これは外国の大公使館、たとえ大公使館でありましても、日本にこれが設置されるということを官報には掲示しないのでございまして、したがって、在日韓国代表部が設置された場合にも、これを別に官報に掲載した事実はございません。
これは外国の大公使館、たとえ大公使館でありましても、日本にこれが設置されるということを官報には掲示しないのでございまして、したがって、在日韓国代表部が設置された場合にも、これを別に官報に掲載した事実はございません。
この点は、従来からも国会でしばしば御質問がございまして、その政府側の答弁を通じまして韓国代表部の性格というものは明らかにしておると考えております。
ペ氏につきましては、たしかアメリカに留学した韓国人でございます。その後一ぺんアメリカに帰化したことがございます。しかし韓国銀行の総裁に就任いたします際に、また韓国籍を復活いたしまして、その後韓国の経済界における重鎮として名声のある方だと考えます。
そのとおりであると聞いております。
この四条(b)項が最終段階に入りましたことは事実でございまして、それまでの間にどうして入ってなかったかということでございますが、これは連合国としての考え方をそんたくする以外にないわけでございますが、この四条(b)項というのは、結局毛とは軍令三十三号でございまして、これはアメリカ軍司令官が朝鮮においてとった措置でございまして、したがって連合国側の起草者の考えとしては、この軍令三十三号が要するに連合国司令官が占領中にとった措置であるからして、当然に平和条約十九条で日本が請求権を放棄している中に当然含まれているから、特に特記する必要はないと、かように考えて、これは書いてなかったわけでございますが、それが最終段階で韓国側から念のために四条(
日本政府の解釈は当初から現在のような解釈であるのでございます。しかし御承知のように、日韓交渉の当初の段階におきましては、交渉技術といたしまして今と違う主張をいたしたことは事実でございますが、これは昭和三十二年の暮れにそういうことを主張したこと自体、発言自体を撤回するということを声明しておるのでございます。
これは四条の(b)項でアメリカ軍司令官がとりました日本財産に関する処理の効力を日本は承認しておるのでございます。したがって、そのアメリカ軍司令官のとりました日本財産に対する措置、すなわち韓国の場合で申しますれば、いわゆる軍令三十三号の効果を日本は全面的にこれを承認しておる。したがってその三十三号自体が、日本財産に対する所有権を最終的に移しているものでございますから、したがって、日本政府としてはすでにその所有権はなくなったものである、こういうことを認めた、こう解釈しておるのでございます。
ベストという意味は、ある権利をある人に付与する、与える、こういう意味で法律的には使っておるものと考えております。
イギリスあるいはアメリカの敵産管理令の中にベストという字を使っていることは事実でございます。これは米英の思想では、やはり敵産を遺憾なく管理するためには、所有権を一時その管理者たる政府に移すということが必要である。その意味でやはり権利としては完全に移すわけでございます。しかしながら、敵産管理令にはいずれもはっきりこれがいわば信託の思想に基づいて所有権が移るのである。したがって、将来戦後処理の行なわれる際には、これのまたその権利がほかに移ることもあり得るのだ、こういう意味のことが同時に明らかになっておるのでございます。これは結局米英法にいわゆるトラストの思想に基づいて敵産管理が行なわれていることからそういう字句が使われるというふうに考え
米英の敵産管理令には、なるほどベストという字句を使い、所有権を移すのでございますが、同時にそれは留保がついております。これはあらゆる信託契約も同様だと思いますが、真正な所有権者のために、その利益のためにこれを所有、保持する、こういう思想でございます。ところが、いわゆる軍令三十三号では、ベストという字を使っている。したがって、所有権は完全に移るわけでございますが、片方の留保のほうは、実はどこにも書いてないのでございます。したがって、敵産管理令とはその意味でやはり違う。正当な解釈としては、所有権が最終的に全部移ってしまったのだ、かように解釈するほかないと、かように考えております。
没収と申します際に、通常日本語の没収に当たる英語の訳語といたしましては、コンフィスケイト、あるいはアプロプリエイトという言葉があるかと思いますが、この軍令第三十三号は、いわば法律用語で書いてあるわけでありまして、ある権利をあるものに属せしめる、移すという意味でベストという字句を使ってあるのでございまして、ベストという字句が使ってあるから、これはコンフィスケーションじゃない、こういうことは必ずしも出てこない。全体を見まして、対価を払う意思なのか、払わない意思なのか、そういうことをそんたくいたしまして、対価を払えば没収でない、対価を払わないならば没収になる、かような意味であります。
へーグの陸戦法規によれば、占領軍が私有財産を尊重すべきこととなっております。したがって、アメリカ軍当局が朝鮮におきまして日本の私有財産を対価を払わずにこれをいわば没収措置をとったということは、陸戦法規からは逸脱した行為であると考えております。
陸戦法規は、一九〇七年にできた法規でございます。その当時の占領というものは、戦争中に行なわれる占領が原則でございまして、戦後占領が十年も続くというようなことは、もちろん想像もしていなかったところでございます。したがって、そのときの陸戦法規のあの四十六条の規定が、はたして戦後長きにわたって占領という形による旧敵国の管理が行なわれております第二次戦争後のあの事態に直接適用されるべきかいなかということについては、いろいろ疑義が出てくると思うのでありますが、いずれにせよ、日本は平和条約によりまして最終的に承認しておるのでございまして、戦争中に戦時法規を逸脱したような行為がたくさん行なわれるのは、遺憾な事実でございますが、その最終締めくくりと
ただいま御指摘のありました資料は、これは講和条約締結当時に外務省におきまして部内参考用として、ある国際法学者の方にお願いして、その意見を書いていただいた書類でございます。これは秘でございます。そういうことでこれは部外に出すべき性質の書類でございませんし、また、それをお書きになった人の立場もございますし、これはせっかくの稲葉先生の御要望ではございましたが、事の性質上、やはりお断わりするほかないのじゃないか、かようなことでこういう措置をとった次第でございます。
これは、先ほど申し上げましたように、外務省の人が書いた書類ではなくて、ある国際法の学者の方に、その方の御意見をお伺いして、部内参考用に作った資料でございます。したがって、その方の御意見であって、外務省の意見ではないわけでございます。
要するに、そのお願いいたしました方の意見でございますので、その方の御了承を得ずしては、そのときのお約束に違えて公表するわけにはいかないと考える次第でございます。
書かれた方は、今御指摘のとおりでございます。しかし、それが政府の見解と違うからお出ししないということではないのでございまして、ただいま申し上げましたように、御当人の御了承を得るよすがもないのでございます。御当人はすでにおなくなりになられたわけでございます。したがいまして、それはどうにもお出ししようがないわけでございます。ただ、いろいろ国際法学者の御意見を聞くことは、これは外務省として当然しなければならないことでございます。政府だけの見解ではどうしても片寄ることがございます。したがって、できるだけ公平にあらゆる方の御意見を聞くという立場で、これは外部に出さない、極秘という扱いでいろいろお願いして御意見を徴するのでございます。やはりその
稲葉委員御指摘のとおりでございまして、第一次会談で日本の代表が今の交渉技術上の主張をしたのでございます。韓国のほうは非常にびっくりいたしまして、それでアメリカ政府といろいろ協議した結果だと思うのでございますが、第一次会談が終わりまして第二次会談が始まるまでの間、具体的な日付といたしましては、講和条約発効の次の日であったと思いますが、いわゆるアメリカの考え方というものをワシントンにある韓国大使館にアメリカからこれを渡しまして、なおその写しを、その後しばらく——二月か三月たってからだと思いましたが、あそこにおりました日本の大使館にもアメリカ政府から渡してきたのでございます。
昭和三十二年暮れの交渉が、非常に困難な交渉であったことは御指摘のとおりでございます。結局、これは先ほど外務大臣の申されました交渉技術ということと関連するわけでございますが、日本はなるほどこのアメリカの解釈というものを、すでに第二回会談のときには知っていたわけでございます。したがって、この韓国側の態度、またアメリカの態度というものは、これについてどうであるかということを知っておりましたから、交渉技術は、主として第一回会談における交渉技術であったわけでございますが、いつかはこれは撤回する必要は、その最初から認めていたのでございますが、いつこれを撤回するかということは、日本にとってはなかなか交渉技術をいかに生かすかという大事な問題でござい
日本側といたしましては、共同声明において、アメリカの解釈を基礎として交渉を行なうということを書きます以上、その内容も国民の方々に知っていただくことが必要と考えまして、公表したい希望だったわけでございます。韓国側がこれを公表するのは困るということで、ごたごたしたことは事実でございます。