先ほども申し上げましたように、台湾の施政当局との特別取り決めによって処理されるのが第三条の趣旨でございますが、その肝心の台湾の施政当局とわが国との法的関係が切れてしまっておるということで、その特別取り決めを締結し得ない状態になっておる、こういうことでございます。ただしそのことは、その個々の請求権自体の法的な地位に影響が及んでいるということではない、こういうことでございます。
先ほども申し上げましたように、台湾の施政当局との特別取り決めによって処理されるのが第三条の趣旨でございますが、その肝心の台湾の施政当局とわが国との法的関係が切れてしまっておるということで、その特別取り決めを締結し得ない状態になっておる、こういうことでございます。ただしそのことは、その個々の請求権自体の法的な地位に影響が及んでいるということではない、こういうことでございます。
この第三条はごらんのとおり「日本国及びその国民の財産で台湾及び澎湖諸島にあるもの」それから「日本国及びその国民の請求権で台湾及び澎湖諸島における中華民国の当局及びそこの住民に対するものの処理」及びそれに相対するものというものが主題になっておるわけでございますが、いま申し上げました……(石橋(正)委員「本土の方を聞いているのですよ、中国の方をいま話しているのですから、中国と日本の関係を。あなたたちはそれを全部台湾で片づけようというのでしょう」と呼ぶ)これはあくまでも台湾にありますところの日本国及び日本国民の財産の処理の問題でございます。(石橋(正)委員「本国の方はどうですか」と呼ぶ)本国にあるものではございません。(石橋(正)委員「だ
たびたびで恐縮でございますが、サンフランシスコ平和条約十九条によってわが国は「戦争から生じ、又は戦争状態が存在したためにとられた行動から生じた連合国及びその国民に対する日本国及びその国民のすべての請求権を放棄し、」云々ということになっておりまして、この条項は中国に関しても適用があるということになっておりますので、それによってその法的な処理はすでに済んでおるということでございます。
御承知のように、サンフランシスコ平和条約第十四条の(a)の1の規定によって、連合国は、日本国民の生産物、役務による賠償を受ける権利があるわけでございますが、これを日華平和条約によりまして、その当時の中華民国がその役務賠償の権利を放棄したということで、わが国の立場といたしましては、この賠償請求権の問題はそれで処理がなされておるというのが考え方でございます。もちろん、それが先ほど来の御議論にありましたように、中華人民共和国側がそのような処理を認めるかどうかという別の法的な意見の対立の問題があったわけでございますが、その法律的な意見の不一致の問題も含めて、不正常な関係が日中共同声明によって解決された、こういう関係になるわけでございます。
日ソ共同宣言には、先生御承知のように賠償請求権、それから請求権放棄の条項があるわけでございます。もちろんソ連の場合には、いわゆる分裂国家ではございませんので、全くストレートに日本とソ連との間で戦争から生ずる請求権の処理があの共同宣言によってなされた、こういう形になるわけでございます。
同じくサンフランシスコ平和条約第二条によりまして、台湾、澎湖島に対するわが国のあらゆる権利、権原、請求権を放棄いたしまして、それが日華平和条約の第二条においても同じようにそれらの権利の放棄が承認される、こういう形になっております。
それだけではないと申しますと……。
新南群島、西沙群島に対するすべての権利、権原、請求権という形になっております。
おっしゃられるとおりでございます。 ただしサンフランシスコ平和条約におきましても、第二条の(f)によって、「新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」ということがあります。それを全部受けているわけでございます。
尖閣諸島はわが国の放棄の対象とは全くなっておりません。むしろ桑港条約第三条の対象地域ということでございます。
お答え申し上げます。 サンフランシスコ平和条約の第二条によりまして、先ほど来挙げられております諸島、台湾及び澎湖島、新南群島、西沙群島、それらに対する権利、権原、請求権が放棄されているわけでございます。したがいまして放棄は処分的な効果を発揮するわけで、その際にすでにわが国は放棄いたしておるというのが厳然たる法律的事実でございます。したがいまして、そのすでに放棄したものを改めて何か別途処理するということはあり得ないわけでございます。
先ほど来申し上げておりますように、台湾及び澎湖島に対するわが国のあらゆる権原はサンフランシスコ平和条約によって放棄せられたわけでございます。その場合に、それがだれのために放棄せられたかということがサンフラシスコ平和条約では決め得なかった。したがって、その台湾及び澎湖島の帰属先が法律的に未定であった、サンフランシスコの平和条約では未定であったというところからその問題が発生するわけで、いわゆる台湾の地位がどうなのだという問題かその後ずっとあったわけでございます。 そこで中国は、台湾は中国の一部であるという立場を堅持いたしておって、わが国は日中の正常化の共同声明で、その台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であるという中国側の立場を
先ほど来たびたび御説明していることでございますけれども、まず第一点として、台湾及び澎湖島はサンフランシスコ平和条約の第二条によるところのわが国の放棄地域でございます。先生のお挙げになっておられます尖閣諸島の問題は、サンフランシスコ第三条の方のアメリカに施政の権利を渡した地域の中に含まれている地域でございます。したがいまして、わが国がそもそも放棄した地域とは関係がないわけでございます。その尖閣諸島は沖繩の一部として、アメリカの施政権が終了するとともに沖繩の返還協定によりましてわが国の施政のもとに戻っておる、こういうのが尖閣の地位でございます。それから他方、放棄しましたところの台湾及び澎湖島につきましては、これは先ほど来申し上げておりま
先ほど欧亜局長からも答えがございましたように、私どもの考え方は、これは解釈を変えたということではあくまでもないわけでございます。誤解を招くようなことがあったのでその解釈を明確にしたということでありますので、いま先生のおっしゃられるような条約の解釈の変更に関するその国際的な条約法その他の問題とはディメンションを異にする問題であるというふうに考えております。 その解釈を変えたものではないという点につきましては、先ほど来欧亜局長も述べておりますが、先ほど問題になりました昭和三十一年の森下政務次官の統一見解でも、冒頭において、一応それではいまの南千島の問題のそういう誤解を解くために、ここにはっきりと一つの声明をいたしますと、あくまでもそ
お答え申し上げます。 昭和五十一年九月十三日のアメリカ上院の外交委員会多国籍企業小委員会、いわゆるチャーチ委員会の公聴会で、チータム氏の証言がこの問題に触れておるということは、事実そのとおりでございます。 それから、中身につきましては、チータム氏が一九七二年の四、五月ごろに、アレンさんという大統領の副補佐官だったと思いますが、それを訪問した際にアレン氏が述べたところであるということで、概要次のような証言をしておるはずでございます。 その内容は、アレン氏は、E2Cの対日売り込みの支援は困難なことであり、多大の努力が必要であるというようなこと、そしてホワイトハウスの尽力を得た者は感謝すべきであるというようなことを指摘して、そ
私どもは、そのような配付がなされたという事実を承知いたしておりません。
調べたことはまだございません。
米側に照会いたしてみます。
お断り申し上げますが、先ほど私が申し上げましたのは議事録そのものをそのまま申し上げたのではなくて、概要を申し上げたわけですが、それをもう一度申し上げますと、チャーチ委員長の方から、ニクソン大統領が田中総理との間でE2Cにつき話し合ったかどうかを承知しているかということをチータム氏に聞いたのに対して、チータム氏が答えた概要は、一たんそのことを承知しているということを言った上で、その後これを取り消したいということで取り消して、自分自身は、ニクソン大統領と田中総理との間で直接この問題が話し合われたとは承知していない、自分はグリーン氏が主宰するサンクレメンテ委員会の小委員会でE2Cの件が取り上げられて推薦されたというふうに承知している、そう
正式にも非公式にもそのようなものは存在しないというのが米側の答えでございました。