大変重要な御答弁ですが、言葉でなく、ぜひ行動でそれを早急にお示しを願いたい、このようにお願いをいたしまして、質問を終わらせていただきます。
大変重要な御答弁ですが、言葉でなく、ぜひ行動でそれを早急にお示しを願いたい、このようにお願いをいたしまして、質問を終わらせていただきます。
人事院の給与勧告につきまして若干のお尋ねをさせていただきたいと存じます。 三・八四%引き上げをするという勧告でありますが、不況低成長下の民間の給与実態というものを反映して、言い方が正しくはないかもしれませんけれども、予想どおり厳しい低率ベア勧告になったというような感じがいたします。私自身はおおむね妥当な線だと思うわけですが、若干の問題点があろうかと思うので、以下、それにつきましてお尋ねをさせていただきたいと思います。 今回の勧告は、現行の勧告制度が確立した三十五年以来の最低のベア率ということになるわけですが、私が注目しているのは、人事院が国家公務員法二十八条、いわゆる民間と公務員の賃金水準に五%以上の較差があるときは人事院は
それではちょっと大蔵省にお尋ねをしたいと思うのですが、四十四年度予算からいわゆる総合予算主義で国家公務員の給与改定費を先組みをいたしておりますね。たしかお亡くなりになった村上さんが次官のときだったと思いますが、事前に財源を基本的な財政需要については留保しておくべきだ、こういうような御主張でそういった先組みが始まったものだと理解をいたしておりますが、その際、どの程度の先組みをするかが議論になったわけです。その場合に国家公務員法二十八条で、ただいま申し上げましたように、人事院が勧告を義務づけられている、給与を五%以上増減する必要があると認めたとき、こういうのにのっとって五%のベア財源を先組みすることにし、その後ずっとそうしているわけであ
特別会計を含めた数字はいかがですか。
かなりの減額補正になるわけですけれども、この減額補正、こういう事態が今後も続くことはあり得ると思うのですね。それはまあ民間の給与実態にもよるわけですけれども。 そこで、一つ基本的にお尋ねをいたしますが、五十四年度予算もこの公務員給与の先組みをなさるのかなさらないのか。先組みをするという方法もある。あるいは先組みを一切しないという方法もある。給与改定費という名目をつけずに五%相当分を予備費の中に先組みをするという方法もあるかもしれません。あるいは前年の人事院勧告に準じたベア財源を給与改定費として計上するという方法もあるかもしれません。そのいずれを考えようとなさるのか。 昨今、いずれわが国の財政も増税という方向に行かざるを得ない
ひとつ十分御検討願いまして、この概算要求あるいはその後の政府案の決定に至る過程で十分検討して、一般の国民の感情というものも御考慮に入れていただいて、新しいそういった時代に即応する方法を出していただきたいと、お願いをする次第であります。 それから、これまた前通常国会で私はお尋ねをしたわけですが、今度の人事院勧告におきまして非常に簡単に書いてある、いわゆる勤勉手当、特別昇給の問題についてお尋ねをしたいと思うのであります。 勧告に出ているのは期末・勤勉手当についてでありますけれども、この通常国会で私がお尋ねしたときは、いわゆる公務員の働く者によく報いるという一つの信賞必罰の原則というものが制度的にきちんとこの勤勉手当、特別昇給とい
前段の御答弁は私がお伺いしていることではないのですが、精神はわかりました。しかし、私の申し上げている精神は、何度も、総裁も、給与局長もこの場で議論している問題ですから、いまさらそんな御答弁では納得ができない。たしか前回の委員会でも、次なる人事院勧告を契機にこの問題については厳正な運用という方向で何らかの方法をとるんだ、こういう総裁の御答弁が出ているわけですから、そんな御答弁では納得できない。総裁、いかがですか。
たしか前国会の当委員会では仮集計ということで御答弁が出ているわけですね。たとえば勤勉手当については全体の七割、大体三分の二程度に当たる政府機関等で、おおむね三段階ぐらい、ABCということで評価をして、一割以上の開きをつけておるという省庁が全体で大体三割程度。一割を割る省庁というのが大体半分ちょっと、つまり七、八割は一割以下だ、こう御答弁になっておる。その後の本集計というのは出たのですか。
結論は出たのですか。
総裁にいま一度お尋ねをいたしますが、問題点はよくわかった、必要なら制度改善も考える、こういう御答弁でしたけれども、実はこの問題を指摘しましたのは昨年秋の臨時国会のときから当委員会でやっているのです。そうして調査をなさるという総裁の御答弁で、調査をしていただいた。もう一年以上たっておるわけです。それは実績ということはわからぬではありませんけれども、法律上のたてまえはそういうものではありませんね。特別昇給あるいは勤勉手当が何のために設けられているかということはあえて私がくどくど申し上げる必要もないと思います。 そういう法律が定めている制度の運用について、実態が法律どおりになっていない、こういうことについて指摘をしておるわけですから、
この問題を議論していると長くなってしまうのですが、総務長官、いま私が申し上げておりますのは、法律で働く公務員と働かない公務員の間に勤勉手当というもので差をつけることになっているのです。たとえばこの十二月分の年末の勤勉手当の場合は法律で大体〇・五ヵ月分の幅をつける、こうなっておるわけですが、実際に運用されているのは八、九割が〇・〇五ヵ月分、つまり一割くらいの差しかつけていないという問題なんです。アメリカあたりでカーター大統領がことしの春言ったことですけれども、これもこの前の委員会でも御指摘をいたしましたが、仕事ぶりに従って、評定のすぐれた公務員だけ昇給される、怠ける人にはびしびし給与面でも差をつけていくのだ、こういうことを公務員制度の
もう一年も前から申し上げていることですから、ひとつできるだけ速やかに一つの方向というものを打ち出していただきたい。あえて重ねてお願いをしたいと存じます。これは私が損するわけでも得するわけでもない。それだったら最初から法律でも〇・〇五ヵ月分と定めておけばいいので、〇・五ヵ月は冬の場合ですが、こういうふうに定めるというのは、そのくらいの幅を持ってやっていこうじゃないかということからスタートしているわけですから、余りこの辺は甘く考えないでいただきたい、こう思うわけであります。あえて強く――いつまでも改善しなきゃ私も納得できなくなりますから、そろそろ本気で検討してもらいたい、こう思います。 それから、ちょっとこの問題で時間をとってしまい
政府としてこの勧告にございます。これは六項目になるんでしょうか、第六項目、いわゆる高齢層職員についての「年齢階層別にみた給与配分の適正化を図るため、昇給の停止を含め、高齢層職員の給与について早急に適切な措置を講ずる必要がある。」この勧告、これはお受けになって早急にやる、そういう御決意があるのかどうか。
総裁、定年制の方の問題ですが、この文章を読みますと、なお「今後、引き続き、各省庁における高齢職員の在職状況、退職管理等の実態、民間企業における定年制等の運用状況、諸外国の公務員の定年制等について詳細な調査をし、きめ細かい検討を行っていく所存であります。」こうあるわけですが、ことしの二月に書簡が総務長官から発せられて民間のを早速調べた。早速調べて出てくるまで約半年。あと調査事項が、これを見ただけでも四項目か五項目あるわけですね。これを一年ずつ一つずつやって、実際にこの定年制の検討に今度入るのは四年も五年も先だ、そういうようなことでは困ると思うのですが、そうではないんですね、先ほどの御答弁は。
読売新聞のさきに行われた世論調査によりましても、四人のうち三人までが公務員の定年制導入に賛成をしている。これはまさに圧倒的な声ですね。ひとついまの御認識でできるだけ速やかに御結論を出していただきたい。ここに、これまた強くお願いをいたしておきます。 それからいま一つ、時間がいよいよないのですが、この民間準拠に関連をして給与の位置づけの問題があろうかと思うのです。いわゆる民間では、高度成長経済の破綻とともに、従来のように名目賃金の追求のみに傾斜した態度は大きく変わっていますね。雇用を最優先させて、社会保障や住宅等の措置あるいは労働時間あるいは週休制などの賃金以外の労働条件、その他企業内福祉も含めて総合的に考慮して賃金問題を位置づけて
お願いをしたいと思います。 給与の問題、私は公務員の方々だって、国民の方から、一般の民間の給与と比較をして、総合的に考えて大変あなた方は恵まれているではないか、一方的にそういうことを言われたら迷惑だろうと思います。また同時に、そういうギャップがどこかで破裂をするような事態にまで行ってしまってはわが国の国益にならない、私はこう思います。国会の場で、国民の納得のもとに公務員の給与が決定を見る、そういうような方向というものをあくまで求めていかなければいけない。 そのためには、やはり民間準拠という一つの原則でやっているわけですから、それとの差が余り広がらないように、ひとつこの辺は総合的に勘案していただかないと、特に減速経済下の中でそ
終わります。
今回の地震についてのお尋ねは、各委員から再三再度にわたってあったようでございますから、私どもも今度の地震に見られるブロックべいの建築基準施行令等の厳守あるいは監視といったことにつきましては、関係当局の御努力を強く要望いたしまして、きょうはその問題は省略をいたしまして宅地問題にしぼってお尋ねをしたいと思います。時間が余りありませんので、事柄の経過はわかっておるつもりでございますから、御答弁の方も省略をしていただいて、今後の政策あるいは基本的な見解についてだけ御答弁を願いたいと思うのであります。 最近発表されました各種の建設省あるいは民間あるいは国土庁の今度の国土利用に関する年次報告を拝見いたしますと、まさに宅地難といったような状況
基本的な考え方は私もいまの政府答弁と同じでありますけれども、ただ、宅地の場合、当分量は心配ないのだ。量は心配ないということなんですが、問題は量だけでなくて、いかにそれを実際に宅地として、いま懐妊期間のお話がありましたけれども、その上に住宅が乗っかっていくか、これが問題であります。価格の問題もございましょう。いまお話のありました関連公共公益施設の問題もある。 そういうことにつきまして言いますと、たとえば五十二年度の建設省の建築着工統計でも、前年度に比べて新設住宅の着工戸数わずか〇一%増ですね。個人住宅はむしろ二・五%減少傾向にありますね。あるいは民間の統計によりますと、五十二年度の民間企業による宅地建物の供給実績、三大都市圏の分譲
ちょっとお願いをしておきますが、二十分という時間ですから、前段の経過は一切要りません。結論だけ御答弁ください。 次に、税制の問題についてお伺いをいたします。 先ほどの御答弁でも、税制についても検討を加えなきゃいけない、検討してみたいという御答弁があったわけですが、ちょっと具体的にお伺いをいたしますけれども、たとえば一般個人の土地譲渡所得課税、くだくだ言いませんけれども、現行の長期譲渡所得に対する二千万円以下についての二〇%の分離課税、この軽減税率を五千万円程度に引き上げる、あるいは短期譲渡所得税よりも軽い長期譲渡所得税の対象をふやすために、長期保有の基準を五年程度に短くする。現行は四十四年以前というふうになっているわけですが