そこで、今回この問題を解決するためには、責任を果すということでなければ問題は解決し得ないと思うのですね。一千四百七十万円の解雇手当金あるいは退職金、これらの問題は、ただいま承わるところによれば、一千万円というものは、これは東京都の特別の贈与ですか。そうすると、その贈与に対する分け前というものについても、農林省は関与なさるのですか。その分割の点はどうなんです。
そこで、今回この問題を解決するためには、責任を果すということでなければ問題は解決し得ないと思うのですね。一千四百七十万円の解雇手当金あるいは退職金、これらの問題は、ただいま承わるところによれば、一千万円というものは、これは東京都の特別の贈与ですか。そうすると、その贈与に対する分け前というものについても、農林省は関与なさるのですか。その分割の点はどうなんです。
そこで、今は正月を前に控えておるのです。私は、この問題は将来に一つの先例を開くものだと思うのです。いわば労働者に対しては一つの非常時にこれは直面しておると言っていいわけですね、正月を控えておれば。だから、平常時における考えとおのずからそこに差別というものが現われてくるのじゃないかと思うのです。もし農林省が、私の先に述べました二つの責任を感じておられるならば、この非常時に遭遇しておるような労働者に対しては、相当の考慮を払われていいのじゃないかと私は思うのですがね。しかし、正月を控えてのこういう労働資金問題は、これは一つの先例にもなるから、相当慎重な態度をもって臨まれていかなければならぬのですね。今のあなたの答弁では、ちょっとどんなもの
もう一つお尋ねしておきますが、これは、特別背任罪が起っておる会社ですね。書類が送検されたという問題があるでしょう。私は、昭和二十六年から毎年々々、年次的にこういうような問題が起ってきて今日に及んでおることから考えますと、これは六、七年にわたってこういうものが繰り返されておる。あまりに監督官庁としては怠慢じゃないかという気もするのですね。しかも、一千万円の金についての特別背任罪ということで、すでに送検されておるということが新聞に出ている。これは、あなたが今、いわゆる駐役の立場におられる人から個人的に、道義上金を出すのが至当じゃないかというようなことをおっしゃいましたが、これは、法律と道義とは全然別個に分けて考えてみる必要がある問題で、
やっているんですか。
農林省がよく政府の伏魔殿だといって、しばしば新聞に書かれておる。それで行政監督の面において、いろんな事情というものが伏在しているんじゃないかということをふだんから私は考えているんですがね。であるから、この問題は、労働賃金の問題にからんでおりますが、毎年々々欠損して、非常に業態の悪いところの青果会社をそのままに見逃して、見送っていらっしゃるのじゃないかという感じがするのですが、そういうことはないのですか。
もうこれでしまいますが、私は、農林省の問題については、非常に関心をふだんから持っている一人ですが、どうも今度、こういうふうな不幸な事態を惹起した。一下四百七十万円の労働賃金すらも払えないようなこの市場の状態は、これを一つ、何といいますか、これを起点として市場法の改正、あるいは監督の面に関するところの法律の改正というものをなさなきゃ、とうていただいまのような話を聞いておってわれわれは消費者として満足できぬ。だから、そういうふうなことを感じております。あとの三つの会社がこの肩がわりをして引き受けるわけなんでしょう。今度、いわゆるつぶれた会社の仕事を引き受けるということになるのですか。そうじゃないのですか。
可能性がある……可能性というのはどういう意味ですか。
可能性があるということは……、結局そこに来なければいかぬのじゃないですか。
距離が離れてきまずから……。
私は消費者の範囲というものは、距離の関係で、大体あなたの言われるような方向に向っていかぬと思う。結局はそういうことになると思うのです。 私は大阪の中央市場の状態をよく見ておるのですが、あなたの言われるようなふうにはならぬと思う。これは見解の相違だからそれ以上申し上げませんがね。 そこで一千四百七十万円というのはそう大した金でないのですよ。正月を控えておって、これはお隣の局長さんが言われるように、法律上の問題を論議しようとは思わぬですよ。それが時が時だから、もう少しお考えになったらどうかという考えを持つのですが、社会党の人でなくても、私も考えさせられるのです。(「常識ですよ」と呼ぶ者あり)だから、その点はもう動きがとれぬのです
局長にお尋ねしますが、その十日間という報告のつまり期間ですね、それをなおざりにしたから、その怠慢は十分認めるという御答弁があったのですが、そうすると、憲法十七条で公務員の行為というものが、その怠慢という一種の行為が、重大な過失ということになって、法律上当然賠償の責任が国家にあるということなんですがね、あなたはそれを今明答されたんですが、それはどうなんですか、はっきりこの場合、ここで一つそれが速記録に出ると、証拠になりますよ。
どうもあなたの答弁では、重大な過失が公務員の方にあったと思うのですがね。十日間ということは、相当長いです。しかも施業案を逸脱して、いわゆる盗掘をやった、これは監督官として当然早急に処置しなければならぬ、しかも、古洞には水が満々とたたえられておるということは、常識で判断できることですね、そうすると、これについての相当の処置というものが早急にとられて間髪を入れずそれについて何らかの処置に出なければ、これは重大な結果を招来することは、これはだれが考えても一応肯定できる問題だと思うのです。それを十日間も期間があるのに、課長が留守だったからというわけで、そのまま放置されたというところに、私は法律上の当然の重大な過失というものが、公務員の方にあ
本日は厚生大臣がお見えになりましたから、私、引揚問題に関連する事項について、御質問申し上げたいと存じます。 厚生大臣すでに御承知の通りに、この昭和三十二年八月の引揚者の状況を見てみまするというと、引揚人員が二百十九名、これは昭和三十二年八月の分でありますが、そのうちに朝鮮人が三十三世帯、百二十五名というのがおります。それからなお、昭和三十二年十月の二十日の分を見てみますというと、このうちに朝鮮人というのが、二百三十九名朝鮮籍の人がおるようでございます。それで、こういうふうないわゆる第三国人が日本に簡単に入国できるということになりますというと、結局、法務省における入国管理局の仕事というものが、このために非常に何と申しますか、除外例
それでは、さらに重ねて厚生大臣並びに入国管理局の方々にお伺いしますが、いかなる法律に基いてこの入国というものをお許しになったのか。単に情実関係、同情関係からお許しになるということになりますと非常にれんびんの情禁ずるあたわざるような状況が朝鮮以外の国に対して起った場合においては、同様な立場というものをとられるという一つの先例というものを作るということになる。だから、この場合これの規定となっておるところのいわゆる入国を許可したところの適用された法律ですね、それをやはりこういう場合においては、国家としては一応はっきりした点をお示し下さっておかなければ、これは非常な影響があると思う。今日すでに朝鮮は独立しておる。独立しておるが、戦前の関係だ
ただいま入国管理局の御答弁を承わりますというと、一応家族関係を調べたとおっしゃいますけれども、国際私法の関係になっていると見るのですが、樺太に存在して、ソ連の樺太における戸籍の問題は法律上どうなっていますか、それを一つお答え願いたい。樺太では、ソ連の戸籍法というものはどうなっていますか。いわゆる向うで扱うとすれば、向うの法律というものは樺太在住の間は適用されるわけなんです。それで日本人といわゆる朝鮮人と結婚すれば、その戸籍に対するところの法律の適用はどこの国の法律を適用したか、そういう点についでお調べになっておるでしょうか、お答えを願いたい。
そういう簡単なことで入国をあっさりと許されるということになりますれば、たとえば日本にある人間が来て、日本人と結婚する。支那人がまず来て、日本人と結婚して子供が二人ある。これは私、現実に知っておりますが、その亭主となった人間は日本人との内縁関係があり、すでに戸籍というものからその家内がはずれて支那の籍に入っていても、あなた方は退去命令を食らわしておるという実例があるのですよ。それくらい厳格な取扱いなんですよ。それを、本人がそういうことを言った。現在どういうふうなことが行われているかといえば、日本に入国がかなえば、二十万円あるいは三十万円取っているブローカーもいるわけです。だから、そういう金を出して、お前さんの籍へ入れてくれぬか、お前さ
どうもあなたの御答弁ははっきりしないのですがね。日本人の婦人と結婚すれば当然日本の籍に入る、というようなまああなたの御答弁のように承わるわけですがね。まあ現在の戸籍法では、どっちの名前でもいい規則になっているから、現在の戸籍法の精神から、あなたは答弁をしておられると思うんですが、そこがですね、これはやはりソ連の樺太におれば、国際私法の建前から、一応そのどこの法律をその樺太に在住しておられるときには適用するかということを、一応聞いて、この法律に基いて夫婦関係ができた。それで、確かにこれは日本人という証明がつかなければ、幾らあなた方は官吏だといったって、入国管理局が簡単に、われわれの知らない間にさっさとおやりになるということは、非常に悪
外交関係だから、私はやかましく言うのです。国の権威の保持のためにです。近ごろは、日本というものは少し圧力を加えれば何でも聞くというような感じを、世界各国に与ておるのではないかと私は考えるのです。それで、漁夫の問題がことにその顕著なるものです。そこで、外交関係ということをおっしゃいますが、外交関係だから遠慮しなければならぬということはないと思う。私どもは政治のために、あるいは権利のために、明確にそこに一つの線というものを打ち出しておかなければ、日本の外交というものは、今後外務省はあってもなくてもいいということになる、情実関係に流れてですね。私はそこを一つはっきりさしてもらいたいと思う。 だから、今の入国管理局の方のお言葉でも、外交
これ以上質問しても同じことを繰り返すことになりますから、申し上げませんが、私どもは政府の方針というものを、入国管理局の窓を通じてしばしば承わっておる。それで、最も厳格に入国の事項というものをお取り扱いになっておるあなた方が、こういう問題で非常に、何と申しますか、私の個人の考え方からすると、実にだらしないやり方だという感じを受けるのです。それで、こういうふうにお取扱いになればなるように、公平の原則からいって、すべての人間に対して同じような取扱いをすればいいと、こう思っておるのですがね。しかし、こういうふうな特殊な事項に関して、非常にあなた方は何と申しますか、無責任じゃないかという感じがするのですがね。一応これはまた一つあらためてお尋ね
ちょっと厚生大臣にお尋ねいたしますが、あなたはきのうの新聞で東南アジアに対する医療交流をやるとおっしゃいましたが、これは三十三年度の予算にその経費を組み入れられるのかどうかということですが。