本会議まで残す時間非常に少ないし、食事抜きというのも不健康でありますから、できるだけ簡単に問題点を一点くらいにしぼりましてお尋ねしたいと思います。 まず大臣、福田内閣は昨年来、行財政の改革ということについて大変御熱心であったわけなんですが、しかし現実問題として竜頭蛇尾、悪口を言う人は竜頭無尾だと言う人もいる。非常に後退をしてしまったということがあるわけであります。内閣の一員として閣僚の一人として、この行政改革に対して大臣がどういう御見解を持っておられるか、まずお伺いをしたいと思います。
本会議まで残す時間非常に少ないし、食事抜きというのも不健康でありますから、できるだけ簡単に問題点を一点くらいにしぼりましてお尋ねしたいと思います。 まず大臣、福田内閣は昨年来、行財政の改革ということについて大変御熱心であったわけなんですが、しかし現実問題として竜頭蛇尾、悪口を言う人は竜頭無尾だと言う人もいる。非常に後退をしてしまったということがあるわけであります。内閣の一員として閣僚の一人として、この行政改革に対して大臣がどういう御見解を持っておられるか、まずお伺いをしたいと思います。
わかりました。私はきょうは大きな建設省と国土庁の統合問題とか、そんなことをお尋ねしようとは、時間もありませんので、そういうつもりではないわけであります。いま大臣が御発言になりましたように、まだまだやらなければならないことがたくさんあるという、そのたくさんある中に、建設省関係でもずいぶんあるわけです。たとえば昭和四十九年の十一月に行政監理委員会から許認可事務についてこういう整理統合をしなさいという答申が出ております。その答申の中で建設省関係が十五事項指摘をされているわけであります。その十五事項指摘された中で、今回の許認可一括整理法の中で取り上げられて、すでに措置済み、まだ法案は参議院へ送付されたばかりでありますが、少なくとも今回の法案
この答申よりも四、五年前ですが、四十五年の国会で当時の大津留住宅局長が「とりあえず五年間に三分の一はひとつみずから行なうように指導したい、」こういう御答弁をなさっているわけですが、いま御答弁がありましたように現実は遅々として進まない状況のような感じであります。これは、この行監の答申の趣旨というものの御評価もあるわけですが、それだけ評価をしているならば、これから特に住宅投資、住宅建設戸数もふえてまいるわけでございますから、大車輪でおやりをいただくようにさらに御努力を願いたい、こう思います。建築確認のことはそれだけにいたします。 それから、時間もありませんから端的にお伺いいたします。 地代家賃統制令の関係で四事項この行監答申では
この行監答申も「地代、家賃の動向、物価情勢、低所得者層対策等を考慮しつつ、一定の猶予期間を置いて同令の効力を失わせることとする。」こういう指摘になっているわけですが、今回組合の方は廃止をすることにして、統制令の許認可部分については廃止をしなかった理由は何ですか。
二十五年以前はそういう統制があって、それ以後はしないという、ごく単純に考えるならばこれも不公平の一つかもしれません。いずれにいたしましても、猶予期間を置いても廃止の方向に持っていけという答申が出てからもう五年以上経過しているわけでして、この問題もひとつ大いに前向きに取り上げてお進めを願いたい、このように思うのでございます。 それからもう一つ、これは行監答申でも何でもありませんが、また許認可ということでもないんじゃないかという気が私はいたしますけれども、全国知事会が昨年の七月に出した「地方行財政に関する今後の措置についての報告」という知事会側の要望がひとつ建設関係で出ているわけです。いわゆる「建設省所管里道等の法定外公共物の管理処
それで結構ですが、もう一問だけ大臣にお答えをいただきたい。 実は一昨日の事務次官会議でもこの問題は取り上げられた問題です。補助金の事務手続の簡素化に関する行監委員会の答申が出まして、私も全部目を通してみましたが、本当に驚くべき事務量であったり、あるいは時間がかかったりしている。建設省は、そのうちで文部省やその他の省庁に比べますと、交付決定やそういう時期は何といっても景気回復をかけてもおりますし、比較的成績はいい方なんです。いい方ですが、たとえば各出先機関と国との協議の際に都道府県が立会をしたり、あるいは出先機関と都道府県の段階で、これは自治体の問題ですが、市町村に立会をさせたりというようなケースが、これは建設省のケースではありま
終わります。
遅くまで大臣、御苦労様です。また関係の皆さんも本当に遅くまで御苦労です。 〔村田委員長代理退席、高鳥委員長代理着席〕 大臣、途中できせるなさっても結構ですが、質問する方もそれなりに大変なんですから、しばらくの間おつき合いを願いたい。 いま審議されておりますところの行政管理庁設置法の一部を改正する法律案並びに地方自治法に関連する承認案件でありますけれども、いずれも行政改革の一つのやはり柱であります地方支分部局の整理統合という問題になるわけですが、ここで大臣に一つだけ先にお伺いをしておきたいと思うのですけれども、私どもは、地方支分部局、国の地方出先機関というものは、現業部門を除いて他の出先機関は原則として廃止すべきだ、も
大臣お立ちになる前に、御答弁は求めませんが、大臣の体の中にも明治の血が流れておられる、そうですね。その明治時代なんかを考えてみますと、むずかしいからどうだこうだというよりも、一つのやはり秩序のフロンティアをつくっていこうということで、大変な意気込みでおやりになったわけですよ。わが国がこれから発展しようと思ったら、空間のフロンティア、たとえば植民地を求めるとかそういうことはできないわけで、あるとするならばやはり技術と秩序のフロンティアしかないのです。新しいやはり秩序の面での、入れ物の面での開拓者精神でやっていかないと、時代はますます閉塞状況に入ってしまう。大臣あたりは、一番体質的にもそういうお気持ちは強くお待ちになっていると思う。私は
それでは法案に対してのお尋ねをさせていただきますが、私は、先ほどもお話ししましたように、支分部局の整理再編成というものの基準ですね、これはやはり新しい時代に即応したものがどうしても必要だと思うのですが、今回の法案のようなかっこうで出てまいりますと、なぜ北海道だけなのかという疑問が当然出てくる。それに対するお答えも、都道府県単位の一つの行政範囲の中での整理統合なのだ、そういう基準に合わせたのだという御答弁が当然予想されるわけなんですけれども、私はその辺の考え方というものは、次なる時代ということを考えてみると、明らかに過去を追っかけていく形であって、未来からの呼びかけにはこたえていない、このように思うわけであります。将来の問題としてで結
もう一点、三十九年の臨調答申では地方支分部局の整理再編成についてこういう指摘があるわけです。「現行地方支分部局の設置形体は、その大部分が省庁全体の出先機関というよりは、むしろ内部部局」、各局ですね。「それぞれの地方出先機関化している場合が多い。」そういうケースが非常に多い。この実態を直視して、地方支分部局を各省庁の実施事務の総合処理機関として位置づけ、この観点から整理再編成を試みるべきであるという指摘があるわけです。私は、今後の支分部局の整理再編成については、こういう観点も当然必要だと思うのです。いかがですか、簡単にお願いします。
むずかしい点があるのは承知の上でお尋ねをしているのですが、当然そういう物差しも常に頭に置いてこれからも努力をしていくべきだ。 そうすると、今後は社会経済情勢だとか、交通手段の発達だとかいったって、都道府県単位の整理、ブロック機関の整理統合は一応全部済んじゃうわけですよ。そうすると、今度はどうしても新しい発想が必要なわけですね。その発想の際には、いまの臨調答申の考え方あるいは先ほどお話ししたような道州制あたりの、準道州制でもいいのですが、何らかのかっこうでそこら辺により権限を委譲していくような形態をとっていかないといけないのじゃないかという気がするわけであります。ひとつ大いに努力をしていただきたいとお願いを申し上げる次第であります
行政相談の場合、処理をなさるときに、管区から言ってきたものは大変だとか、今度は分室に格が一段下がったから扱いがどうだとかということにならないように、そしてまた具体的な人員の配置等にいたしましても、御計画は承っておりますけれども、決して手不足でサービスが低下したということにならないように御留意を願いたい、これだけ申し上げておきます。 それから行政相談のことについてもう一点お伺いをしたいと思うのですが、行政相談というものは行政管理庁設置法の二条の十三で、「各行政機関の業務及び前号に規定する業務に関する苦情の申出につき必要なあっせんを行なう」、こう非常に幅が広い規定になっているわけですけれども、私は、幅が広いが、ある意味では弱点もある
その記憶喪失のケースも、北海道の現地視察に行かしていただいたときにお話を伺いました。しかしそういうのが象徴的なケースとして幾つかあるというのではなくて、もっともっとなければ、本当はおかしいですよ。制度発足以来、件数は北海道だけでも一年に一万件からあるのですから、それはケースの特異性というものがあって初めてあるケースでしょうから、そうそうたくさんないかもしれませんけれども、少なくともそういう話がもっともっと語られるようにならなければいけない、私はそう思う。ひとつ御努力をお願いします。 法案に関することはその程度で、そのほか、おとといお伺いした行政改革の問題で残っている部分について、いずれも基本問題で大切な問題ですので、お伺いをした
特別昇給はどうですか。
わかりました。また正確にまとまりましたら、一回御報告をお願いしたいと思います。 しかし、いまの数字を伺っても、総裁、先般私どもの調べたところで、ある省の十二月分の勤勉手当は、平均は〇・六カ月ですが、これについて二段階に分けて、よく働く者、Aランクが〇・六七五カ月、余り働かなかった方、Bランクが〇・六一五カ月、差はわずかに〇・〇六カ月しかない。法律で定めているのは〇・四カ月から〇・九カ月、〇・五カ月分の幅を勤勉手当でつけていいということになっているのに、その幅はわずか〇・〇六カ月、いわゆる一〇%ということですね。そういうことであると指摘したのですが、いままとまってきているこの御調査でも、三段階というのが七割で、二段階というのが三分
総裁、なかなかいつも御慎重なのに、最大限御努力するということですから、もうそれで結構でございます。当然御答弁しにくいと思いますから、さらには突っ込みませんが、今度の人事院勧告あたりでは少なくとも検討の対象にして何らかのかっこうでおやりになるというふうに私は解釈をいたしておきます。もし御反論があるんだったらいただきますが、よろしゅうございますね。 それでは次の問題で、これまた前国会で私取り上げた問題でございますが、公務員の定年制の問題、恐らくあれから大変かしましい論議が起こっていますので、若干御答弁の流れというものもお伺いをいたしておりますが、私は基本的にこの実際の定年制、何歳ということで切る定年制、これはもう公務員の身分保障とも
もう一点、人事局長ちょっと不明確なので……。 西村長官の目標というものは、必ずしもそれを否定しているのではないと前藤田長官もおっしゃった。これは目標として努力をするということですか、全くそれはうやむやにしてしまって、ただ勉強していくということなんですか。
この点も人事院総裁にちょっとお伺いしておきますが、先般、日本人事行政研究所、人事院の外郭団体ですね、ここでも定年制の問題について提言をまとめた、いずれ政府に報告をする、こういうことが新聞報道で出ているわけです。これによると、「長期にわたって雇用を保障する代わりに、その間の賃金の上昇カーブを緩やかにし、合わせて退職金、年金制度などを改革しよう」、これが基本的な考え方で、六十五歳定年採用というようなことを言っております。しかし、それは基本的な目標であって、当面の措置としては「一定の年齢で昇給をストップし、その後も長く勤める場合はむしろ給与を漸減する」、第二点として「勧奨退職年齢を超える在職期間は退職金の算出基礎に組み入れない」、第三点「
事柄が深刻だとか重要だというのは公務員のお立場の議論なんです。国民にとってそんなことはちっとも深刻でも重要でもない。そうじゃないんですね。公務員のための公務員制度ではないのです。国民全体のための公務員制度なんですから、そういう立場で、事柄が重要であることもよくわかっております。しかし、重要という意味は深刻だという意味ではない。国民のための新しい公務員制度の一つとして定年制を考える、だから重要だという認識に立ってもらわなければいけない。 その辺、余り総裁が慎重に慎重にと言うと、新聞で報道されておる一、二年よりも、もっと掛ける十くらいになってしまう。そんなことでは困るのです。定年制本体の議論をする余り、いつの間にか西村長官が発言した