犯罪の構成要件等については法務大臣から御答弁願いたいと存じますが、今委員おっしゃった北海道開発庁長官には権限があるという点でございますが、北海道開発法第五条によりまして、開発庁は、北海道総合開発計画について調査、立案をし、その計画に基づく事業の実施に関する事務の調整、推進に当たること等を所掌事務といたしております。 一方、北海道開発局、これは開発法の第九条で、開発庁の地方支分部局ではございますけれども、北海道における農林水産省、運輸省、建設省、それぞれの所掌する直轄公共事業の実施事務を所掌しているが、当該事務については、北海道開発法第十条第二項において、農林水産大臣、運輸大臣、建設大臣のみが北海道開発局長を指揮監督することとされ
