一般論として、そういう基準で判断することがあり得るということですね。
一般論として、そういう基準で判断することがあり得るということですね。
先日この場で政府側から、我が党の中山太郎委員の御質問に答えられて、日米相互物品役務融通協定、締結を前提に検討中である、こういうことですが、当然そういうことも、事態が進展すれば、ないとは言い切れないわけですが、それはやはり国内法の改正もしなければいけないんじゃないですか、もしそういうことを結ぶということになりますと。
いろいろとそういう事態も予想されるので、総理、いろいろそういう議論もどこかでしておかなければいけないんだということを私は冒頭申し上げたわけですね。いろいろそういう事態も起こってくる。法改正やそういうケースが幾つでもある。だから、やっぱり一般論としていろいろな議論はしなきゃいけない。それを恐れていたら間に合わないですよ、国会でいろいろな議論を始めたって。そういう意味で私はお尋ねをいたしておるわけですよ。 経済制裁についてもいろいろとございます。 まず第一に、いろいろ議論をされていますけれども、例えば人の行き来、これの交流を制限する、こういう場合。まあ船舶、航空機の乗り入れ禁止等は運輸大臣の許可権限で対応できますね。それから一時
それ以上はどうやっても答弁できないということですな。 大蔵大臣、その送金停止の問題ですが、やはり大蔵省への外国為替の関係の申請を必要とするような、そういう手続をとって、大蔵大臣が告示をして、そして大蔵省が申請をとめる、こういう形になっていくと思うのですが、北朝鮮が日本の銀行に保有する資産の引き出しも、そういう検討対象に考えていらっしゃいますか。
一般論としてそれじゃ伺いますが、いわゆる一般論でこういうケースが出てきた場合に、必ず第三国からの送金ということもあり得るのですよね。そうすると、例えば国連決議、一般論ですよ、国連決議の制裁ならば、その第三国に対して協力をお願いするということも必要になってこようと思います。また、そうでない場合は、なかなか蛇口は締まらない、こういうふうに規制不能になってくるんではないかと思いますが、一般論としてどうですか。
これも一般論ですが、物の部分、貿易の部分ですが、これは輸出、輸入貿易管理令でそこを改正して対象品目を指定するというような手続も必要になってこようと思いますね。しかし、これもそういう法手続が必要だろうと思いますし、また第三国を経由するそうしたものに規制の網をかけることは、これは私は難しいと思います。また医薬品等は、人道上の配慮というものがあろうと思います。一般論として、その辺はどんなふうに考えておりますか。
それでは、海上封鎖ではなくて海上阻止活動、阻止行動、戦争でない平時に国連加盟国の海軍が安保理の要請に基づいて実施するもの、これは、海上封鎖とは異なって目的・任務として武力行使は含まれていないが、相手国が武力で対抗するなど特定の状況になった場合はそれに見合った措置の行使が許される、こういうふうにされております。 我が国の憲法との関係で、この問題についてはいかがですか。
やはり立法府ですから、いろいろな問題点を指摘しておかなければならぬ、そういう意味からもお尋ねをいたしておるわけです。だから、ぎりぎりとそこを何とか言えなんという言い方はいたしませんが、いずれにしても、そういっても商船であったって、先ほど言った特定の状況にならぬということは言い切れませんね。武力をもってそれに対して抵抗するという場合だってないとは言い切れない。指示に従わない場合のことはどうするのか、特定の状況の場合はどうするのか。 例えば、米軍が海上阻止行動をする、その場合に自衛隊も参加をしようということになれば、当然自衛隊の任務を定めた三条か、あるいは百条の改正は必要になってこようと思いますし、あるいはまた、仮に海上阻止活動とい
領海外はどうですか。
領海外はできないということですね。
ちょっとその辺も、ともかく法律もきちんとあるわけですから、それとの関係できちんと検討しないと、今みたいなあいまいなことを言って、事態がこうなりましたというわけにはいきませんよ。きちんと自衛隊の任務あるいは八十二条の手続、この辺はしっかり押さえておかないと、例えば海上封鎖という事態になった場合に、米軍が北朝鮮付近の海上で、米側にアメリカの船の後方支援活動をしてくれ、こう言われたときに、領海外の支援になりますね。これはどうなるのですか、このケースは。 ついでに伺いますが、それとかあるいは偵察活動をしてほしいという、例えば北朝鮮上空を偵察活動をしてほしい、あるいは日本のイージス艦によって米艦船の護衛をしてくれ、こんなことを言われた場合
総理に伺いますが、今のいろいろなやりとりでもおわかりのとおり、たくさんのいろいろな問題がございます。 総理は、普遍的安全保障という連立与党の合意について、軍事的措置は含まれない、こういうふうにお答えになられました。しかし、どこまでを軍事的措置とするか、あるいは憲法の範囲内の内容か。つまり軍事的措置と軍事的協力との境目の問題等々、実はまだ詰め切れていない議論がたくさんあるわけですね。今、検討するとかいろいろなそういう御答弁があって、いずれも一般論でも非常にあいまいな答弁で、まだきちっと整理整とんされているということは言えないと思います。 冒頭申しましたが、しかしこれだけのことは、やはり国民の理解なしにそういう政策は進められませ
議論をいたそうとは思いませんが、安保理で経済制裁が決まる。その場合に、いきなり日本政府としても実施するということよりも、あらかじめどういうものが日本は可能であり、どういうものを考えているか、むしろそういうメッセージを少しずつ送りながら、段階的にそういうふうなメッセージを送っていく方が、かえって北朝鮮に理解を、日本も心配しているのだな、こういうメッセージになり、あるいはかえって北朝鮮にIAEAに協力していただくということにもなる。私は、今総理の御答弁の中に、そういう御判断は必要なのじゃないかと思うのですよ。 そういう意味で、ただ平和解決で対話だけする、だから一切今はそういうことはもう言えないのだというだけで、いきなり決まって実施と
委員長、いずれにしても、私は、そういう総理の二度にわたる御答弁、恐縮でしたが、理解した上で、やはり国民の理解も得なければならぬわけですから、整理をするところは整理をして国会に御報告をいただく、こういうことが必要だと思いますので、その点はひとつ委員会でもお願いをしたい、こう思います。
その整理の際にちょっとお願いをしておきますが、外務大臣が、TMD、いわゆる新しいミサイルの日米共同開発について安保のかかわり等も含め検討中である、アメリカの提案に対して、という御答弁を先日なさいましたね。これだって、やはり集団自衛権との関係がありますよ。また、憲法とも関係があります。この点もきちんとやはりお答えをいただかないと、報道ばかりなされて、準備ばかり進んでも、ちょっと待ったということになるかもしれないし、やはりその辺も整理がついたところで報告していただかないといけない、このように思います。 また、万一、万々が一の場合の在留邦人の問題はどうするか、こういうことだって当然いろいろ真剣に考えておかなければいけない。この辺もやは
憲法の九条にございます「国権の発動」、国権の発動による戦争は放棄するというこの「国権の発動」、この「国権の発動」の中に国連決議によるものは含まれていると考えますか、含まれてないと考えますか。
法制局長官、今の外務省の御答弁でいいですか。
どなたがとは申しませんが、外務省の中にもいろんな議論があって、憲法九条の「国権の発動」は日本政府の意思によるものであるから、国連の決議、国連の意思によるもの、それに従っていく場合は、国連の決議に従っていく場合は国権の発動に当たらない、こういう意見を持っている人もいるんですよ。その場合は武力行使もよいという考え方をする人がいらっしゃるんです。まあどのくらいいらっしゃるかということはあえて言いませんが、決して少なからずいらっしゃると、僕はそう認識しております。その点についてどうかというふうにお伺いをしたわけです。
結構でございます。 最後に、外交、安全保障の関係でお伺いしますが、総理、総理も先日来も議論されていますが、国際司法裁判所に十日に提出する予定の核兵器の使用に関する我が国の陳述書、これについては与党内でもいろいろ議論があって、外務省は核兵器の使用が実定国際法上国際法に違反するという判断が成立するに至っていない、純粋法解釈で違法とはいえないという答弁をしようとしたことに対して、実定法上はそうなんだろうけれども、一般の人からすれば認めているような印象はある、何かわかりやすいあれをしなければいけないんだろうな、こうお答えになったと報道にございます。練り直すということで理解してよろしいでしょうか。
これは非常に重要な問題ですね。非核三原則との関係もございます。それから、唯一の被爆国という広島、長崎の被爆者、核廃絶を求める日本国民の感情、これをむしろ逆なでするような陳述書であってはならぬ、このように思います。 それから、実定法上、実定法で明記されていないから違反でないというのは、やはり国際法というものが時代の変化に、要請に応じて徐々にこうやって整備をされていくということを考えれば、そういうふうに断定してしまうという印象を与えるのはよろしくない、こういうふうにも思いますし、また、やはり核兵器が大量殺りく兵器であることはもう間違いのない事実であって、ジュネーブにおいて日本も一九七〇年に署名した毒ガス等の禁止に関する議定書だって、