最高裁判所が最終的な検証主体という、されている意味というのは幾つかございますけれども、私どもの方としては、例えば検証の結果を国民に対してこういうものであるというものをきちんと説明する、そういう責任主体、あるいは、そういったことを提言した以上それを実行しなきゃならない、予算要求等も行わなければならないという意味で、これはそういった実施責任という観点からも、国家機関である最高裁判所が最終的な検証主体であるというところは考えられてきているものだと、こういうふうに受け止めております。 ただ、先ほどもお話し申し上げましたように、これは独り最高裁がそういった検証を行って結論を出せというものではございませんので、検証の大きなプロセスの中で、当
