安保理事会がどういうふうな手続によって決議するかということは、第五章の安全保障理事会の規定に全部書いてあるのでございます。この安全保障理事会の普通の決議の手続によって行なわれるわけでございます。
安保理事会がどういうふうな手続によって決議するかということは、第五章の安全保障理事会の規定に全部書いてあるのでございます。この安全保障理事会の普通の決議の手続によって行なわれるわけでございます。
これは国連憲章の第二十七条に安保理事会の決議の手続がきめてあるのであります。この安保理事会の決議の手続によって決議を行なうことになっております。
事実問題については拒否権があるわけでございます。
これも先ほど申した通り、安保理事会では平和的な手段では解決し得ないということが判明した場合に強制手段をとるわけでございます。
そういう道をふさいでいないというふうに先ほどから申しております。
今の国際警察軍とおっしゃることがよくわかりませんが、たとえばスエズの場合に、国連緊急軍というのを出しました際に、これを国際警察軍と通称されたことがございます。そういうようなものは、すでに現在出ておるのでありますが、将来の問題として国際警察軍を出すということは、今高島説明員から申し上げました通り、よくその性質によって考えないとわからないわけでございますが、現在までのところ国連が軍事行動をいたしますのは、全部これは総会または安全保障理事会の勧告の形でそういうことが行なわれておるわけでございます。従って安全保障理事会につきましては第三十九条、総会におきましては第十条または第十一条、こういう規定に基づく勧告の形で行なわれておるわけでございま
国連のそのたびごとの安全保障理事会の決議あるいは総会の決議によりまして、名称がそれぞれきまっておるわけでありまして、高島説明員の申しました通り、大体におきましてはユナイテッド・ネーションズ・フォーセスという言葉が使われております。従って日本語に訳せば国連軍、場合によりましてはユナイテッド・ネーションズ・エマージェンシイ・フォーセス、国連緊急軍と訳しますが、そういう言葉が使われたこともございます。従って国連警察軍というのは通称でございまして、国連決議に基づく名称ではないわけでございます。
そのときも申し上げたと思いますが、アメリカの国務省の出しましたラオス白書に基づいて、アメリカの考え方はこうであるという意味で申し上げたわけでございます。
そのアメリカのラオス白書ではそういうことにちゃんと書いてあります。
この前御質問になった委員会では、今度の軍事顧問団をいよいよ派遣することに決定したという発表のある、たしか前でございました。従ってまだそういう事態ができていなかったのでありまして、SEATOに基づいて派遣する云々ということは、私はっきりそういうことを申し上げた覚えはないと思いますが、要するに、もしそういうことが起こると、SEATOで派遣することがありとすれば、ということであったかと思います。そういうような場合には、またSEATO条約の方が要するに動いてくる、生きてくるということがあり得るという、一つの理論の問題として申し上げたわけでございます。まだ現実の問題が起きていなかったわけでございます。
われわれもSEATO条約が発動されたということは聞いておりません。
そういう事実は聞いておりません。
日本におりますアメリカ軍隊が日本から撤退する場合、それが沖繩に参ります場合も含めまして事前協議の対象にはならないわけでございます。事前協議の対象になるのは御承知の通り、日本から直接の戦闘作戦行動に従事する場合、かようなことになっております。
これは新安保条約の御審議の際から繰り返して御質疑に対する答弁があったわけでございますが、日本から出ます場合にどこかほかの場所に出る。つまり戦闘行為の行なわれていない場所に出る。その場所からまた戦闘行為の行なわれている場所にあらためて出直すというような場合は、これはいわゆる直接の戦闘作戦行動とは見ない、かような解釈をとっております。
事前協議の問題でございますが、これはもちろん双方からできるわけでございます。 なお、この事前協議の対象にはなりませんけれども、日本の何と申しますか、平和と申しますか、これと密接な関係のあるような事態が起きました際には、第四条におきまして協議をすることは、これは当然できるわけでございます。それ以外には外交上の協議を国際問題につきましては常時行なうこと、これも当然できるわけでございます。従ってもし御指摘のような際にそれが相当日本として関心を持つべき事態であるということであれば、むしろ第四条なり一般外交上の協議という事態になると考えます。
第六条は在日施設、区域等をアメリカ軍が使う場合の規定でございます。今、ラオスの問題におきまして、たとえば沖繩の海兵が富士に行っており、演習したのがまた引き揚げるというような場合は、日本の施設におりましたものがむしろ撤退するという問題である、かように考えるわけでございます。なお、日本におきますアメリカ軍が沖繩を経由いたしましても、ラオスの戦闘に従事するためにラオスに向かったということは、われわれアメリカとアメリカ局を中心として常時連絡しておりますが、さような事実は聞いていないのでありまして、むしろ一般のラオスをめぐる国際情勢、アメリカの軍事配置、その他のことにつきましては外交上の協議といたしまして、その当時アメリカ側と緊密に連絡してい
戸叶先生御指摘の通り、普通両国間の条約を結ぶ場合にはその両国語を使いまして、またその解釈に疑問があるような場合には、さらに第三国語を使いまして、その条約を締結するというのが普通のやり方でございます。ところが相手が国際連合であります場合には、国際連合の国語というものはないわけでございまして、国際連合で使う公用語というものが五つあるわけでございます。これは英、仏、露、中、西というような五つの国の言葉を国際連合での公用語として使っておるのでございまして、それから言えば日本語を合わせて六カ国語で作るというのも一つの行き方かと思うのでございますが、あまりこれは複雑になりますので、結局一番わかりやすい英語を使うというやり方でこれはやるのが大体の
条約のテキストが英語でできてきておる、日本語が入っておりませんで外国語だけでできておる条約について、国会で承認を求める際には、やはり日本語の訳をつけまして、その日本語の訳に基づいて御審議を願うのでございます。もちろん日本語の訳が正文でございませんから、疑問のある場合には、正文である外国語の方をごらんいただくわけでございますが、便宜上日本語の訳に基づいて御審議願っておるのが従来の例でございます。従いまして、正式に相手国との間でいろいろ解釈の問題があります際には、当然これは正文である外国語の方で政府間ではいろいろ議論をするということになるわけでございます。
政府が日本語の訳をつけまして条約案を国会に提出いたします際には、十分気をつけて最も正確な日本訳を作りまして御提示しておるわけでございます。従って間違いないと信じておるわけでございます。もちろん正確に言えば、その正文であるところの外国語が国際間ではものを言うのでございまして、御審議にあたりましても、できれば外国文の方をも御参酌になりまして御審議いただきたいと思うのでございます。従来、日本語の訳で御審議願った結果、それが現実の場合に相手国との間に問題を生ずる種になったという例は特に私記憶しておりませんが、そのようなことは大体なく、無事円滑に行っておるというふうに考えております。
現在この種の研修所で設立されておりますのは、ブラジル、サンパウロ市に中南米の地域に関する研修所として設立されたものがございます。今回東京に作られます研修所はブラジルに作られております研修所と大体同じ趣旨の内容のものになるわけでございます。 なお国連といたしましては、その他の地域につきましても漸次このような研修所を作るのではないかと思われますが、今のところその計画は承知いたしておりません。