具体的にどういうわけで第三条の規定に基づきまして、あの地域が信託統治に付せられていないかというお尋ねでございますが、これはいろいろな、先ほど大臣の申されましたように、日本があの地域の返還を希望しているということから、信託統治にしますと、これを日本に返還するということが非常に困難になるという事情もございます。また、大きな国際情勢から見まして、信託統治協定というものが非常に国際連合の中で作りにくいという技術上の問題もございます。そのようないろいろな事情から、この信託統治に付するということが現実には行われていないということになっておると承知しております。
