その通りでございます。
その通りでございます。
これは極東の地域の国々のために作る研修所であります。従いましてイラン以東のアジア諸国の国々、これらがこれを利用することができるわけであります。
もっぱら一般刑法に基づく犯罪に関連して研修するところでございます。政治的とか思想的とか、そのようなことを特に取り上げて、ここでその関係の研修をする、さような性質のものではないのでございます。
戸叶先生御指摘の通りでございまして、これは犯罪及び教化等に関連するあらゆる問題を研究するための研修所でございます。従って単に犯罪学でありますとか刑罰学であるとかあるいは矯正手段に関する研究であるとか、このようなことばかりでなく、さらにその根源になります一般社会問題でありますとかあるいは人間の心理に関する研究でありますとか、そのようなこともするようになっておるのでございまして、第一条の第三項(a)というところをごらんになりますと社会学、心理学、精神医学等も研究するということが書いてあるのでございまして、今戸叶委員の御指摘になりましたように、基礎的なこともあわせて研究する、こういうことを目的とする研修所でございます。
この条文から見ましても、たとえば第一条の第二項によって見ますと、犯罪の防止ということを書いてあるのでございます。犯罪の防止にあたりましては、犯罪が起らないようにするということも当然含まれるのでありまして、従って社会的ないろいろの研究ということが当然含まれると思うのであります。なお現実にどのような研修計画をするかということは、この協定が御承認を得ましてこれが発効いたしますと、結局国連と日本政府と協議いたしまして内容をきめることになるのでありまして、この協定で所要のいろいろな学問を根本的なことまでやり得る道が十分開けておると考えておりますので、ただいま御指摘になりましたような点も十分考慮いたしまして適当な研修計画を作って参りたいと思いま
この交渉の任に当たりました太田課長から御説明いたさせます。
この研修所は国連と日本政府とが共同して作ります一つの国際機関でございますが、これは協定に基づいてできます国際機関でございまして、ただいま御指摘ありました国連憲章の条章に基づいてできる国連の機関——その意味では国連の機関ではないのでありまして、いわば付属機関と申しますか、国連と日本との共同によってできる一つの新しい種類でございます。従って国連そのものの機関ではなくて、国連とほかの国の政府との間に共同でできる機関、かように御承知願いたいと思います。
日本政府と協議して、国連が任命するのでございますから、協議する段階におきまして、日本側でこの人ではやはりどうしても無理だというような事情があれば、当然それについて意見を言えるわけでございます。その点は、その状況いかんによりますが、一つの考え方としては当然日本政府の意見は言い得る、また場合によっては人をかえてもらうということも当然理論的にはあり得るというふうに考えております。
特権につきましては第五条に規定がございまして、「国際連合の特権及び免除に関する条約第五条、第六条及び第七条に定める特権及び免除を与えられる。」ということに書いてございます。大体外交官に準じた特権が与えられるのでございますが、この引用されました国際条約をごらんになりますとおわかりになる通り、外交官より若干制限された特権になっております。
国連の職員として仕事をするに必要な限度におきましての免税、あるいは裁判管轄権からの除外、あるいは働きます事務所等の不可侵権、それから郵便でありますとか、その他電信等の通信の自由、かようなことが認められるのでございますが、一般外交官に認められておりますようなその国の政府を代表することに基づきます一つの権威といいますか威厳と申しますか、そういうものについての礼遇というようなものは均霑しないわけでございまして、たとえば外交団の中には当然に入らないというようなことが、一般外交官と比べますと特権が制限されておるところでございます。
この一九五二年に結ばれました協定が、そのときの朝鮮事変を契機としまして朝鮮事変における国連の活動に日本が協力するという意味から、国連関係の職員が日本を通過するとかあるいは日本に滞在するとかいう場合に、これに特権、免除を与える必要があるということを契機として結ばれましたことは御指摘の通りであります。前文にもその契機となった事情が書いてあるのでございますが、条約の書き方自体からいたしますと、必ずしも朝鮮事変に関連してのみ条約が発動する、それ以外の目的で来る国連職員にはこの規定を適用しないというふうな解釈は成り立たないと思われるのでございまして、この協定が有効である間は国連職員が日本に来ます場合には当然この協定に基づいて特権、免除が与えら
今回の協定の第五条には本協定の方の五条、六条、七条というのを援用いたしておりまして、これに定める特権、免除を与えられるということが五条の第一項に書いてございます。従ってこれから見ますれば、今の暫定的な国連の特権、免除に関する協定とはかかわりなく本協定の方が適用されることになっておりますが、しかし同時に、今あります暫定取りきめの方も、当然国連職員には適用になっておるわけでございまして、従っていわば現在のところは五条一項に規定しておりますことは、念のための当然の規定あるいは重複した規定、かようにも読めるわけでございます。しかしもし日本が来年の七月二十五日以降に、この暫定取りきめの方を廃棄するという手続をとった暁には、今度の協定の第五条一
一つの問題といたしましては、国連職員の特権、免除というものは、概括的一般的に規定がしてございまして、たとえば日本に日本の国籍を持った人が国連の職員として派遣されたという場合があり得るわけでございますが、その場合に一体この特権、免除を全面的に与えるべきかどうか。たとえば税を免除するというような措置をとるべきかどうかというようなむずかしい問題があるわけでございます。これは大蔵省でも従来は日本国籍の人にはそういう免税の特権を与える必要はないではないかというような考えがあったのでございますが、この本協定に入りますと、一般の各国のいろいろな慣行もございます。日本国籍のものは別扱いだということはなかなかむずかしくなる事情でございますので、そこら
できるだけ早い機会に本協定の方に入りたいと考えております。
できれば、先ほど御指摘になりましたような現在の暫定取りきめが一応五年間の努力を終わる時期までに入る手続を進めたいということを一応目途といたしまして検討いたしております。
私、的確な資料を持ち合わせませんが、実はその問題につきましては、その後アメリカ政府が相当長い声明を出しておるのでございまして、その間の説明によりますと、ラオス王国軍の一部であった時代には、武器等を、要するに正統政府のもとの軍の一部ということで、ノサバン軍に渡していた事実は、アメリカも認めております。しかしそのときの正統政府であるプーマ政府から、その後、たしか十一月の中旬でございますか、もうあれに武器を渡してもらっては困るという抗議がアメリカにありまして、アメリカは、その抗議がありましてから、一切武器の供給を停止した、こういうことを説明しております。その後アメリカの武器供給が再開されましたのは、ブンウム政府ができましてからこれを再開し
ラオス王国軍に対するアメリカの武器援助というものは、その前からずっと引き続いて行なわれていたのでございまして、ノサバン軍がプーマ政権から事実上離れ出したころにも、それがあるいはしばらくは続いたかと思います。しかしプーマ政府から、はっきり、それは困るという抗議がありまして、以来アメリカはそれを全部中止したのでございまして、その間別にアメリカが意識的に内政干渉というようなことはなかったとアメリカの白書にいっております。われわれはそれを聞いて、その間の事情を推測しておるのでございます。その週報に書いておりますことも、私、今記憶しておりませんが、今岡田委員のお読みになられましたところで見ますと、プーマ政権の意思に反してまで武器援助を、南方に
ジュネーブ協定の義務はジュネーブ協定ではっきりしておるのでございますが、別にSEATO条約がまたあるわけでございます。SEATO条約によれば、SEATOの条約地域にあります国がもしも侵略を受ける、あるいは侵略の脅威があるという場合には、この条約加盟国が集まりまして相談をする、あるいは侵略を現実に受けました際には相談を待たずして、これに対して必要な措置をとるという規定があるのでございます。 〔竹内委員長代理退席、委員長着席〕 もちろんSEATO条約は国連憲章五十一条に基づく措置をきめたものでございます。要するに自衛権に基づく措置をきめた条約でございます。従いましてもしSEATO条約に予定しておりますような事態が起きますれば——
これはSEATO条約によりましても、条約に加盟していない国でありましても、条約地域に入っております国でありましてその国が特に同意いたしました場合には、これは条約が適用する地域に入り得るのでございまして、ラオス、カンボジア及び南ベトナムはこれらの地域として指定されております。これらの国々はいずれも同意しておるのでございます。ただ一般加盟国と違いますことは、これらの国につきましては、その国の正統政府から要請がない限りいかなる措置もとってはならないということになっておるのでございまして、その国が要請を出すということが前提要件になっております。
正統政府から要請がありまして、軍事上の援助をするということになりますと、これは国連におけるその国の義務というようなこともありまして、軍事行動というものは勝手にはとり得ないのでありますけれども、それ以外の経済上あるいは政治上の面での援助をするということは差しつかえないわけでございます。しかしながら、しなければならないという義務があるというわけではございません。