法務省の民事局長がお越しでございますので、具体的にお伺いいたしますが、戸籍法第二十八条の「届書の様式」では、第一項に「法務大臣は、事件の種類によつて、届書の様式を定めることができる。」こう規定しておりまして、第二項では「前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。」こういうふうになっておるわけでありますけれども、この様式については西暦、元号両方を自由に使用できるようにしておくことが望ましいと私どもは考えておるわけであります。この書類を見ると、昭和か大正か明治かしか書いちゃいけないとは書いてないのですね。だから協力を求めるということはあっても、どちらでもいい、西暦でも受理をしますということになるわけです
