提案しないのは現在提案しないのでございまして、将来提案するかもしれない。そういう少なくとも権利、可能性は留保しているわけでございます。
提案しないのは現在提案しないのでございまして、将来提案するかもしれない。そういう少なくとも権利、可能性は留保しているわけでございます。
アメリカの意向として一つはっきりしておりますことは、決して沖繩を将来永久に自分の領有に置いておこうということではないのでありまして、国際情勢がそれを許すに至ればこれは必ず日本に返すつもりであるということははっきりしておるのでございまして、あるいは上海の租借地等のように九十九カ年とか、そのような長い期間のものであるとは考えておりません。国際の情勢はそれまでの間には必ずや緩和するであろうと期待しておる次第であります。
まず第一に申し上げたいことは、もし平和条約第三条によりまして沖繩が信託統治に付せられる場合は、これは日本が付するのではないのでありまして、アメリカ合衆国が、安保理事会なりあるいは国連総会と協議をしてきめるわけであります。その際に、国連憲章のどういう条項によってこれが信託統治に付せられるかということもおのずから協定で明らかになる、あるいはその提案過程において明らかになると思うのでありますが、それにつきましてどうしてこのbであると想定するかという根拠につきましては、サンフランシスコ条約におきましてこの条項が説明されました際に、主たる起草者でありましたアメリカ代表から、この点についてははっきりb項、敵国から分離される地域として信託統治に付
国際法上主権の完全なる分離を伴わない分離があるかという最後のお尋ねでございますが、私は、平和条約三条の沖繩の地位などは、まさしくそれに当てはまるのではないかと考える次第でございます。 なお憲章にいいます分離の意味でございますが、これは主権の完全なる移動を伴う分離であるという解釈に帰一しなければならないという根拠もないと思うのでありまして、やはりこの文字に従って解釈するのが条約の適当な解釈方法ではないかと考えます。
平和条約と国連憲章とが、どちらが優先するかということは明らかでありまして、国連憲章が優先することは、平和条約それ自体に書いてあるわけでございます。また国連憲章の規定からもそれが当然出てくるわけでございます。 分離という文字を国際法的にどう解釈するか、私も国際法をいろいろ読んではおりますが、分離という言葉の公定解釈というものを国際法できめてはいないのでございまして、やはりその場に適応するようにいろいろ条約の文字は解釈するのが一番適当な解釈方法であろうと思います。
岡田委員御指摘の通りでございます。
ただいま御指摘のありました事実については、外務省は承知しております。しかしながらそれは行政協定、今度の地位協定に基づくいわゆる路線権の問題では必ずしもないのでありまして、現在話し合いによって円満な解決をするように努力しておるのでございます。従来までに解決したものもあることは、飛鳥田委員御承知の通りと思います。
一九四九年に中華民国政府は台湾に移ったのでございますが、それと同時に台湾省というものを設置いたしまして、台湾が自分の国の領土に編入されたという意思を表明しておるのでございます。
お答えいたしますが、中華民国は中国全体を代表する政府というふうにわれわれは考えておるのでございます。
ただいま外務大臣が申されました通り、ソ連側として歯舞、色丹を日本に返した場合に、日本に外国軍が駐留する権利がある以上、歯舞、色丹に駐留できるのではないか、そのような危険をおかしてまで歯舞、色丹を日本に返すわけにいかないということで、日ソ共同宣言の際にちゃんと書いてあるにかかわらず、歯舞、色丹は、そのように日本に外国軍隊が駐留する間は日本に返せないということを昨年言ってきたわけであります。これに対しまして日本としては、条約、協定にちゃんと書いてある以上、それを一方的に変更することは承服できないという主張をしているわけでございます。なお、一九五六年の日ソ交渉の経過におきまして、日本としては、日本固有の領土である南千島、あるいは歯舞、色丹
ブン・ウム政府は実際上は昨年の十二月の十七、八日ごろに成立したのでありますが、その後憲法上のいろいろの問題が残っておりましたので、正式に憲法上認められた政府として成立したのは今年一月の七日であったかと思います。正確な日付は覚えませんが、一月七日ないし八日ごろ、あるいは一月四日ごろだったかと思います。一月の上旬でございます。
憲法上ラオスの王様が総理の候補者を指名いたしまして、その人が自分の内閣を組閣いたしまして、それをラオスの国会に提出するのであります。ラオスの国会がこれを多数でもって承認いたしました上、ラオスの王様がまたこれを正式に任命する、任命しました上で、あそこの中央寺院におきまして宣誓式をあげる、こういうのが憲法上定められた所要の手続でございます。その所要の手続を全部完了いたしましたのが一月の四日ないし五日でございます。
御指摘の宣誓というのは、中央寺院におきまして、国会議員を前にいたしまして、新しい首相が宣誓を行なうのでございまして、中央寺院においてそれらの式が行なわれました際には、当然宣誓も行なわれるのであります。宣誓は済んでおるという報告を受けております。
御承知のように、旧プーマ政府は十二月の中旬に首相が逃亡いたしました結果といたしまして、実際上これが解消してしまったのでございまして、それと同時に、実際上の問題といたしましては、ブン・ウム政府が臨時政府のような格好でできたのでございます。この間日本政府は、この臨時政府を正式に承認するというような意思表示はしていないのでございますが、しかしその後一月の上旬にこれが憲法上の正統な政府として成立いたしましたときから、日本はこれを正統な政府として認めておるわけでありますが、別にこれは憲法上の方法によりまして、政府の交代成立があったわけでありますから、あらためてこれに承認という意思表示を日本がする必要はないのでありまして、自動的に現在あります正
一月の四日、宣誓を済ませまして、正式の政府として成立いたしましてからでございます。
アメリカ政府は、十二月の中旬、プーマ政府が逃亡いたしまして、ブン・ウム政権が事実上の臨時政権としてできましたときから、これを正統政府として認めておると考えております。
現在プーマ政府を認めておる国は、大体共産圏諸国でございます。そのほかインドが認めておるかと存じます。
共産圏でない国々の大部分はブン・ウム政権を認めておるのではないかと思いますが、御承知のように、これは正統政府として成立したという関係上、別にその国と直接の関係のない国は、あらためて承認したという意思表示をしないわけでございますから、はたして何カ国がブン・ウムを認めておるかどうかということは的確にわかりかねるのでございますが、大体自由主義陣営の諸国はこのブン・ウム政権を正統政府と認めておると考えております。
今御質問の点でございますが、「敵国から分離される地域」というのが、信託統治に付せられる一つの場合として書いてあるわけでありますが、その分離という意味が、主権の完全なる分離をも当然意味しなければならないかということは必ずしもないと思うのでありまして、要するに分離にも、いろいろな分離の仕方がある、さような意味から、この沖繩を日本から分離いたしまして国連の信託統治のもとに付するということは、七十七条の第一項のb号、これによってやはり行なわれるのではないかと解釈するのでございます。 この点の解釈につきましては、サンフランシスコ会議におきまして、この平和条約が審議されました際に、この条約の起草に当たりましたアメリカの代表が詳細にわたって説
これは御承知の通り、旧委任統治区域が信託統治になったものが大部分でごございます。それ以外に、今度の戦争に基づいて、一時国連の信託統治になったトリエステのようなところもございますが、これはすでに問題が解決いたしまして、信託統治ではなくなっているのでございます。