条約四条の(a)項(b)項とあるわけでございますが、(a)項は第二条地域、この全部にもちろん適用あるわけでございます。なお(b)項は第二条、第三条の地域にそれぞれ適用ある一わけでございます。
条約四条の(a)項(b)項とあるわけでございますが、(a)項は第二条地域、この全部にもちろん適用あるわけでございます。なお(b)項は第二条、第三条の地域にそれぞれ適用ある一わけでございます。
北鮮の問題でございますが、たとえばこの第四条の(a)項の取りきめを結ぶ際に、相手が必要なわけでございまして、日本は、ここには当局という言葉、その当局と、こういう取りきめを結ぶということになっておりますが、朝鮮半島におきまして、日本がこういう権限のある当局として承認しておりますのは、結局今の大韓民国政府でございます。従って、大韓民国政府とこの財産の取りきめは行なうといへうことになると思います。なお四条の(b)項でございますが、これは、ここに善いてあります通り、合衆国軍政府によって行なわれた措置を承認するということになっておるので、合衆国軍政府は、朝鮮におきましては、南鮮だけに存在したわけでございますから、(b)項が適用あるのも、これは
この十四条の(a)項の2の解釈につきましては、平和条約を御審議願っておりましたころから、いろいろの問題の議論が取りかわされた条項でございます。なるほどこの前文的なものとしては、賠償をとるのには日本の資源が十分でないということから、第一にある限定された範囲における役務賠償というものが一として掲げられ、2に、在外財産を勝手に処分することを連合国に認めるという規定があるのでございまして、賠償の問題と全然無関係ということはいえないと思いますが、しかし、これが賠償にかわるものだ、賠償にかわる意味でこれをとったのだというところまでも関連づけるそれだけの根拠もない。要するにここに書いてある通りのことを日本は受諾したのだという以外に、これの的確の解
これは平和条約を作る際の過程を考えてみますと、平和条約の第一草案では、役務賠償という問題もなかったのでありまして、連合国もきれいさっぱり賠償を放棄いたしました。そのかわりと申しますか、連合国にある日本財産は、そのかわり全部取ってしまうことができるという規定になっていたのでありますが、その後この役務賠償の規定が、アジア諸国の希望で入ったために、この十四条が非常に賠償関係の条項のようになってきたのでありますが、十四条はむしろその当初の意図したところは、在外財産を勝手に処分できるという意味の規定であったわけであります。従ってこれが賠償そのものである、賠償の一部であるというふうにまで解釈することは、必ずしも適当ではない。しかしながら、賠償権
イタリアの平和条約によりまして、在外財産は、やはりおのおののその連合国がいわば自分の方の請求権の引き当てにこれを勝手に処分できる。その限度では勝手に処分できるという規定になっており、それを受けまして、そういう私有財産を奪われた個人に対しては、イタリア政府が適当な補償をするということが条約の中に書いてあるのでございます。
日華条約に基づきまして、相互の財産について交渉することになっておるのでありまして、これはその日華条約ができました直後から再三先方に交渉開始を申し入れておるのであります。三十一年当時にもそのようなお答えをしたと思いますが、申し入れ、また最近もこれを申し入れております。しかしながら、遺憾ながら、中華民国政府の方は、この問題について、まあいろいろな事情が、複雑な事情があるからということで、まだこれを応諾するに至っていない。従って、まだ交渉が始められていないのが現状であります。
遺憾ながら軍事専門家が政府側におりませんので、次の機会に答えさせていただきたいと思います。
安保交渉の過程におきまして、先方との間に大体の了解ができておるのでございます。
日華条約は、日本と中華民国との間の条約でございますが、この第一条あるいは第四条あるいは第五条等、要するに国家を代表しての中華民国と平和条約を結んだと考えざるを得ない条項があるわけでございまして、こういうものはいずれも国家を代表する中華民国と結んだわけでございます。つまり、相手は国家でございます。この国家というのは、要するに中国国家でございます。従って、もし中華人民共和国と日本が将来何らかの条約を結ぶという場合に、その相手方、中華人民共和国が何であるかということによっていろいろ議論は変わると思いますが、おそらくそれは中国を代表する国家としての、中華人民共和国を代表する政府としての中華人民共和国と条約を結ぶということでございましょうから
一つのことを、二つの国がこうしょう、あらかじめ約束しておきながら、それを両方と忘れてしまったということがもしかりにありとすればそれまでのことでありまして、要するに、双方とも権利を持ちながら、それを行使しなかったという事態が生ずるわけでございます。
「第六条の実施に関する交換公文」にいっておる事前協議の対象になる事態には該当しないと思います。一つは、その数から申しまして、先ほど大臣が言われましたように、約一個師団程度を大体常識的に考えておるのでありますから、たとえ海兵隊がいかに精鋭でありましょうとも、三千名程度では、やはりその数に達していないということが第一でございます。 それから第二は、この日本国への配置における重要な変更ということでございます。この配置というのは、やはり日本国内にいわば駐在せしめるという意味が含まれているのであります。演習のために三カ月間日本に駐在するというようなものは、実は配置の思想には入っていないのであります。従って、その面からも、海兵隊が一時日本で
具体的な事実問題でございますが、アメリカの軍隊というものは、あるいはどこかの師団、あるいはどこかの部隊という、そういうものに配属されておるわけでありまして、付属しておるわけであります。必ず何かの名称は持っておるわけでございます。そういうものが配置される関係になっております。
一般的に、どういう名称の部隊を日本に配置するのだということは、あらかじめきめておるのではないのでございます。日本に配置するごとに日本政府に通告する、あるいは事前協議をして配置する、その配置されたものが在日米軍ということになるわけであります。
日本国内に配置する、英語で言いますと、ディプロイメントと書いてありますが、日本国内に配置する軍隊でございますから、最小限度何年間という期限つきではございませんけれども、ある程度長期的な期間をやはり前提としておるのであります。
これはこの交換公文で明らかなように、一致しない部分も当然あるわけでございまして、一致しない部分は、今度の協定が優先するわけでございます。しかし今度の協定に含まれていないことがずいぶん今までの通商航海条約にあるわけでありまして、たとえば先ほどの船の問題とかその他あるわけでございまして、こういうものは今までの通商航海条約がそのまま効力を持っていくということは、この交換公文ではっきりしているわけでございます。
その通りでございます。
失効と申しますのは、この間の戦争によって日本とオランダが敵国関係になりましたので、それで従来の条約が一応みな失効したわけでございます。しかしながら平和条約の規定において、連合国側が復活を希望するものは、日本に一定期間内に通告することによって効力を復活するという規定がサンフランシスコ平和条約にあるわけでありまして、その規定に基づいて、オランダが、この通商航海条約については復活を向こうから申し入れてきたわけであります。それで戦後一九五三年に、日本国とオランダ国との間の通商航海条約はまた復活したわけでございます。従って現在依然として有効であります。
これはサンフランシスコ平和条約が国会の御承認を得ておりますから、その条約の規定の中で、連合国が希望するものは何カ月内に日本政府に通告することによって当然復活し得るという規定になっておりますから、自動的に復活するようなことをすでに国会で御承認を得ておるということになるわけであります。
連合国から平和条約に基づきましてこの条約を復活したいという申し入れがありますと、その旨を官報に公示いたします。それによって一般国民に周知させておるわけでございます。
国会の御承認を得たというのは、サンフランシスコ平和条約について国会の御承認を得ておりますから、その根拠になる規定が国会で御承認を得ているというわけでございます。