基本的にはおっしゃるとおりだろうというふうに思っております。
基本的にはおっしゃるとおりだろうというふうに思っております。
日本国憲法の規定を受けまして、最高裁判所は、司法省とは全く別の司法の独立機関ということにされているわけでございます。
「最高裁案で確定」といいましても、最高裁が案を出したわけではございません。 資料三の「管轄の拡大についての主な論点」というものが、一から五まで書き込まれてある資料がございますが、これが最高裁案で確定されたというふうに言われているものであります。これについて最高裁がどういう意見を述べましたかといいますと、五項のところに「管轄を拡大すべきでない類型の事件はないか」ということで、事務局の方からは、「管轄を拡大することが相当でない類型の事件はないか。」というようなことがあり、そのことについて、これに見合うようなものを扱った判例はないかということを聞かれ、その結果、そこに「例えば、中央労働委員会の救済命令取消訴訟などについてはどうか。」と
最高裁判所が検証の主体ということになっておりますけれども、これは最高裁判所だけでできるものではないというふうに思っております。ひとりよがりになっても、それはぐあいが悪い。当然のことながら、弁護士あるいは検察官といった法曹二者の協力も賜らねばなりませんし、いろいろな分析の手法、視点というものを確保するためにも、さまざまな分野の方の御意見というものもちょうだいしなければならないと思っています。そういった方々の意見が適切に酌み取れるような仕組み、そういったものを構築してまいりたいというふうに思っているところでございます。 また、裁判官が外に出ていくべきだということにつきましては、判事補の研修等でも外部派遣を今現実に検討しておりますし、
お答え申し上げます。 検証の結果、いろいろな施策が必要だということになってまいりますと、それは予算をとって実行していかなければならない、そういった実施責任というものがございますし、また、それがなぜ必要かということについての国民に対する説明責任という観点もございます。そういうことを考えますと、やはり検証の最終的な責任主体は国家機関である最高裁判所、こういう位置づけでこの法律はできてきているのではないかな、提出されているのではないかなというふうに私どもとしては受けとめております。 しかし、この検証というものは最高裁だけでできるというものではございません。仮に、最高裁が自分たちだけで結論を出したにしましても、他の検察官、弁護人の、
被告人松本智津夫の事件についてお尋ねかと思いますが、国選弁護人が十二人でございます。
突然のお尋ねで正確なところではないかと思いますが、地裁事件でありますと、約七〇%が国選弁護人であったというふうに承知しております。
後ほど訂正させていただくかもしれませんけれども、記憶では、有罪を受けた被告人のうち二五%が訴訟費用負担であったと思っています。
先ほど来からの委員、先生方からの議論をお聞きしておりますが、裁判所にとって裁判の適正というのはいわば生命線であります。これをゆるがせにして何の迅速化だと思っております。 迅速にはなったけれども粗い審理であるというようなことになると、これは論外でありますので、今回の御議論あるいは法の精神というものについては、裁判官でそれぞれ自戒しながらきちんと認識を深めていくようにしていきたいというふうに考えております。
刑事事件の被告人が選挙で選ばれているという場合に、被告人は国やあるいは地方公共団体の権限の行使に直接かかわる地位、立場にあるわけでありますし、また、国民の関心も非常に高いものがありますから、迅速に審理を進めて判決を言い渡す必要があるということは議員御指摘のとおりだと考えております。 ただし、現実問題として、なかなかこの種事件では、起訴から確定までかなりの期間を要しているといった事件も少なくございません。そうした事件は、事実認定上の問題あるいは法律上の争点というものが非常に多岐にわたる、あるいは、ロッキード事件でいいますと第一審だけで百九十一回の公判、先般の中村喜四郎元代議士の事件では七十七回の公判といったように、公判回数が非常に
先ほど山崎事務局長の方からも答弁がございましたけれども、今回は、八条で、最高裁判所が検証するということになっております。迅速化を阻害している要因は何か、もちろんこれは充実が前提でございますが、そこのところをその隘路、問題点というものを洗い出し、そしてそれを制度の問題として結びつけていかなければならないというふうに考えておりまして、現在もう既に、ある意味で先行的にそういった検討作業が行われておるわけでございますけれども、そこの部分のところが新たな制度手続として見直しがきちんとなされますれば、今まで以上の結果が出てくるんではないかというふうに思っているわけであります。
人訴移管に備えた人的、物的体制のところからまずお答え申し上げます。 人的体制の整備としましては、家庭裁判所調査官について、家裁への人事訴訟の移管ということで新たに人事訴訟に関与することになりますので、今国会において三十人の増員をお認めいただいたところであります。また、裁判官、裁判所書記官につきましては、これは、これまで地裁で人事訴訟を行ってきたわけでございますから、地裁から家裁へ機動的に人員をシフトする、マンパワーをシフトするということで基本的には賄える、対応できるというふうに思っております。加えて、裁判官あるいは調査官、書記官等がそれぞれの立場でどのように人事訴訟にかかわっていくことが有用であるか、こういったことについても研究
お答え申し上げます。 裁判官の適正な数というのが一体どのくらいかというのは、これは非常に難しい問題でございまして、事件数がどうであるかとか、あるいは訴訟手続、裁判手続のあり方がどんなものになってきているかとか、あるいは裁判官を支える書記官等の人的体制がどうなっているか、OA等のそういった物的体制がどうなっているか、そういったものを総合的に考えてやっていかなければならないわけでありますけれども、今委員がおっしゃいましたように、法曹人口のうちどのくらいが裁判官であるというところからこれが適正であると言うのは、率直に申し上げて、なかなか難しいところがございます。 そこで、最高裁判所では、平成十三年の四月に司法制度改革審議会に対して
お答え申し上げます。 最高裁判所としても、この検証ということが実際に実施されるということになりました場合には、裁判の独立、裁判官の独立に十分配慮しなければいけないと思っておりますし、また、その検証の結果というものが、国民が裁判を利用するに当たって阻害するようなことのないように、使い勝手をよくするようなものの形で、その結果というものを反映していくべきだというふうに考えていることだけを申し上げておきたいと思います。
民事の第一審通常訴訟事件の平均審理期間から申し上げますと、十年前の平成五年は十・一月、平成十年は九・三月、昨年の平成十四年度が八・三月となっております。また、刑事第一審通常訴訟事件の平均審理期間は、平成五年が三・四月、平成十年は三・一月、平成十四年が三・二月となっております。
裁判におきまして適正というのは生命線であります。幾ら審理が速くできたからといって、適正さがないがしろにされるということでありますれば、それは一体何のための改革かというふうに思っておりますし、大方の裁判官、ほとんどの裁判官、皆同じ気持ちだろうと思います。 今回のこの法律が成立いたしましても、そのあたりのところは、裁判官同士、お互い自戒し合って、きちんとした裁判を運営していこうということに努めていきたいと思っております。
今般の民訴法の改正等にもございますけれども、計画審理等々、今回の充実した審理、適正をきちんと実現するという当然の前提でありますけれども、それを受けて、計画的な審理等を行って迅速な裁判を実現する、こういう責務を負うということになるわけであります。
立案当局であります司法改革推進本部等の先ほど来の御答弁を拝聴している限りでは、努力規定ということで承知しております。
私ども、これまでも、できる限り充実した審理のもとに審理期間を短くすべきである、こういうふうに考えてまいりました。長期未済事件を少なくするという努力もしてきたわけであります。そのときの一審裁判官の目標は暗黙のうちに、二年以内にはそういったものは処理しなければならない、そのための努力をしよう、こういうことでやってまいりました。今回はそういったものがある意味で数字化されたというところでございますので、これまでの裁判官のあり方というものがこれによって大きく揺らぐということはないと思っております。 もし仮に、今委員御指摘のような粗い審理というようなものが実態として出てきて、その結果、控訴率が高まる、あるいは上級審においてそういった破棄、取
お励ましいただいてありがとうございます。 平成十三年の四月に司法制度改革審議会で、裁判所はこれから十年間、現状の事件数が変わらないという前提で審理期間等を短くする、一年以内に平均審理期間を持っていくために四百五十人、さらには判事補の外部派遣等で六十人、計五百人の増員をこの十年間で実現してまいりたいと、こういうふうに外部に表明をしたわけでございます。 今回の四十五人増というのはその一環ということでございまして、執行事件、破産事件等が増えてきているからということではなくて、長い目で見て、しかもその充員状況がどう進んでいくかと。弁護士任官、ある程度日弁連の方でもお頑張りいただいておりますけれども、その辺りの状況も見据えつつ進めてき