いま一点。特別昇給というのがございます。現行法の規定によりますと、各省、各機関の総定員の一五%の枠で特別昇給をする、こういうことになっていますが、これについても、私はちょっと不可解な点がございます。それぞれの機関の定員の一割五分について特別昇給を毎年するわけですが、一号俸飛ぶわけですけれども、組合の強い省庁ほど順番制によっている、こう言われております。また、私も現実にそういう話をじかに聞いたことがあります。つまり六、七年に一回持ち回りで昇給をしている、こういうことになっている。あるいは、中だるみの職員もしくは他と比較して著しく給与の低い職員に割り当てるということが通例になっているとも言われている。現実にそういう御担当の方から聞いたこ
