委員も御承知のとおり、法律上の争訟につきましては、そういった非常勤裁判官といった問題は憲法上の問題があるというのが支配的な見解かというふうに思っております。 そうしますと、非訟事件でどのあたりまでそういったことが進められるかということでありますけれども、そのあたり、今後検討していきたい、研究していきたいと思っておりますが、まずはそういった一番取っかかりやすいといいますか、比較的問題点が少ない、しかも弁護士さんの経歴、知識といったものが適切に活用できる分野ということで、まず調停から始めてみようということで、日弁連とも合意ができたという経緯でございます。
