そこを聞いているんじゃなくて、この措置法というのは、研究して、それに結果を出して、その結果に対してそれぞれが、いわゆるそれに参加したメンバー、教育委員会それぞれが従わなければならないという規定になっているんですよ。なぜなのか、なぜそうなのかということ、そこの理由です。
そこを聞いているんじゃなくて、この措置法というのは、研究して、それに結果を出して、その結果に対してそれぞれが、いわゆるそれに参加したメンバー、教育委員会それぞれが従わなければならないという規定になっているんですよ。なぜなのか、なぜそうなのかということ、そこの理由です。
あえて組合のことを出されたので改めて確認しますけれども、それはどういうことを根拠に言われたんですか。大臣、これは大臣の発言ですから、非常に重い発言ですよ。ただ偏見と大臣の思い込みの中でこんな発言があるとすれば、それは非常にゆゆしき問題であると思います。根拠があって私は発言されたんだろうというふうに思います。何なんですか、その根拠は。
いや、その根拠じゃなくて、日本の現状に対して、組合があるからこうした法律の措置を続けていかなければならないという発言をされたんです、日本の現状に対して。その根拠は何かというのを聞いているんです。
ちょっとニュアンスが変わったようですが、いずれにしても、このところで迷い込んでいては議論になりませんので進めますけれども、だからこそ、さっき大臣の発言のように、教育委員会というのがあって、そこが中立性を保ちながら学校教育に関して責任を持っていく。恐らく、また地教行法の改正をこれから出されてくるんだろうと思うんです。その中でも、やはり教育委員会、あるいは、教育委員会の中でも教育長あるいは首長が教育について責任を持っていくという主体にしていこうじゃないか、そういう趣旨がここで出てくるんだろうというふうに私も期待をしているんです。 そういう中で、この措置法について、教育委員会の主体性を認めるのであれば、さっきの話、共同研究とか、あるい
諮問委員会と、そこで決めていく協議会、ここの性格の違いがあるんだと思うんです。 だから、この協議会で決めるんじゃなくて、決定権というのはそれぞれの教育委員会ですから、だから、そこを尊重する形で、それこそ地方分権と言われるのであれば、そのまま法律をつくったらいいということなんです。 だから、協議会は、そこの決定機関ではなくて、諮問する、それの基礎データというのを挙げてくる、そういう協議会であっていい、最終的に結論を出すのはそれぞれの教育委員会でいいということが、一般的には、あるいはまた地教行法の中では想定されているんだろうというふうに私は思うんです。 そういう問題意識を、実は、中央教育審議会の初等中等教育分科会ですか、これ
時間が来たので言いっ放しにしますが、さっきの中教審の話は、「今後の検討課題」という欄の中に「例えば、」という形で出ているんです。だから、一人の委員が言ったという話ではなくて、報告書として出ているということ。だから、これは恐らく大臣の認識が違うんだというふうに私は思います。 それからもう一つは、いわゆる統一して決めたものを採択しなければならないというところにこだわっているんです。共同研究するのはいいんですよ、これは。大いにそれぞれの主体性の中で共同研究をやったらいいということです。 だから、そこのところをなぜこだわるのかということについて、なかなかしっかりとした考え方、整理が出てこなかったということ、これについては指摘をしてお
大臣、長時間にわたって御苦労さまでございます。 きょうは、改めて日本の人権外交について、具体的に、特に北朝鮮との問題、あるいはまたミャンマーがありますが、こうしたアジアで最後のその問題を抱えている、いわゆる政府として、長い歴史の中で、一つは破綻をしている政権、もう一つは民主化を進めていく過程にある政権、これが最後の課題なんだろう、アジアの周辺でいけば。ここに対する人権という切り口で日本の外交をどう進めていくのか、そういう観点でお尋ねをしていきたいというふうに思います。 二月の十七日の日に、国連の人権理事会から、いわゆる拉致を含む北朝鮮の人権侵害行為について、それこそ人道に対する罪であるということを結論づけて発表した報告書が出
拉致問題というのが、それこそ北朝鮮の最高指導者レベル、あるいはまた諜報機関や陸海軍それぞれ軍部の関与の中で戦略的になされていたというような事実がこの報告書で報告され、あるいはまた、脱北者等々も捕まって本国に送還されれば、当局による迫害、拷問あるいはまた長期間の拘束等々を受けるというような事実についても報告をされたというような中身なんです。 これは、当事者、いわゆる日本や韓国やその関連諸国と北朝鮮という関係だけではなくて、国際社会の中でこうした事実が認められ、そしてそれに対して糾弾されるというようなことなんだろうと思うんですね。 それを受けて、では日本政府として、この報告書をどう活用しながら外交というものを展開していくか、人権
私は、どういう方向性を持つかということを戦略的に日本が考えるとすれば、それはやはり他国との連携なんだと思うんですよ。 これまで、海外へ行って拉致問題を日本が説明する、私もその先陣を切って、それぞれの国際会議で、あるいは連携を模索して話をしてきたんですが、特に、本当に連携をしていかなきゃいけない例えば韓国であるとかアメリカであるとかというようなところへ行くと、日本は拉致しか言うことがないのか、もっと幅広い人権ということを考えていけば、さまざまに脱北者あるいは収容所の中で苦しんでいる北朝鮮の国民自体の受けとめ方とかというような形で、幅広く連携ができる素地があるじゃないか、いわゆる人権ということをベースにすればという話が絶えず返ってき
これまでは、北朝鮮の状況というのがなかなか、法務省で北朝鮮まで行ってどういう状況かと調べてくるような熱意もないし気持ちもなかったから、これは難民認定していないんですよ。こういう報告書がはっきり出てきただけに、こういうものもしんしゃくしながらこれからは判断をしていくということになると思うんですが、そこはどうですか。
ということなので、大使館や領事館でやっているときに、日本に帰ってくるときに難民申請をやるべきだというふうに私は思うんです。その手続もしていないという状況の中で、外務省が在留許可だけおろして日本に連れてきて、そのままにするんです。なものですから、今、二百人以上の人たちがもう日本にそういう形で来ているんですけれども、非常に厳しい状況に置かれているということを認識していただきたいというふうに思うんです。 その上で、この法律でいけば、努力義務でありますけれども、必要に応じ、情報の提供、財政上の配慮その他、周辺のことをすることができる。あるいはまた、みなし難民みたいな形で、この人たちに、日本語の教育から、それぞれ情報をしっかり得ていくとい
ぜひ結論を出してください。いずれにしても、連れて帰ってくるのは外務省ですから。外務省が連れて帰ってくるんだから、それを保護する、あるいは人道的に救済をしていく必要性というのは外務省の中で固まっているんですよ。あとは、この人たちがどのように日本の社会で定住していくかということ、そのための制度設計だけなんですね。それを本当は各省庁が連携してやらなきゃいけないんだけれども、どこもやらない。これは、議員立法の限界をつくづく私は感じているんです。スポンサーがいないんですよ、この法律に。だから、これは、ぜひ外務省がスポンサーになるべき法律だというふうに思うんです。 そういう意味で、第三国定住と一緒。第三国定住も、一番最初の定住部分でオリエン
次に、ミャンマーの件について具体的にお尋ねをしていきます。 民主化のプロセスに対して、日本政府は具体的にどういうスタンスをとっているのか、ミャンマー政府に対して何を言っているのかということを確認していきたいと思うんです。 私、この間、ミャンマーに行ってきまして、ポイントは二つあるなと。 これから選挙に入っていくわけですけれども、その前の憲法改正の議論があります。その中の一つは、アウン・サン・スー・チーが今大統領になれないんですよね、配偶者が外国人であるということの禁止条項があるということで。これについて、具体的に言えば、アウン・サン・スー・チーが大統領になっていくということ、この道筋を開くようにというようなことを日本政府
ぜひ大臣の見解もそこは聞いておきたいというふうに思いますが、その前に、日本の企業あるいは日本政府が具体的にコミットしている支援というのは二段階あると思うんですね。 日本の政府自体は、非常に前のめりになって、いろいろなプロジェクト、ティラワなんかの工業団地であるとか、あるいは鉄道であるとか港であるとかというような話がどんどん進んでいますけれども、向こうへ行くとよくわかるんですが、一般企業は今じいっと様子を見ているんですよ。具体的なコミットということに対して非常にリスクを考えている。そのリスクというのは、やはり、政治が大丈夫かどうか、選挙がどういう形になっていくのかということを見ている。 ということと同時に、実は、アメリカのこの
国際社会が何にも言っていないんだったら、そんなことも言えるんだろうと思うんですが、国際社会はみんなはっきりしたことを言っているんですよ。日本だけが何となく、法務の専門家を送ります、法律をちゃんとつくってください、そして民主化に頑張ってください、さっきの話だとそういう話ですから。それでとどまっている。 だから、そこに日本の外交の特徴があるんだとすれば、そういうことなんだろうけれども、それではだめなんだ、政治的な意思というのをやはり示さないとだめなんだ。外務省の官僚レベルだけでやっているんだったら、それはそういうことなんだろうと思うんだけれども、これはやはり、そこに政治が入ってきて、国際的な秩序というのをどうつくっていくかということ
それぞれ災害対応をしていただいておると思うんですけれども、御苦労さまでございます。 さっきの点は本当に大事なところで、雪害に関する話だけではなくて、災害時に復興メニューとして、災害を対象としたいろいろな補助事業の組み合わせで、それを使う立場に立ったらどんなふうに活用ができるのか、これは一度ぜひ内閣府でまとめていただいて、各市町村や県、あるいはまた関係団体へ向いて流しておく。 それが、いざとなると、この省庁にこれを頼んだらいいんだとか、これとこれと組み合わせればもっと有効に使えるんだというふうなことを伝えられると思うので、そういう意味で、これを普遍化してもらえませんか。この雪害だけじゃなくて、トータルでそうした情報をつくる、こ
それと、この雪害を見ていると、ふだんは雪というのがこれほどひどいものにならないそういうところで想定を超えた積雪があったということ、ここでいろいろな戸惑いと障害が出てきたんだと思うんです。 実は、さっきも話に出ていましたけれども、異常気象というのが世界的に今起こっている。アメリカでもあるいはヨーロッパでも、こうした雪害であるとか、あるいはまたゲリラ豪雨もこの類いだと思うんですね、それから竜巻、こういうものが頻繁に最近起こるようになってきて、これまで想定してきたそれぞれの地域の特色に基づいた防災対策というのが前提として使えなくなってきているというか、それを超えた形でゲリラ的に災害が起こる、そういうことなんだろうと思うんです。それに対
そこまで言っていただいたんだったら、一つお願いをしたいんです。 こうした、特にゲリラ豪雨や竜巻等も含めて、突発的な、一つの地域に限定した形で非常に甚大な被害が起こるということ、これが特徴だと思うんですね。そのたびにいろいろ、今質疑が出ていますけれども、ここが問題だった、あそこが問題だったということでこうして上がってくるわけです。 それに対して、答弁する側は、役人が書いてくれるわけですから、一生懸命言いわけするわけですよ。我々はこんなふうにやっていた、ここまで十分にやっていた、それを大臣が答弁されているわけですけれども、これだと改善という形にならない、あるいは対策という形にならない。 今回も、そうした意味では、こうした災害
そうした点に加えて、幾つか私も指摘をしていきたいと思うんですが、ぜひそれをまとめた形で、どのように改善していったか、あるいはまたどこにまだ壁があるかということについて、こちらへ向いても出していただきたいというふうに思います。 その上で、一つ二つ具体的に聞いていきたいと思うんですが、家屋の倒壊は今回どれぐらいありましたか。
実は、家屋の倒壊については、一つの市町村で十戸以上あった場合には、支援法で、それに対しての支援措置という対象になるんですね。 ところが、今回出てきた十五戸というのはその対象にならない。なぜなら、その市町村で十戸以上ですから、十軒以上の倒壊があったときにそれが発動されるということになっているんです。 これはいつも問題になるんですよ。一人一人の被災者にとっては、甚大な被害ということについては変わりないわけです。ところが、たまたま、例えば竜巻が起こって、こちらの方は十戸以上の市町村になって、こっちは違うという形になると、その対象になったところ、十戸以上のところはおりるんだけれども、こちらはおりないというようなところ、これを克服でき