軍事援助ということは兵隊を送るということだと思いますが、もし兵隊を送りまして、そこで戦闘に従事するということになれば武力行為であります。そういう武力行為というものは国連憲章で認めておる場合以外にはやってはならないわけであります。また武力援助というものが、たとえば武器を送るというようなことでありますならば、これは武器だけで人が行かないならば戦争にはならないわけであります。武器を使うのは相手方が使うのであって、これは軍事行動にはならない。従ってそういう援助ということは可能であると考えております。
軍事援助ということは兵隊を送るということだと思いますが、もし兵隊を送りまして、そこで戦闘に従事するということになれば武力行為であります。そういう武力行為というものは国連憲章で認めておる場合以外にはやってはならないわけであります。また武力援助というものが、たとえば武器を送るというようなことでありますならば、これは武器だけで人が行かないならば戦争にはならないわけであります。武器を使うのは相手方が使うのであって、これは軍事行動にはならない。従ってそういう援助ということは可能であると考えております。
日本がたとえばある国の正統政府を認めておるという場合に、その正統政府に対して反乱を起こしておる団体に対して、まだその段階においていわゆる交戦団体としての承認を得ていない段階におきまして、これに武器の援助をする、政府が直接武器の援助をするというようなことは、もちろん違法であることに間違いないと思います。
よく御趣旨がわかりませんでしたが、国連憲章で、反乱軍に対してはけしからないと各国が言うのが当然であるというような精神がどこか国連憲章に入っておるという、何か御趣旨のようでしたが、必ずしもそういうことは国連憲章で言っていない。国内事項はすべて国内事項として放任しておるのでありまして、国際問題にならなければ国連憲章に関係してはこないのであります。どうも御趣旨が御理解しかねたのでございますが……。
今の川上委員の御質問と同じ問題の御質問だと思いますが、今御指摘になりましたケネディ大統領の声明というのが非常に簡単でございますので、はたして原則論を言っているものか、それとも今の事態に合わした意味での具体的な問題として取り上げているのか、その辺がどうもわかりかねるのでございますが、原則論といたしますれば、米州機構条約によれば、外部からの武力侵略がありました際には、米州諸国がいわば当然の義務といたしまして、これを排除するための措置をとるということがはっきり書いてあるわけでございます。従って、そういう理論上の問題であれば、ケネディ大統領の声明にありましたことは、その通りであると思います。その通りのいわば権利であり、義務であると思いますが
この米州機構条約の一つの条項に、第三条第一項によりますと、この条約機構に加盟しておる国は、アメリカの一国に対する武力攻撃は、すべての国に対する武力攻撃であると認めて、当然固有の、あるいは集団の自衛権を発動するという規定がございます。従って、ある一国に武力攻撃があれば、それはそれ以外の国に対する武力攻撃になるという観念に立っておるのでございますが、従って、ある一国に対する武力攻撃というのがあったかなかったかという認定が一番肝心な認定の問題になるわけでございます。これはやはり具体的な問題と対比してみませんと、たとえば今の場合、キューバに対する武力攻撃がはたしてあったかどうかという点は、具体的な問題と対比しなければ、何とも判断しかねる次第
先ほどから申し上げているように、今回のケネディの声明あるいは回答というものがあまり簡単でございまして、はたして原則論だけを言っているのか、具体的の事態をも想定して言っているのか、その辺がわからないのでございます。従って、具体問題と対比しての御質問であれば、お答えしようがないと言う以外にないのでございますが、原則論としてなら先ほど申した通りでございます。
反徒といいますか、反乱団体というとちょっと何か交戦団体と似たような感じになって参りますが、要するに、反徒という段階であれば、これは国際法上の主体にはなり得ないのであります。従って、国内法的に反徒であるという以外には言いようがないわけでございます。
合法政府でございます。
まだ反徒の段階にあるものに対して、一国の政府がこれを援助するということは許されないところでございます。
大臣はあとで御説明になると思いますが、これはあくまでも法律的な問題といたしましては、当該国とその相手、反乱の起きております国との関係でございます。第三国がどういう態度をとるか、第三国がどういう態度をとったか、それに対してこちらの国がまたどう対処すべきかということは、これはむしろ法律の問題ではなくて政治上の問題でございます。法律上は特にどうしなければならぬという意味は、国連憲章以外には義務を負っていないと考えております。
これは一国がその国に住んでおる外国人に対して軍事上の役務を課するということはないのが原則でございます。今御指摘になりましたそれぞれの国々におきましても、そのような意味におきましての軍事上の強制措置、服役等を外国人に課している国はないと存じております。もっとも、いわゆる軍事服役ということでなくて、たとえば戦争になりました際に公債を強制的に買わすというようなことは、これは戦時中に各国が外国人にやらせたことがあるわけでありますが、兵役の義務その他直接の軍事的な義務、これは外国人に負わしてはならないという国際法上の原則でございますから、そのような措置をとっている国々はないと存じております。
この通商航海条約——日パばかりではございません、それ以外の国との通商航海条約におきましても、国際法上当然のことを、念のために、なお条約上の義務として書くというものが非常に多いのでございまして、書いてありますれば、単に一般国際法によるという義務のほかに、条約に基づくはっきりした義務がそれぞれの国に課せられるわけでございまして、そういうように念には念を入れて、そういうことをはっきり規定するという趣旨の規定が相当多いのでございまして、軍事上の服役の点はむしろそのカテゴリーに入るものでございます。 なお、先ほどの御質問のありました生命、財産等に対する保護、これも文明国であれば当然外国人にもするのが国際法上の義務でございますから、なおそれ
今の戸叶先生の御指摘になりました点、これは非常な例外の点でございます。実は、アメリカにおきましては、戦後におきまして選抜徴兵制度という制度がございます。これはアメリカにおる人間につきまして、内国人——アメリカ人であると外国人であるとを問わず、法律上の義務としてはやはりこの選抜徴兵制度が適用されるということになっておるのでございまして、その関係上、理論的には、アメリカに住んでおります日本人でありましても選抜徴兵制度の適用があり得るのでございまして、その関係から、アメリカとの通商航海条約におきましては、戦前の条約のように強制的な兵役の義務を免除するという規定を入れることが、アメリカの国内法の建前から困難であったわけでございます。従って、
アメリカとの関係では残っておるわけでございます。
アメリカとの通商航海条約に直接関係いたしました太田課長から答弁させます。
ただいま戸叶先生の御質問の点よくわかるのでありますが、ただいま太田説明員が申し上げましたように、アメリカの国内法では、今のところはまだそういう制度が残っておるということでございます。従って十年の期限がきまして、もしアメリカとの通商航海条約を改定するという問題が起きました際に、この問題をもう少しすっきりした形にできるかどうかという点は、非常に重要な点であると思いますので、よく検討いたしたいと思います。
条約関係のことでございますので、私から御説明させていただきたいと思いますが、この問題は相当前から何回も国会でいろいろな御質疑があって、政府側も答弁しておるのでございますが、この協定のもとになりますものは、四月の六日に衆参両院でおのおの同趣旨の御決議がございました。その決議の内容は、戸叶先生よく御承知だと思いますが、阿波丸請求権は放棄するのが適当である。必要な措置を政府がとって、その結果を国会に報告せよという内容の御決議があったわけでございます。政府といたしましては、両院でおのおのありました決議の通りのことをいたしまして、アメリカとの協定を結びまして、それを国会に御報告したのでございます。 従って、これが憲法との関係はどうなるかと
これは、もちろんアメリカとの協定の効力の問題といたしましては、日本の国内法上正当にできた協定であれば効力があることは当然でございます。なお、日本の国内法上これが正当にできたものであるかどうかということは、結局憲法の解釈になるわけでございますが、国会の両院で御決議のありました御趣旨から見れば、国会のそのときの御意思としては、これを政府が結んで国会に報告すれば、それで憲法の趣旨は達成されておる、憲法に違反していない、かような御趣旨であることは、両院で決議された内容から見て、当然さように解決すべきものと考えるのであります。政府といたしましても、その解釈によりまして、その通りの措置をとったわけでございます。従って、阿波丸請求権放棄に関する協
四月二十六日であったかと思います。
もしもこれを国会の御承認を得よという御趣旨であれば、当然承認を求めよという決議があるべきであるのでありまして、承認でなくて報告せよという御決議でありまして、従って国会の御意思ははっきりしておる、かように考えたのでございます。