提案者に一つだけ、特殊な場合を想定して私お尋ねしておきたいんです。衛生検査技師が高度ないわゆる検査の知識を適用して、応用して、たとえば水質の検査、水にばい菌が入っておるかどうか、あるいは自宅に、何と申しますか、ミルクというものが子供の栄養のためにとってある場合に、それに細菌がおるかどうかというようなことを、まあ水質検査とか、ミルクの内容の検査とか、そういう場合に、きわめて緊急を要するというような場合に、衛生検査技師というのは、医者の指導監督を受けずに、これは公益のためから、直ちにこれを発表したり、あるいは適当な役所にそれを通告をするというような場合が、これはないとは限らぬわけですね。そういう場合に、医師の指導監督を得なくても、単独に
