その上で、改めて総理に伺います。 さっきの話のように、カジノの導入を前提にしたIR事業というのは国民の理解を得られていません。これからも得られることはないんだろうというふうに思います。 その上で、このIR法の撤回、又はカジノを前提にしないIR法への転換というのを考えるべきだと私は思いますが、総理の改めての見解を伺います。
その上で、改めて総理に伺います。 さっきの話のように、カジノの導入を前提にしたIR事業というのは国民の理解を得られていません。これからも得られることはないんだろうというふうに思います。 その上で、このIR法の撤回、又はカジノを前提にしないIR法への転換というのを考えるべきだと私は思いますが、総理の改めての見解を伺います。
それが、この委員会の議論を通じて政府答弁を聞いていても、さっきまさに総理が言われた具体的なイメージというのがつくれないんですよ。そこに、この法律自体の組立てとそれから政府の姿勢に問題があるということを指摘した上で、具体的に私の懸念する事項を一つお話ししたいと思うんです。 今回のIR法というのは、まず三カ所に限って認可を下す、そういう前提になっております。そして、その認定の基準については、いろいろ聞いていくんですけれども、ここが出てこない。だからイメージが湧かないんです。 例えば、さまざまに例示があります。同じカジノでも、アトランティックシティー、さっき話が出てきました、これは失敗例。まあ、失敗例というか、縮んでいて崩壊をして
やはりそういう言葉が躍っているだけの答弁ではこれは賛成できませんということを申し上げて、終わります。
中川正春です。 こうしていろいろな角度からお話を聞いていますと、だんだんイメージというか一つの方向性みたいなものが私たちの心の中にも固まってくるような、そんな思いがしていまして、改めてお礼を申し上げたいというふうに思います。 地方創生という課題で、特に美原先生と石川先生にお話をいただきたいというふうに思うんです。 私は三重県の出身でありまして、昔、リゾート開発というのがあって、そして、伊勢志摩というのが一つの対象になりまして、推進法の中でいろいろ絵を描いてやったということがありました。 私、あのとき県会議員をしていまして、構想が出たときには胸が躍りまして、これはすばらしい、これで次の、観光だけではなくて、それこそ地方
鳥畑先生と新里先生にお聞きをしたいんですが、さっきもちょっと議論が出ておりましたけれども、地方への波及効果をどう考えていくかということだと思うんです。 さっきのお話のように、海外から入ってくる客を前提とした構造になっているところというのは、そういう意味では、全体としてプラス、いわゆる輸出効果みたいな形のサービスの形態というのがあって、そこから地方へ向いて波及をする可能性もあるんだというふうにお話がありました。 もう一方で、コンプというんですか、収益を活用して滞在環境を、さまざまにコストを下げていきながらトータルで集客を求めていくという形になったときに、周辺に及ぼす影響というのは逆にマイナスになるんじゃないかというふうなことで
これはそもそも論に帰っていくんですけれども、MICEを存立させるためには財政基盤が、そのまま民間で一〇〇%やった場合には採算が合わないんでしょう。だから、税でやるか、あるいはこういう形のビジネスモデルをつくるかということで維持をしていくんだ、この論法が一つあると思うんですね。そこにこのカジノが入ってきたわけでありますが。 一方で、公営ギャンブルも含めて、あるいはパチンコみたいな形の、ギャンブルというのか遊技というのか、建前と本音を分けたようなそういう世界がもう一方であって、こうしたところから入ってくる収益をどう使うかというもう一つの議論があって、例えば、同じようなカジノということで固定化するということだけではなくて、こうしたさま
ありがとうございました。
中川正春です。 それでは、質疑を始めていきたいというふうに思います。 ちょっと事前の通告にはない形なので恐縮なんですが、一つは、米朝の会談の延期ということが急に入ったということ、これについて一つお尋ねをしたいのと、それからもう一つは、公文書管理について、前からの課題なんですけれども、お尋ねをしたいと思います。 韓国は、トランプ大統領の発言を受けて、緊急に、大臣会合を緊急会合として開いて、そして対応を議論するという態勢をつくっています。 恐らく日本にも事前に通告があって、こういう形でやっていくからという説明はあった上でのあの発表だと私は信じたいんですが、事前に通告があったのかどうか、そして日本としての受けとめとその対応
恐らく、事前に通告がなかったから、外交上、控えさせてもらいますということなんだろうというふうに解釈をしますけれども、非常に残念ですし、日ごろから、安倍総理とトランプ大統領の個人的な関係、これだけ緊密なんだという、その割には、この話もそうですし、自動車関税をまた上げようじゃないかという揺さぶりみたいなものがもう一方で出てくるという形、これは、やはりアメリカという国に対して私たちがどう対応していくかということを基本的に今考え直す時期が来ているんだというふうに思います。そのことも指摘をしておきたいというふうに思うんです。 それからもう一つ、公文書の関係です。 四月二日の柳瀬さんとの加計それから愛媛、そして担当市の、それぞれの担当者
だから、私が言っているのは、委員長から言って、メモを出さない、あるいはメモがないと言っているので。これまで同じようなことを繰り返してきたんですよ。国会の方から、あるいはマスコミの方から、それぞれに、メモを出せと言って、ないんだ、あるいは、メモをとらなかった、公文書として残っていない、そんなことがずっと繰り返されてきて、最終的には、いろいろなものが今出てきている。やはりあったんだ、捜したらあったんだ。 その捜すルートというのがやはりそんたくするからこういう形になるのであって、官房長官の方から直接、捜しなさいという指示を出すということ、それがそんたくを切るということだと思うので、もう一回官房長官の方から出してください、こういうことを
こんな押し問答をすればするほど疑惑は深まるということを指摘しておきたいというふうに思います。 じゃ、通告に従って議論していきたいと思うんですが、大分時間を使ってしまったので簡単にいきます。 今回、ギャンブル依存症の議論がありまして、ギャンブルの定義そのものが、IRのカジノも含めてそれぞれ変わってまいりました。民間でやっているパチンコや、あるいは宝くじや、またさまざまな行為そのものを、恐らく、賭博行為として一つの法案の中で共通項としてくくって、その定義の中で、それぞれ対応と、いわば業界自体の管理をしていくというようなことがそろそろなければならないことになってきたんじゃないかというのが私の問題意識です。 その上で、これまで、
時間が来たので残念ですが、IR法では公益に使いなさいということになっておりますし、国に、一般会計へも行って、中央競馬が持っていっている。あるいは、モーターボートの場合は……
日本財団が持っていっている。これはさまざま、本当にさまざまなんです。 トータルでどういう形が一番いいかということ、これを一つの法として、包括的な法律としてやる必要があるということ、これを指摘させていただいて、きょうの質疑は終わります。 以上です。
それぞれ参考人の皆さんには、ありがとうございました。それぞれの立場から、非常に興味深くお話を聞かせていただいています。 もうちょっと時間をかけて、この法律、何とか役に立つように変えていきたいなという思いで今おります。そんな中で、もう少し質問を続けていきたいと思うんです。 さっきのお話にちょっと関連するんですが、アルコール対策でもそうだったんですけれども、済みません、最初に西村参考人と田中参考人にお聞きをしたいんですが、本人を、それこそ病的ギャンブラーと認知させて、それで先生のところへ向いて連れていくというのがなかなか大変なんだということだと思うんです。 さっきのお話だと、電話では六千件から来ているけれども、本当に治療が必
三上参考人にお尋ねをしたいんですが、この問題を考えるときに、一つは、ギャンブルというものの性格上、事業者があって、それが、さっきもお話が出ましたが、射幸性ということと、日常性の中でどれだけアクセスが簡単にできるかという、この二つの要因をどうコントロールしていくかという課題が一つあるんだと思うんですね。 それが一つと、それからもう一つは、実際に依存症になった人、あるいはなりかけている人たちに対して、どんな予防をして、それに対してどう対応していくか、あるいは治療していくかという、この二つの側面があると思うんですよ。 私は、先生の言われる包括的なルールでやらなきゃいけないというのは、その前段の部分で、いわゆる射幸性というものと日常
ありがとうございました。 最後にお聞きしたいのが、特に田中参考人それから三上参考人なんですが、これは単独で起こってくるわけじゃなくて、さっきの話で、多重債務がそれに伴ってくる、あるいはひょっとしたらアルコールの依存症なりDVなり、さまざま社会的現象の中で、躁うつになって自殺とかというふうなこと、それぞれがかみ合っているんだ、かみ合っているというか、サイクルを起こしているんだと思うんですね。 その中で、御指摘があったように、民間団体、自助団体がつくられ、あるいは回復施設がつくられ、弁護士さん、司法書士さんや児童養護施設だとか、自殺対策だとか、さまざま縦系列であるんですが、これをいかに連携させて、トータルでケアをしていく、問題解
時間が来たようです。 ありがとうございました。
続いて質疑をしていきたいと思います。 この法案について、前にも出ていたように、アルコール対策の基本法をベースにしているということなんですが、一つ大きな違いが私はあるように思うんですね。 アルコール対策の場合は、障害そのものを対症療法的に社会全体でどう対応していくかということで、これで完結をしているんだと思うんです。 ところが、もう一方で、ギャンブルの場合は、事業者、施行者がどれだけ射幸性をコントロールできるか。あるいは、パチンコでよく議論が出ましたが、余りにも頻繁に日常性の中でギャンブルが行われるということが、日本の高い、いわゆる病的な現象というか、そういうものにつながってきているということが指摘される。 そこの部分
十五条のことを言われましたが、これが、先ほど中谷さんの言われるように、担保されるもの、それがもう一つ要るんだと思うんですよ。これだけでは恐らく役所の中を流されてしまうし、これは難しい問題で、それぞれ利害得失がある団体が話し合って、ここまでのことをということ、そんな作業、いわゆる政治的な作業が要るものでありますから、この言葉だけでそれができるということの保証というのは私は出てこない、これでは読めないというふうに思うんですね。それだけに、ひとつ前向きな考察と、それから話合いというのに乗っていただきたいというふうに思います。 私は、ぜひこんな言葉で表現すべきだと思いますが、ギャンブル等の過度な射幸性の抑制、行き過ぎた日常性から遠ざける
質問ありがとうございます。 御指摘のように、本法では、検討事項として、ギャンブル関連事業者のギャンブル依存対策に係る費用負担を、遅くとも本法の施行後三年以内に検討して早急に着手すべしということになっています。 これは、一つは、ギャンブル依存症対策を総合的かつ計画的に進めていくということに当たって必要な経費の財源を安定的に確保していくということ、これが一つございます。 もう一つ、既に御指摘のように、収益金を公益事業であるとかあるいは地方自治体に向けて配分しているということはありますが、しかし、依存症対策の解決に向けて、ギャンブル依存症の発生等の原因となる者が負担をしてそこのところを特定するということについては、これはふさわ