だんだんわかっていただけると思うが。 先ほどの前段の御答弁と、今の読み上げていただいた総務省設置法第四条、「中央人事行政機関たる内閣総理大臣の所掌する事務について、内閣総理大臣を補佐すること。」が総務省の事務と書かれているわけですね。 つまり、国家公務員法では、別のことは言いませんが、人事院の担う事務と、それから内閣総理大臣の担う事務を書き分けているんです、書き分けているんです。そして、後者の総理大臣の事務については、別に総理が自分で行うわけじゃないわけですから、事務ですから、総務省、つまり人事・恩給局が行う、こういうのが今の規定ですよ。実際上は、任務はそうなっている。今度政府が提出した法案は、ここは改正されていないんです。
