ただいま戸叶先生が御指摘になりました通り、今国会で御審議を願っております「千九百六十年の海上における人命の安全のための国際条約」の第八章では、ただいま御指摘のような安全説明書というようなものを原子力船は事前にその入港する国に出さなければいけない、また、入る前にもその国の監督に服さなければならないというような規定があるのでございますが、これは、御指摘のように、軍艦には適用がないことになっておるわけでございます。軍艦も原子力で動くものとすればやはり同じような安全性についての何らか安心のできる説明が必要じゃないかという御意見ももっともではございますが、この会議でも、結局、軍艦というものはいわば国家の主権自体を代表しておるものである、そうい
