職業も原則としては自由でございますが、しかし、たとえば官吏とかなんとかになるということは、これはできなかったのじゃないかと思います。私はっきりとは覚えておりません。
職業も原則としては自由でございますが、しかし、たとえば官吏とかなんとかになるということは、これはできなかったのじゃないかと思います。私はっきりとは覚えておりません。
フランスとの三十五条撤回交渉は現在すでにパリにおきまして萩原大使が先方と交渉しておるところでございます。
現在フランスは日本に対しまして、イギリス以上の実は制限措置をとっているわけでございまして、これを撤回させて、この三十五条をはずさせるということをするにあたりましては、やはりイギリスに認めている程度のセーフガードの措置を講じなければ、なかなかそれに応じないという見通しでございますので、大体そのラインに沿って交渉しておるところでございます。
これは、外国為替及び外国貿易管理法に基づきまして、日本側における規制措置を行なうことによりまして、十分これだけの措置をとっていけるわけでございます。
ただいま須藤先生御質問の一九六一年の米韓経済協定、前にこういう御質問が実はございまして、私も米韓協定を調べてみたのですが、韓国の予算全体についてアメリカの承認が要る、こういうふうにはなっていないようでございます。アメリカが出す経済援助に関連してその使い方、あるいは見返り資金の使い方だとか、これについては相談することになっています。
アメリカの経済援助に基づく児返り資金が、韓国の予算の相当部面を占めている、これは事実でございます。しかしながら、アメリカが、見返り資金の使い方について、いわばひもをつけたというのは、韓国の経済を支配しようという意図からではないと思うのでございまして、これは例のマーシャル・プランをアメリカが、ヨーロッパ各国にやりました際も、やはり同じような条件がついているわけでございます。その援助に基づく見返り資金の使い方については、やはりアメリカと相談する。これは日本の場合も先ほど先生のおっしゃったとおり、同じようなやり方になっておったわけでございます。まあ、アメリカの一つの一貫した方針であると思うのでございます。結果的には、なるほど予算の相当部面
今回交渉いたしておりますのは、平和条約四条(a)項に基づく請求権でございますので、韓国の住民と日本との関係の請求権でございまして、日本におります韓国人はこれに当てはまらないのでございます。
平和条約発効の日を起点といたしまして、それまでに日本に来ておりました者、こういう者は韓国の住民ではないわけでございまして、これは今度の条約、今度の日韓間の請求権取りきめの対象にはならないわけでございます。韓国にそのときまでおりまして、その後日本に来た者、こういった人たちにつきましては、やはり平和条約発効の日を起点といたしますので、それまでに持っておりました対日本関係の請求権というものは今度の協定の対象になると、かように考えております。
ただいまアジア局長おりませんので、かわって御答弁申し上げます。崔参専官がアジア局長のところに参りまして、それで韓国の大体最近の動きにつきましてお話があったわけでございます。
アジア局長のところへ崔参事官が参りましての話の大体の骨子は、今回朴議長がああいう声明を出して、軍政を国民が希望するなら引き続き四年間、違った形ではあるけれども、継続するということになっておる、もちろんその結果は国民投票によってきまるわけであるけれども、自分からとしては、この韓国の政情はああいうことで、大体日本も信頼してやられてけっこうだと思う、したがって会談は引き続き日本のほうも継続していただきたい、こういうことを申し入れてきた。
それは今朝の新聞に出ております今月いっぱいはまだ猶予期間として認めるというあの声明のあります前の事態のことを言っておるわけでございます。
ただいまのお尋ねでございますが、ヘーグ陸戦法規は、御承知のように、これは第一次戦争前にできたものでございます。その当時の軍事占領というものは、大体、戦争遂行中に行なわれる軍事占領でございます。その期間も、そう長いものじゃなかったわけでございます。しかしながら、今回の第二次世界大戦後の占領、これは韓国の場合、日本の場合と、いずれも相当長く行なわれたのでございまして、ことに韓国につきましては、アメリカの累次の声明その他で明らかでございますが、日本と韓国との関係を一応断ち切ってしまう必要がある、そうして韓国を独立させる、こういう、いわばアメリカにとっては非常に重大な使命を占領軍として考えていたようでございます。したがって、今のいわば陸戦法
御指摘のように、たとい、大統領の命令がございましても、それはアメリカ国内の問題でございます。あるいは連合国内部の問題でございまして、日本としては、その当時占領治下にありました関係もあり、これと直接何らの関係もないわけでございますが、日本として関連が生じましたのは、サンフランシスコの平和条約におきまして、アメリカのとりました措置を平和条約の条章によって日本が承認したというところに関連が出てくるわけでありまして、占領中の行為は、国際法規あるいは陸戦法規等を逸脱した行為でありましても、日本は、平和条約の条章でこれを承認したのでありまして、したがって、国際法に違反したかどうかという問題はすでに水に流されておる、かように考えております。
ヘーグの陸戦に関する条約第三条によれば、御指摘のように、このへーグ陸戦規則に違反した交戦者に対しては、損害賠償の義務を課しておるわけでございます。しかしながら、同時に、個々の戦争の結果といたしましては平和条約というものが結ばれるわけでございまして、その平和条約によってその戦争の間に起きましたあらゆる権利、義務の関係を清算するわけでございます。平和条約によりまして、通例、戦勝国は戦敗国に対して賠償等も課しますが、同時に、戦勝、戦敗双方通じましてこの戦争中に起きました権利、義務関係は全部平和条約をもって締め切りにして、これでもって終止符を打つということをするわけでございます。これによって、従来の戦争事態が平和事態に切りかわるわけでござい
第四条は、御指摘のように、日本と韓国だけの規定ではございませんで、日本から分離いたします地域と日本との間の請求権問題の解決について規定しておるのでございます。その(a)項につきましては、ただいま御指摘のような地域が全部対象になるわけでございます。(b)項は、書き方から見れば、別に地域を限定しておりません。日本から分離されます地域につきまして、アメリカ合衆国軍司令官がいたしました日本財産についての処理の効力を承認するという規定になっておるわけでございます。したがって、たとえば沖繩でありますとか、あるいは小笠、原、あるいは旧委任統治地域等におきましてアメリカ軍司令官が何らか日本財産について措置をとっておれば、それを承認するわけでございま
平和条約は、連合国が起草いたしまして、日本に一応それは提示もいたしましたが、日本と交渉するという格好で締結されたものではなくて、日本はいわば敗戦国として向こうの提示いたしましたものを最終的にはのまされた、のんだということになっておるのでございます。したがって、ただいま御指摘のような台湾と朝鮮との財産請求権についての措置が違う点のほんとうの先方の意向というものは、これは推測する以外にないのでございますが、考えまするに、朝鮮は、日本から独立してそれ自体が一つの独立国になるわけでございます。したがって、先ほど申しましたような日本との関係を全部一応きれいに断っておく必要があると考えたようでございます。台湾は、これは日本の領土であることには同
第二次戦争の結果、いわゆる連合国から見まして旧敵国と称せられる国から分離されました地域で、沖繩のように信託統治に付せられる場合にはそれに同意する、そういうことが実現するまではこの連合国の一つが立法司法行政の三権を行使する、こういうような制度のもとに置かれた地域は沖繩だけでございます。
ただいま御指摘のような御意見もあるのでございますが、政府といたしましては、やはり条約三条の規定いたしますところは、あそこに書いてあるとおり信託統治が行なわれればそれに同意する、このようなことが実現するまではアメリカの立法司法行政の三権を認めるということでございまして、したがって、まだ信託統治が行なわれるに至っておりません以上、やはりアメリカの立法司法行政の三権が引き続いて行なわれるということが条約上の規定からしてやはりこれは当然の結果であろうと思うのでございます。ただいまこれを改定するというようなことは考えていないわけでございます。
ただいま杉原委員のお尋ねの点でございますが、先ほどの私の答弁で申し上げたとおり、いわゆるヘーグ陸戦法規ができました当時は、戦争の遂行中における比較的短期間の占領でございまして、その占領にあたっての順守すべきルールをきめたものでございます。その後、第一次大戦があり、さらに第二次大戦がありまして、その戦後処理にあたりましては、ベルサイユ条約におきまして、あるいは今次の戦後のイタリア、日本あるいは西独についての平和処理につきましても、私有財産尊重の原則というものは相当大幅に侵蝕されているわけでございます。したがってこの私有財産尊重というルールは、確立された国際法上のルールとしていわゆる戦後処理に当てはまるものとして存在するかどうかというこ
先ほどの杉原委員の御質問に対して答弁が漏れましたので、つけ加えて答弁さしていただきます。 アメリカはヘーグの陸戦法規に一九〇九年加盟しております。