同行しております。ハワイに同行をいたしております。
同行しております。ハワイに同行をいたしております。
その後、本省のポストにしばらくついていたと思いますが、それから在外に出ております。
本省のポストは、たしか欧亜局であったと思います。
それからイギリスに参りまして、現在はジュネーブにおります。
突然のお尋ねで、何も私資料を手元に持っておりませんけれども、総理の秘書官をやめてから本省にはたしか欧亜局に一、二年はいただろうと思います。それからイギリスに参りましたのは、イギリスの大使館勤務という形で、ロンドンにありますところの王立国防大学で研究を行うということでございました。
御指摘のリストなるものは、いま外務大臣からもお答えがありましたように、私どもといたしましては向こう側の刊行物からその存在を知るということでございまして、向こうの裁判の中で使われておる書類というふうに承知いたしております。そのリストそのものも正確なところは実は全く表に出てない、公表されていないものでございます。したがいまして、せっかくのお説ではございますけれども、これを入手するということはできないのではないかというふうに考えております。
せっかくの先生の御指摘でございますので、果たしてそれが入手できるものかどうか、米側のしかるべき当局に当たってみたいと思います。
あわせて先方に聞いてみたいと思います。
入手いたしております。
この手紙の原文を見ますと、「アイ ハブ ロッジド ザ ストロンゲスト オブジェクションズ ウィズ ザ グラマン コーポレーション アズ ツー イッツ ジャニュアリー一九七九 ファイリング ウイズ ザ SEC」と書いてございまして、このままを直訳いたしますと、先生のおっしゃられるように、SECに対してグラマンが一月に8Kレポートと監査委員会の報告書をファイルしたことに対して最も強い反対を提起してありますと、そういうことを言っておるようでございます。ただその後を見ますと、手紙では、「特に」と言いまして、具体的に言うと、私の会社のフォーリン・レポーツもまた私も、コミッションの一部を日本政府関係者に支払ったことはなく、また支払いに同意したこ
表現そのものから申しますと、いま先生おっしゃられるようにファイルしたことに対して異議を提起した、こう言っているので、字義どおりにはそのとおりだろうと思います。ただ、内容はいま申し上げましたように、その中身について、内容について異議があるのだということを言いたかったのではなかろうか。これは私の推測でございますが、そういう感じがいたします。
その点につきまして、私どもはSECに問い合わせをしたわけでございます。そのSECが申しますのには、ボーイング社は、当該国名の特定されていない国は日本ではないと言っておるところです。SECは、ボーイング社がそう言っているということは真実であると確信しておる、こういう間接的な言い方でございますけれども、そのある国というのは日本ではないということを事実上認めている回答をいたしております。
ただいま先生御提起のラロック氏の話でございますけれども、私ども理解いたします限りで、二月の五日に山口県の県の関係の方々が岩国の司令官にお会いになられてまさにその問題を提起されておられて、ラロック氏はこう言っているけれどもどうだということを言ったのに対して、司令官は、それは違う、要するにそれは属人的なものなんだということで、そのことはちっとも機密ではないんだということを司令官自身がはっきり言っておりますので、恐らくラロック氏の言っていることは誤りであろうというふうに考えられます。 私どもといたしましては、このパーソナル・リライアビリティー・プログラムの問題は過去にも国会でいろいろ御論議があったところでございますけれども、せっかくこ
まず第一点、PRPということは、そのこと自身は個人的信頼性計画というようなことになるかと思いますが、私ども理解しておりますのは、これはもっぱら核兵器を取り扱い得る要員との関係で行われている計画であると承知いたしております。 そこで、いまの先生のお尋ねでございますが、御承知のように米軍は全世界に展開している軍隊でありますから、米軍の要員が世界じゅうのいかなる部隊の任務につく場合にも、その要員に当該必要な任務が遂行し得るような資格や能力を常に備えている者が必要なことは当然であろうと思われるわけであります。そしてそのような要員がおり、そしてそのような要員の信頼性についてふだんからチェックし評価する計画を米軍が実施しているということがあ
ランス部隊は途中の輸送機の給油のために横田に立ち寄るというふうに伺っております。これはわが日本政府として何か便宜を供与するとかいうようなことではなくて、アメリカが日本にありますところの施設、区域をそのように用いる、使う、こういうことでございます。
チームスピリット79についてのお尋ねでありますけれども、まず、演習の目的、内容につきまして、一月末、在京米大使館より通報を受けたところによりますと、この演習の目的は、朝鮮半島における不測事態に対する米韓の合同の防衛作戦を通じ、指揮官、幕僚及び部隊を演練することにある、こういうことだそうでございます。 それから、この演習に参加する在日米軍の参加規模でございますが、同じく在京米大使館より受けました通報によりますれば、陸軍関係はまずありません。それから、アメリカの海兵隊につきましては、第三海兵師団水陸両用船上陸部隊、それから、第一海兵航空団所属のF4、A4、A6、AV8A等の飛行機、これが人数で計七千名、それから、アメリカの空軍でござ
今回の場合には、いずれにしろ演習でございますので、実戦の場合にそれがいかなる在日施設区域の使用の仕方をするかということが問題になると思いますが、従来からもお答え申し上げておりますとおり、戦闘作戦行動を在日施設区域から発進させるということがあれば、実戦の場合には当然にこれが事前協議の対象になりますし、戦闘作戦行動の発進ではなくて、当該地域、具体的には韓国地域に部隊が移動していく、そこで戦闘行動に入るというようなことであれば、これは事前協議の対象にはならない、こういうことになると思います。
ただいままで私どもが承知いたしておりますところでは、戦闘作戦行動のための直接発進のための演習というようなものは見当たらず、むしろ給油基地として中継するとか、それから部隊が当該演習地域へ移動していくというような形態をとっているように思っております。
直接戦闘作戦行動を発進させたかどうかということを特別に聞いて尋ねたのかどうかというお尋ねであれば、そのような形で米側に尋ねたことはございません。ただ、従来米側から受けておりますこの演習への参加形態を聞いておりますと、いわゆる戦闘作戦行動の直接発進というような形ではないのではないかというふうに承っているわけでございます。
先生よく御承知のとおり、わが国の施設区域を発進基地として戦闘作戦行動を行おうと米側がする場合には、これを承前協議の対象とするということは安保条約に基づく条約上の義務でございます。そしてアメリカは従来からこの条約上の義務を誠実に履行するということを言っているわけでございます。したがいまして、わが国といたしましては、本当に実戦の場合に米側がもしそのようなことを考えるということであれば、当然に条約上の義務を履行してくるものというふうに確信いたしておるわけでございまして、個々の演習の場合に、実戦の場合なら事前協議をやるだろうかどうだろうかということを一一詰めるというようなことはしておらない、こういうことでございます。