御承知のように、速記官につきましては平成九年の二月の裁判官会議で平成十年度から速記官の養成を停止するということにいたしました。平成九年度では速記官の定員は九百三十五名でございましたが、平成十四年度では四百八十五人、現在員については、平成九年度で八百五十二人であったものが平成十四年度では四百二十一人となっております。
御承知のように、速記官につきましては平成九年の二月の裁判官会議で平成十年度から速記官の養成を停止するということにいたしました。平成九年度では速記官の定員は九百三十五名でございましたが、平成十四年度では四百八十五人、現在員については、平成九年度で八百五十二人であったものが平成十四年度では四百二十一人となっております。
平成九年度当時に比べて随分とその辺りの速度は向上しているというふうに考えています。
最高裁としてその辺りのところを厳密に検証したことはございません。
速記官というものは、機械速記という特殊性もあって、御承知のように二年間、はたで見ているのも気の毒なほど朝から夜までタイプを打ち続ける、そういった練習をしてようやくその技量が身に付くものであるということでございます。その間に、もちろん脱落して、事務官として原庁に帰らざるを得ないという者もおります。そこまでの負担、努力を強いてようやく一人前の速記官となるというところをまず考えなければいけないかと思います。 平成九年度にそういった養成停止を行いましたのは、今、先生がおっしゃったように、委員おっしゃったように、タイプの確保に不安が生じたこと、あるいは希望の減少、希望者の減少ということがあったからでありますけれども、他方で、将来的に事件数
録音反訳方式における反訳書の提出期間は、録音反訳業者との委託契約で定められておりますが、通常は提出期間を十日から二週間程度と定める例が多く、ほかに特に急を要する場合にはこれより短い提出期間、三日以内を定めて委託しているというところでございます。 いずれも提出期間は遵守されており、証人等の尋問に当たって裁判の運営に支障を来したということはございません。
裁判員制の導入に当たりまして、最高裁の方でも、現在いろんなシミュレーション、検討を行っているところであります。 その場合に、裁判員制の記録というものはどういうような形で作っていくべきか。これまでの裁判における訴訟行為というものは、プロである裁判官を相手にしたものでございますから、今、委員御指摘のように専門用語が飛び交うというようなことでございました。 昨日も、そういった記録作りをしてみる中で見たことでありますけれども、捜査報告書あるいは鑑定書、あるいは鑑定証人が出てきた中で、鑑定証人としてのお医者さんが、被害者には右上腕動脈刺創、同断裂、右上腕二頭筋損傷がある、創口は線状でなく弁状を呈し、創は内側、頭側に向かい、上腕骨前面を
速記録の場合は、確かに字面で見るというところではそれはメリットがありますけれども、例えば録音反訳の場合ですと、録音テープが残っているわけでございまして、音調、語勢というものはそこの方がはるかに残るわけでございます。それぞれがメリット、デメリットを持っているということでございます。 また、そういった形で速記官を更に充実させていくべきだ、養成を再開すべきだということになりますと、先ほど言いましたような速記官の月八時間ないし十時間の問題とか、あるいは今後四十年間をどうやって考えていくべきなのかとか、そういったことも総合的に考えて検討すべきことと思いますので、是非ともそういった点について、速記官を養成停止をしているというところについては
委員御指摘のように、全国的な平均ということになりますと、例えば支部ですと、刑事事件、民事事件、家事事件、少年事件等すべて扱っておりますので、その中で民事事件の手持ち件数が例えばどのくらいかというものを割り出すのは非常に難しゅうございます。 東京地裁で最近取りましたところで御説明申し上げたいと思いますけれども、平成十四年の通常部のデータを集計したところでは、民事訴訟事件で裁判官一人当たりの件数は約百七十件、刑事訴訟事件で約八十五件でございます。
今回、判事三十人、判事補十五人の定員増をそれぞれ要求しております。これは平成十三年の四月に司法制度改革審議会の場で、今後十年間で裁判所としては今の平均審理期間二十か月を十二か月に縮めると、そういうためには約、裁判官として四百五十人が必要であると、こういうような御説明をいたしました。それに基づくものでございます。
今お答えいたしましたように、十年を見据えてのものでございますが、これは平成十三年の事件というものが増えないという前提のものでございますから、今後、事件が増加してくれば当然またそれに見合った適正な増員を行わなければならないということになります。 また、来年度は特に法科大学院に対する教員の派遣問題、あるいは今後御審議いただく迅速化法ということで、すべての事件を二年以内にというようなことになりますので、そうなりますと、それに見合ったまた増員も考えていかなければならないと、こういうふうに思っております。
ただいまの問題につきましては、参議院の決算委員会でも川橋議員の方から御質問がございました。平成元年十一月二十三日の寺沢勝子弁護士の論考を引き合いに出され、個人通報制度を含めた選択議定書を批准しないのは背景には最高裁の反対があるからであると、こういうようなことが書かれている論考でございますけれども、最高裁としましては、そのような意見がどのような根拠に基づいているのか、率直に言って理解できないと言わざるを得ません。決算委員会ではちょっと言葉は過ぎましたけれども、最高裁としては冤罪であると、こういうふうに考えているというふうに回答した次第です。
お答え申し上げます。 簡易裁判所は、少額軽微な事件を簡易迅速に解決することを目的として設置された裁判所でございます。分かりやすい言葉で言いますと、比較的小さな事件を簡単な手続でスピーディーに解決するという点に特色を持っている裁判所というふうに認識しております。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、当委員会でも既に御説明しているところでありますけれども、昨年四月二十四日の司法制度改革審議会で、裁判官については今後十年間で五百人プラスアルファの増員が必要であるというふうに申し上げました。 さらに、その五百人のうちの四百五十人につきましては、昨年時点における事件数を前提に、もちろん手続の整備や当事者の活動の充実ということが図られるということが条件でありますけれども、例えば民事訴訟事件を例にとりますと、人証を調べて判決に至る、いささか骨のある事件、実のある事件と申しましょうか、そういったものがその当時二十・三カ月かかったところでございます。これを平均で一年以内に処理するためにはどうすれ
裁判所から法務省へ出向しているというところでは、平成十四年七月現在の数は百二人であります。その他、法務省以外に、例えば公正取引委員会とか公害等調整委員会、証券取引等監視委員会等にも検事としての身分で出ております。
お答えいたします。 判検交流制度の意義、特に裁判所側の裁判官の研修としての位置づけとか、あるいは社会からの必要性については、これまでも種々お答えしているところでございます。 また、特に最近、民事あるいは商事関係の立法として、立法のスピードは往時とは比較にならないものがございますが、そのような立法にかかわることについての外部からの要請というものも非常に高まってきていると思っております。 ただ、今植田委員からもお話しでございますが、率直に申し上げまして、増員の問題と充員の問題がございまして、要するに、裁判官の数をふやして、それをどう埋めるかという問題とが、ちょっと混同されている部分があるかなというふうには思っております。
いささか余計なお答えをしたために時間を費やしてしまったかもしれませんけれども、結局、定員もふやすということがいわゆる増員でございます。したがって、増員をする前にそういった者を戻せばいいではないかというお尋ねになりますと、先ほどのような回答にならざるを得ないというわけでございます。
判検交流の意義につきましてはこれまでも何度もお答えしているとおりでございますし、特に、例えば審議会の意見では、判事補が外部でさまざまなものを見聞きする、こういうことがこれからの裁判官に必須である、こういうふうにも言われております。そういった場面で、立法の場面等に関与するというのは非常に有意義なことではないかというふうに考えております。
お答えいたします。 嫌みではなく、激励のお言葉というふうにまずお聞きしておきたいと思います。 私自身も司法修習の教育を受けました。さらに、私ごとで恐縮でございますが、三年七カ月間、司法研修所の教官も務めてまいりました。教官室における徹底した合議、それに基づく講義、演習、修習生との人間的な教官のつながり、さらに、そこでの徹底した議論、教材づくり等々、相当の蓄積がやはり最高裁の方にはもちろんございまして、法曹養成としては天下に誇るものがあるだろうというふうに私どもも実感しているところであります。 しかしながら、そういう中で、法律家が非常に少な過ぎる、これをどうやって養成していくかというような大きな目で見たときに、さらには、現
先般来の法務省の司法法制部長からの回答にもございますけれども、法曹三者と法科大学院協会が協議する場というものが今現在設けられております。その場で現実に、私どもの方からいいますと、具体的に、教材づくりや実務教育に関するノウハウの提供、OB、現役を含めた実務家教員の確保、派遣、さらには法科大学院の研究者教員、これは実務家ではない方でありますが、その方々が実際に実務に接するための研修、そういったものを実施していく、そういうことで協力してまいりませんと、法科大学院は現実には機能しないだろうというふうに思っておりますので、今そういったところで制度の構築を始めているところでありますが、そこで声を大にしてきちんとした意見を述べていきたい、こういう
私の方からは、総合案内サービスそれから裁判文書の関係をお答え申し上げます。 庁舎管理とか警備関係の業務を行わずに庁舎案内に特化した仕事を行う総合案内窓口というものは、全国で五庁ございます。そこでは、障害者の方が来庁された場合には、担当職員が、例えば車いすが必要な方に車いすをお貸ししたり、案内が必要な方には目的の部署へ案内したり、障害者の方の状況に応じて適切に対応できる体制をとっております。 その他の庁につきましては、守衛がこういった総合窓口、総合案内というものを担当することになっておりますけれども、そこに障害者の方がいらっしゃったということになりますと、適宜、総務課等と連絡をとりまして、今申し上げました総合案内窓口と同様な対