それは合理的にできます新政府は、当然その前の政府の権利義務を承継するというのが国際法の原則でございます。
それは合理的にできます新政府は、当然その前の政府の権利義務を承継するというのが国際法の原則でございます。
合法的、平和的に統一が実現する場合には、当然継承されると考えます。
ブラジルとの文化協定及び連合王国との文化協定二条約案の御審議を願っておるのでございますが、これは、いずれもそれ以外の今まで結んでおります約十の文化協定と同じ内容でございます。ただいま御指摘のありましたように、ブラジルと連合王国のものとを比べますと、若干表現等に違いがございますが、これは、ブラジルの分の方がこの文化協定によって行なう活動が少し制限的になっております。それは、両国との文化的の交流の実際的の状況等からこのようになっております。ごらんになりますと、たとえば、証明書はお互いに同等の効力を認めるというように、お互いでいろいろ検討していこう、両方とも第五条でございますが、いろいろ資格証書でありますとか、学校を出たときの証善導がござ
文化協定がなくても、もちろん文化交流は常に実施しなければいけないわけでございまして、外務省としても、常に相当心がけてやっておるのでございますが、やはり文化協定ができますと、共通の基盤ができたと申しますか、同じ大蔵省に予算を請求するにあたりましても、おのずからこちらの外務省として請求しやすいということが、まず第一に対内的にはございます。また、限定された予算でありますから、それを分けるにあたりましても、おのずから文化協定のある国に対しては自然分け得る分量が多くなる。従って、その国との文化交流は、やはり文化協定がない場合に比べて、得る方が促進されるということが対内的にございます。なお、対外的には、文化協定というのは、一つは、単に文化の交流
ただいま佐藤委員の御指摘になりました通り、この協定自体に、相手国にとっていわば不利益なような、あるいは相手国が感情を害するような映画とか何とかを作らない、上映しないというような規定はないのでございまして、この協定それ自体からそういう効果が直接出てくるということはございません。しかしながら、われわれとしては、この協定を契機といたしまして、両国間の感情がより親密になってくる、ほぐれてくるということを期待しております。そういう関係から、そういう排日映画というようなものはあとを絶つであろうということを十分期待していいであろうと思っておるのでございます。現実問題といたしまして、御指摘の映画が上映されましたのは、約五年前であったかと思いますが、
今、文化参事官が参りましたので、文化参事官からお答え願いたいと思いますが、条約の上で私から簡単に御説明いたしますと、混合委員会をどういうふうにして構成するかということでございますが、御承知のように、これは大体二つ委員会ができるのでございまして、日本にできる分と、向こうにできる分と、二つございます。日本にできる分につきましては、日本側から出す委員は、原則といたしまして、外務省から一人、文部省から一人、民間有識者から一人ということで出すしきたりでございます。それから、ここに日本でできるものについては、イギリス側あるいはブラジル側から出ますのは、原則として大使官の人が出るということになります。また、先方にできます委員会、たとえばロンドンで
委員長は、東京でできますものにつきましては、日本側の委員の中から委員長を選ぶ。現地でできますもの、向こうでできますのは、向こう側から委員長を選ぶということになります。
つまり日本でできますときは、日本側から三人、イギリスあるいはブラジルから二人ということに構成されますから、委員長は当然日本側から出る。現地の場合はそれの逆になるわけでございます。
一番先にも申し上げました通り、イギリスとブラジルの文化協定、大体似てはおりますが、いろいろ表現その他には違いもあるのでございますが、ただいま鹿島委員の御指摘になりました、前文の国連憲章を引用している点、そのことも違う点の一つでございます。これは、日本としては、文化協定に別に国連憲章を引用する必要も考えていないわけでございますが、結局、先方との交渉過程におきまして、先方の希望等も入れて、こういう案文になったというふうに承知しております。もちろん、文化交流を促進するというのは、国連憲章の高邁な理想に合致することは当然でございまして、入れると入れないによって一つも差異はないとわれわれは考えております。
いろいろ御意見をお伺いいたしておりますと、あるいは差も出てくるような気もいたしますけれども、われわれとしては、もとより平和国家、文化国家としての日本のあり方を要するに海外に紹介するというのが、文化活動の最も大事な使命であると考えております。従って、意識的にチャンバラ映画とか、そういうようなものは出す考えは一つもないのでございまして、この前文に国連憲章を引用しているといないにかかわらず、運営においては一つも変わりない行き方でいくつもりでおりますので、現実においては差異はないように思います。
お説まことに御同感でございまして、国連憲章が前文に入っているといないにかかわらず、運営といたしましては、国連憲章が前文にうたわれていると同じようにやっていくつもりでございますので、結果におきましては、鹿島委長のお説の通りに運営していくつもりでございます。
複雑な問題でございますので、担当の係官から説明いたさせます。
まず第一点でございますが、ブラジルにいる日本のお医者さんのことは、これは外務省としても非常に重要に考えておることでございます。今回の文化協定では、遺憾ながら、お医者さんの開業の免許に関しては、実は五条の適用がないのでございまして、学校で出す証明書だけでございますので、この文化協定だけではできませんが、通商航海条約との関係、さらに大きく移民を出す関係というようなことから、ぜひこれは、今後も強力に交渉したいというふうに考えております。 第二の御質問の、文化協定の前文に国連憲章を援用している文化協定が、日本に結ばれたことがあるかというお尋ねでございますが、私の知る限りでは、十ほど文化協定がありますが、前文に国際連合憲章を援用したものは
今の御指摘になられました点、外務省としては常々注意しておるところでございます。従来文化協定を結びました国、約十カ国ございますが、それらの国との間では、そのような思想的な、あるいは政治的な文化の名に隠れた思想的、政治的な攻勢ということは、特に懸念する必要もない事情にあったわけでございますが、今後さらに文化協定あるいは文化の交流等を進めていく国の範囲が広がりますと、自然そういう思想的な、あるいは政治的な攻勢というものがその裏に隠されていないかということを懸念しなければならないわけであります。これらの点につきましては、佐藤委員の御指摘の点、十分考慮して進めていきたいと考えております。
佐藤委員の御指摘の通りでございまして、私の言葉が不足でございましたが、文化交流を実施するにあたっては、常にその点を心がけて、注意してやっておるつもりでございまして、今後もやりたい所存でございます。
はなはだ申しわけありませんが、その一九五一年の外務省から出ました書簡というものを、実は私記憶しておりませんので、もし、どういう内容であるか、岡田先生からお示し願えればはなはだ幸いであります。
私実はその書簡の内容を存じません。また見たことも実はないのでございまして、沖繩の法的地位、小笠原の法的地位及び住民の法的地位等は、われわれもう七、八年仕事をしておりますが、明らかになっておると考えてやっておるのでありまして、その書簡を調べてみまして、その内容いかんによっては公表することも差しつかえないかと思いますが、研究いたした上で処置したいと思います。
国連憲章の趣旨に反しているという御意見でございます。沖繩における決議はまさしく国連憲章の趣旨に反しているという考えで決議ができたのだと承知いたしております。 しかし国連憲章から見て平和条約三条がその趣旨に反するというふうに言い切るということは必ずしも言えないのではないか。一つはただいま御指摘になりました各国家の平等の原則でございます。これはまさしく大原則でありますが、同時に国連憲章によりますと、敵国から分離される地域は信託統治に付するという規定があるのであります。従って例外的に戦争の結果分離される地域については信託統治というのが置かれることを予定しておるのでございまして、その例外的な事態に当てはまる意味でこの三条ができておる、か
われわれは平和条約三条をその書いてある通りに実は解釈しておるのでありまして、これには御承知のように第三条地域につきましてアメリカがいかなる信託統治の提案をしても、それに日本は同意するということがまず第一であります。そのような提案がされ、それが決定され、可決されるまでの間は、日本はアメリカがその地域に立法、司法、行政の三権の完全な行使をすることを認めるというのが第二段でございまして、その前段につきましては、アメリカが必ずしもしなければならないというふうに義務として書いてあるのではまずないのであります。また、いつまでにしなければならぬということもございません。それから、後段につきましても、もし前段が成立しない場合には後段は無効になる、後
われわれ承知しておりますのは、アメリカは現在提案する意思がないということを知っているのでありまして、将来永劫にわたってこういう提案をしないというところまでは聞いていないのであります。あるいは国際情勢の変化等があった場合にまたこういう提案をするという権利は、アメリカとして依然条約上は持っていると解釈しないわけにはいかないと思います。