当然連携をとりながらでなければいけない問題だと思います。また当然連携することがたくさん出てくる。二百項目ぐらいあるというお話も一部に出ておりますけれども、これは当然連携をとらなければいけない問題だと思います。そうすると、防衛研究の方は二年程度をめどにやる。有事立法の方はいかがですか。それと連携をとるということになれば、当然同じころに一応の結論を出す方向でいかなければいけないのじゃないですか。いかがでしょう。
当然連携をとりながらでなければいけない問題だと思います。また当然連携することがたくさん出てくる。二百項目ぐらいあるというお話も一部に出ておりますけれども、これは当然連携をとらなければいけない問題だと思います。そうすると、防衛研究の方は二年程度をめどにやる。有事立法の方はいかがですか。それと連携をとるということになれば、当然同じころに一応の結論を出す方向でいかなければいけないのじゃないですか。いかがでしょう。
確かにいまの御答弁の御趣旨もよくわかるし、大臣のいま御紹介がありました御答弁もわかるのですけれども、やはり先ほど言ったように、つまり相連携しなければどうにもならない問題、片や研究の成果が出て、片や高度の政治的判断があるからといって期限なしにやっていくんだ、これでは私どもは困る、こう思います。当然、両々相まって二年なら二年というめどで研究を完結するような方向に行くべきだと思います。改めて御答弁いただきたい。
検討課題というものは大体何項目ございますか。
何項目かに分けまして具体的にお伺いをしてみたいと存じますが、たとえばこれは午前中の質疑でも出たようでございますけれども、かつてミグ25が日本へひょこっとやってまいりました。そのときにパイロットは日本側の調べに対して、絶対に撃ち落とされない自信があった、こう言っておるわけでありますけれども、いまの自衛隊の運営あるいは内訓等では、たとえばそういうようなわが国の領空を侵犯したような侵犯機がやってきた場合に、緊急避難あるいは正当防衛の場合は武力を行使することもある、してもいい、こういう内訓が出されておるという御答弁が政府側から出ておるわけであります。では、自衛隊法八十八条による武力行使ですが、これは自衛隊法で防衛出動命令が出された場合の武力
確かに私が申し上げているのは仮定の議論なんですが、しかし、それじゃいまの航空機の性能からいって、スクランブルがうまくいって爆弾を投下する姿勢に入ったか入らないかという判断がそんなに簡単にできるのでしょうか。いかがでしょう。
仮定のケースを変えますが、局長、いいですか、防衛庁もいろいろな御調査、また情報はおとりになっていると思いますけれども、通常、核爆弾を積んでいる、あるいは相当の爆弾を積んでいる、こういう戦略的な空軍の爆撃部隊が、一機ではなくて二、三機来た、あるいは十機来た、これが明らかに領空侵犯をして侵攻してくる、こういうケースの場合に、これはどう考えても、さっき言った先般のミグ25のような、いわゆるこちらがスクランブルをかけて着陸をさせて素直に従うケースとはちょっと考えられませんね。 そういう場合でも爆弾を投下する姿勢が確認できるのかどうか。かなり早期警戒もしなければいけないし、あるいはそばに行くといったって、広い空の上であれだけの性能を持った
言いたかったのは、私もまさしくそこなんです。局長。七十六条で防衛出動が出ているときは、これはもう領空侵犯と言ったって確かにそんな十機とかあるいは数機で来た場合は明らかに攻撃的な目的で来るわけですから、これはもう防空作戦になるわけですね。また、その出動になるわけです。ところが、それと、先ほど来お話ししているように七十七条の防衛出動待機命令、この段階におけるそういう行動というのは紙一重だと思うのですね。この紙一重の段階で、たとえば国内的なそういう手続が行われている間に、一線の部隊はまだ待機命令だという段階にそういうのが来た、これは当然もう武力行使しなければどうにもならないでしょう。そういうすれすれのケースというのは当然あり得るでしょう。
法制度の整備は要りませんか。そういうケースの場合でも、つまり待機命令の段階での攻撃的な、明らかに攻撃的な行動と想定をされるような、そういう行動が相手方から起こった場合に、これはもう正当防衛で武力行使するんですか。その範囲で逃げるしかないのですか。それともこの八十八条の防衛出動時の武力行使に何らかの適用除外というようなものあるいはかなり歯どめをつけた武力行使、待機命令の段階での武力行使というものも考える必要はないのですか。
要するにいまほど五分間か七分間か御議論していたこの待機命令の段階での武力行使というような問題、緊急避難的な、あるいは正当防衛的な行動の武力行使という場合もやっぱり有事立法の一つの項目として、結論がどうなるかわからないけれども研究はしてみる、こういうことでございますね。
わかりました。それはもう非常に中心的な課題、問題ですから最初にお伺いしたわけですが、それじゃ、有事に備えて平素から法制整備をすべき事項が幾つかあろうかと思うのです。たとえばこの前の委員会でも申し上げましたが、部隊等の編成について自衛隊法では防衛庁長官に権限がある、こういうふうになっていますね。ところが有事、まあ待機命令の段階を含めた有事、こういう有事の際に臨時に部隊を編成しかえなければならないという場合が当然出てくる、当然あり得る。それについての委任できる法制度は全くないですね。全くありませんね。これは当然検討の課題になることではないかと思いますが、いかがですか。
要するに検討の対象になりますね。 それからたとえば、非常に細かいことになるかもしれませんが、これは自衛隊法の見直しまでいくのかどうかわかりませんけれども、指揮権の行使及び継承という、こういうこと、あるいは指揮官の責任というもの、こういうものに対する規定。たとえば指揮官がもし死亡したという場合に、海上自衛隊等で言うならば、艦長が死亡して次の階級がもし軍医長か何かだったら、軍医長に当然いくわけですね。これでは作戦指揮ができないということにもなりかねない。これは当然検討の対象になると思う。 あるいは指揮官の責任というもの、これは前の委員会でも伺ったのですが、やはり指揮権というものはそれなりに尊厳を持たなければいけないと思いますが、
これは案外大事な問題なんですよ。内部の規範だけで処理できる問題ではないと思いますよ。たとえばいま自衛官の場合は、雫石事件等が起きても当然一般の刑法で裁かれるわけですね。やった本人が裁かれるわけですね、刑法ですから。ところが、有事あるいは待機命令の段階でそういう事故が起きたという場合には、これは当然指揮官を含めた責任が問われなければいけないはずですね。そうすると、やはり刑法の問題にも触れて、総合的な検討を加えた上、本人の責任あるいは指揮官の責任、この辺は何らかの適用除外があってしかるべきなんじゃないですか。
一々やっておると非常に時間を食ってしまうのですが、要するにイエス、ノーで言っていただいて結構です。いまお話しのように、検討しなければならない問題が含まれておることは事実ですね。あるいはよく言われることですが、任務達成のために航空保安管制あるいは気象業務の根拠、当然、有事の際には航空保安管制等は自衛隊がある程度関与しなければどうにもならないと思います。米国あたりでは、日本の運輸省みたいな航空局と米空軍が共同オペレーションをやっておるわけですが、わが国の場合はそういうことはありません。 〔小宮山委員長代理退席、村田委員長代理着席〕 スクランブルをするにも一応運輸省のクリアランスを受けるというかっこうになっておるわけですが、こ
領空侵犯に対する措置、これは航空機及び乗員について必要な調査を行う権限、あるいは入国管理官と同等の権限を、たとえばそういう調査官というか警務官に与えるというような問題、あるいはそれに関連する自衛隊法、刑事訴訟法、出入国管理令、関税法等の適用除外、当然そういういろいろな問題が出てくると思いますが、これも検討課題にはなりはしませんか。イエス、ノーで結構です。
挙げれば切りがありませんが、航空法等の適用除外、これも当然対象になると思います。対象になる航空機の範囲に対する規定、たとえばいま自衛隊機は適用除外が法制度で定められておる。自衛隊法でそう書いてありますけれども、自衛隊に移管する前の飛行機ですね、これをすぐ使わなければいけない、こういう場合は、いまは除外はありませんけれども除外しなければならないということだって当然あると思うのです。あるいは情勢緊迫事項、いわゆる防衛出動、待機命令の段階の航空法上の全面適用除外、あるいは防衛庁長官の権限に関する規定、これあたりも当然必要になってくると思います。 あるいは航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律というのがあるわけですが、これも、た
一々私がこうやってお尋ねをしていっても時間ばかりかかりますから、そろそろやめますけれども、その他どういう問題が検討課題ですか、おっしゃってください、時間がかかりますから。
電波法はどうですか。
まだまだたくさんありましょう。たとえば防衛準備、いわゆる待機命令の段階でのいろいろな規定があるわけですけれども、この規定だけで果たして待機命令の情勢に対応し得るようないろいろな行動がとれるのかどうか、この出動待機命令が余りにも大ざっぱ過ぎる規定ですから、これも当然精査しなければいけないでしょう。あるいは先ほど防衛局長も、当然研究はしてみなければいけないというお話がありましたが、情勢緊迫時における武器使用に関する規定、これもある程度考えなければいけないでしょう。あるいは防衛出動時における市民の安全措置に関する規定、これはおやりになる考えはないのですか、これも当然対象になるのじゃないですか。 前に、このことについては、災害対策基本法
ぜひ早急に議論をして担当省庁も決め、検討を進めてもらいたいと思います。 有事立法のことをもっと事細かにいろいろお伺いをしたいと思っておったわけでありますが、時間もありませんから、やめさせていただきます。 災害対策基本法あるいは交通関係の法制、こういうものだけで先はわからないという御答弁ですが、さっきから挙げているようにほかにもたくさんあるわけですね。これは平時の段階でも非常に関連の深いことなのですが、いまいろいろな防衛に関する情報、とりわけ、今度政府はP3Cを入れましたけれども、これの解析情報、たとえばソナー音の解析をするために情報が要りますね。幾ら優秀なコンピューターを積んでいても、その情報なしには役に立たない。こういう情
もう時間が来たのでやめますが、最後に一つだけ大臣に御見解を伺いたいことがございます。 防衛庁がおつくりになって七月二十八日閣議で了承をしました「日本の防衛」、これをずっと読ませていただきました。私はこの防衛白書というものについて、やはり国民の理解を求めるためにひとつ考えてもらいたいことがあるのです。たとえば昨年来の国会で大臣にもお話をしたわけですが、私どもは、相互安全保障というものを考えていかなければだめなのだと、しょっちゅう口が酸っぱくなるほど言っております。たとえば相互安全保障というものにコストがあるとするならば、石油、原材料、食糧の備蓄もあります。あるいは石油、ウラン探鉱開発というものもあるかもしれない。新エネルギーの開発