これは、検査機器があったにもかかわらず、それを使うという発想が行政サイドに出ていなかったということに帰結するんじゃないかというふうに思うんです。疫学的あるいは感染症法の法律の体系の中でこういうパンデミックのような非常事態というのを想定せずに、ふだんのいわゆる体制ということの中でこれをやろうとして、そこを超えることができなかった、初期では。最初からいろいろ民間ではあるにもかかわらず、そこは、使うという発想がいわゆる行政のサイドに出てこなかったというふうな問題があったんじゃないかということを指摘しておきたいと思う。 これは、システムと、それから制度運用の課題なんだと思うんです。今、コロナで初期の段階からずっと問われているのは、常時体
