そこのところで区別をすると、あといろいろな問題が出てくるんじゃないかなというふうに思います。そこについては、改めて論理的に、もうちょっと後ほど、後ほどというか次の委員会の中で議論をしていきたいというふうに思います。 次に、引き受ける者についてでありますが、公衆送信行為を引き受ける者について出版権を設定することができるということは、さっきの話で、発行、いわゆる出版物を出版するというその行為を公衆送信行為のみで規定をして、それを引き受ける者として出版権を設定することができるということは、プラットフォーマー、例えばアマゾンやグーグルなど、みずからは企画、編集等を行わないプラットフォーマーについても出版権者となり得るということ、こういう
