東京地裁及び大阪地裁の各破産部におきます裁判官の員数がそういった状況であり、事件を平均して割れば今おっしゃったような数になることはそのとおりでございます。
東京地裁及び大阪地裁の各破産部におきます裁判官の員数がそういった状況であり、事件を平均して割れば今おっしゃったような数になることはそのとおりでございます。
委員も御承知のとおり、倒産事件とか和議事件におきましては裁判所書記官の役割が非常に大きいところでございまして、裁判所書記官につきまして見てみますと、東京地裁の場合には、書記官等十三人から平成十一年には書記官等五十一人まで増員してまいりました。また大阪地裁におきましては、書記官等二十五人から書記官等五十二人にまで、こちらもふやしてきているところでございます。 さらに、事務処理上の工夫といたしまして、破産事件処理システムというコンピューターによる、OA化による事務処理の効率化を図ってきておりますし、窓口相談等を効率的に行うため定型申し立て書を備え置いたり手続をわかりやすく説明したリーフレットを配布するなどして、その適正迅速な処理に資
今回も、平成十二年度につきましてもそのあたりのところをきちんと検討した上、その必要性があると認めて裁判官、書記官の増員をお願いしている、こういうことでございます。
今後とも同様の姿勢で臨んでいきたいというふうに考えております。
設置箇所についても御質問がございましたので、御説明申し上げたいと思います。 裁判所では昭和六十三年に、交通の便、交通事情がどういうふうに変わってきているかということとか、あるいは簡裁の管内の人口がどう変動してきているか、あるいはまたそれまで取り扱っていた事件数がどの程度あるか、今後見込まれる事件数はどのようになるか、そういうところを総合的に勘案いたしまして、全国規模で簡裁の所在地を改めて見直し、適正配置を行ったところでございます。
委員御指摘のような事情を勘案して、昭和六十三年に適正配置を行ったところでございますが、今後とも同様な視点を持って検討は続けていかなければならないというふうには考えております。
国民から使いやすい簡易裁判所のあり方、このような観点から、今後とも検討は進めてまいりたいと思っております。
お答え申し上げます。 本日お示しいただいた素案の内容は立法政策にかかわるものであり、また、今後司法制度改革審議会において検討が予定されているものと考えておりますので、本来、裁判所としては意見を申し上げる立場にはございませんが、この構想が実現を見、実施に移された場合に、訴訟の運営をつかさどる裁判所として、これが適正迅速な裁判に資するものでこそあれ、支障を生ずる点は何らないというふうに考えております。 また、移管の点についてもお尋ねでございますが、裁判運営の主体として、国選弁護人の適正な弁護活動を確保するという観点から、裁判所には、選任、解任を初めとする国選弁護人に対する適切な職権の行使が要請されているところでございますが、今後
お答えいたします。 近時の社会経済状況を反映して、委員も御承知のとおり、裁判所に提起される事件は全般的に増加しており、特に民事事件が著しい増加を示してきているところでございます。 このような事件数の増加を踏まえて裁判所では、ここ五年間について見ましても十二人、十五人、二十人、二十人、三十人、合計九十七人の判事補の増員をお願いし、これを実現してきているところでございますが、本年の七十人という増員につきましては、このような事件増嵩を踏まえるとともに、委員も御承知のとおり、新しい司法修習制度が実施され、本年、平成十二年度は四月期と十月期に二期分の司法修習終了者から新任判事補を採用することになることから、判事補七十人の増員をお願いし
今回の増員は、先ほどもお話し申し上げましたとおり、近時の事件数の増加に対処し、適正かつ迅速な裁判を実現するためのものであり、また、本年は、平成十二年度は特に二期分の判事補を任官という、そういう状況を受けてのものでございまして、法曹一元の議論とは全く関連しないものでありますし、また、その議論に影響を与えようという趣旨に出たものではございません。 法曹一元の議論が行われている限り人的充実を行っていくことができないということになりますと、かえって国民の期待、負託にこたえないということにもなるのではないかというふうに考えている次第でございます。
事件の増加等を見ながら、各裁判所における部の増設については、その必要性を勘案し、適宜これを増加させているところでございますし、法廷等につきましても、裁判所の改築あるいは庁舎の新営というような機会に使いやすい法廷、ラウンドテーブル法廷の充実等、そういったところも努力してきているところでございます。 また、宅調について御質問がございましたけれども、原則として今、裁判所においては宅調ということはございません。もっとも、非常に大きな判決等で集中して判決書きを行わなければならない、あるいは記録を検討しなければならないという場合には、そういうような場合に限って非開廷日に家の方でそういった職務を行うということはございますけれども、原則として宅
次年度につきましてどうこうするかということは、今直ちにはお答えできませんけれども、事件の増加傾向がどうなっていくかというようなことを踏まえながら、現状に安住することなく、なお一層適正迅速な裁判を実現するという観点から、今後とも必要な人員の確保に努めてまいりたい、こういうふうに考えているところでございます。
お答えいたします。 具体的な事件の判決についてコメントすることは立場上相当ではございませんので、今御指摘のあったものがあるかどうかということについて回答申し上げたいと思いますが、浦和地裁のものにつきましては昭和四十九年十二月十一日の判決というふうに承知しておりますし、大阪地裁のものは昭和五十一年四月二十日付のものというふうに承知しております。 いずれも、その判文には委員御指摘のような内容のことが記載されているということでございます。
最高裁第一小法廷、昭和四十四年十一月二十七日の判決でございますが、代表取締役が所在不明となったことを受けて、持ち回り書面方式で取締役の一人に代表権を付与することを承認した取締役会の決議を有効なものとは認められないと判じたものでございます。
お答えいたします。 判事を増員することが望ましいことは言うまでもございませんが、現実に弁護士から判事への任官数というものは、最近十年間でも三十三人で、年間三人程度にすぎないわけでございます。その結果、判事への任官者は、判事補として十年の経験を経た者がほとんどを占めているという実態にございます。 このような状況からすると、判事の定員をいきなりふやしても直ちには充員できないことになりますので、判事の増員の前提として、まず判事補をふやし、判事への給源を充実させていくことが必要であります。 そこで、今回も、近時の事件数の増加に対処するために判事補の増員をお願いしているものであり、また、このことと法曹一元の採否とは別次元の問題であ
お答えいたします。 平成十二年度の増員は、今委員御指摘のとおり、下級裁において、民事訴訟事件が依然として増加傾向にあること、倒産事件が急増していること、執行事件も金融機関の不良債権処理等に伴い引き続き増加が予想されること、家庭事件も事件数が増加傾向にあり、内容も複雑困難化していること、これらの事件のより一層適正迅速な処理を図るために求めるものであり、かつ、判事補については、先ほど来御答弁申し上げているとおり、二期分の修習生を採用する、そういった特殊事情も踏まえ、判事補については七十人、裁判所書記官については、事務官等からの組みかえを含め二百四十人、家庭裁判所調査官については五人の各増員をお願いしているというわけでございます。
お答えいたします。 判事補の増員につきましては、先ほども申し上げましたように、将来的には判事の増員と充実ということにつながるものでございます。また、裁判官を補佐する補助職としての書記官等につきましては、近時の書記官の権限の拡充、これは新民事訴訟法等に見られるわけでありますけれども、そういうことを踏まえて、平成十年度から、事務官等からの振りかえを含め、二百人以上の書記官をこれで三年間続けて増員要求をしてきているところでございます。今後とも、そういった事件動向を見ながら、きちんとそういった必要な人員の確保を着実に図ってまいりたいと思っておるのが一方にございます。 また、裁判所の人的体制につきましては、今委員から御指摘のように、司
裁判所も同様でございますが、主権者である日本国民のもとの制度であり、その中にあって、司法の使命というものは、公正な手続により適正かつ迅速な裁判を行い、国民の私的な紛争を解決し、あるいは法的秩序の維持を図るということに尽きるというふうに考えております。
簡単に申し上げますと、最高裁は、国民主権を定める日本国憲法においては三権分立のもとに司法権を行使することとされた結果、違憲審査権が与えられ、あるいは裁判所に司法行政権が認められ、行政事件の上告事件をも処理することになった、そういうところが大きいところかと思います。
お答えいたします。 遺留されたものということで領置されたものと考えております。