たとえば、郵便協定あるいは気象の問題について、純技術的な取りきめを両政府間にするという場合は、相手の政府を政府として事実上にも承認するという意欲、考えは当方にはないということが一応推定されるのでありまして、つまり政府の存在を一応前提とした一行為でない。かような意味から、事実上の承認の問題も、純技術的な取りきめには起こらないという解釈あるのであります。従って、ただいま穗積委員の言われましたようなデ・ファクトと申しますか、実際上の承認の問題は出てこない問題であると思います。
たとえば、郵便協定あるいは気象の問題について、純技術的な取りきめを両政府間にするという場合は、相手の政府を政府として事実上にも承認するという意欲、考えは当方にはないということが一応推定されるのでありまして、つまり政府の存在を一応前提とした一行為でない。かような意味から、事実上の承認の問題も、純技術的な取りきめには起こらないという解釈あるのであります。従って、ただいま穗積委員の言われましたようなデ・ファクトと申しますか、実際上の承認の問題は出てこない問題であると思います。
ただいま穗積委員のいろいろ御質疑で、私はっきりしたのでありますが、要するに今われわれが問題にいたしておりますのは、そこにある政府を承認する、それがデ・ファクトであるかデ・ジューレでありますか、いろいろ承認のやり方はありますが、承認するという問題になっては困る、今の段階ではそういう時期でないという意味で、われわれはこの承認問題を考えておるのでありまして、たとえば中共政府というものが現実に中国大陸に支配権を持っておるという事実そのものを客観的事実として認めること、これはもう問題のないところでありまして、これのことを何も心配しておるわけではないのであります。中共政府が中国の正統政府であるということを、あるいは法律的に、あるいは事実上といい
韓国政府の施政が三十八度線以南にしか及んでいないという意味では、今穗積委員のいわれる限定政府と言うことができるかと思います。
今御指摘になりました今から五年前の次官会議決定、私は正確には記憶がございませんが、その当時いろいろ韓国との間に日本人の漁夫を救出するというような問題がございまして、日韓間にいろいろ折衝していたのであります。韓国側におきましては日本が北韓鮮と貿易をするということについては非常な反対を唱えていたのでありまして、そのような事情からその当時そういう次官会議の決定があったのではないか、かように推定いたします。
今問題になっておりますその当時の次官会議決定というものは今から五年前のものでございまして、私が御説明申し上げましたようにその当時における日韓間のそういうような状況というものが反映してできたものでございます。その後日韓間もいろいろ変転がございまして、ことに今年に入りましてからは従来の李承晩政権というものが倒れまして、新しい、ある意味で非常に民主的な合理的な政府ができておるというような事態もございます。必ずしもその当時の次官会議の決定——これはその当時の政府のいわば行政上の政策を総合する意味での一つの決定があったのだと思いますけれども、そういうものが今日においても生きておるかどかということは、必ずしも今の情勢の変化その他によりまして、そ
これは御承知のように朝鮮事変が始まりましたあとで、国際連合総会におきまして、一九五一年であったと思いますが、勧告がございます。中共及び北朝鮮は侵略を行なった、その事実に基づいて、軍事資材その他先方の軍備を増強するような資材はこれを送らぬようにという勧告がございます。その勧告は現在まで生きておるわけでございます。
大体軍事に使えるような資材でございます。
法律的な問題も含みますので、私から補足的な説明をさしていただきます。今問題になっております国連決議に書いてありますことは、細迫委員もお読みになりました通り、いろいろなことを申しまして、そのあとで、この政府、つまり大韓民国政府が朝韓における唯一のこの種の政府である、合法政府であるということを言っておるのであります。この種のというのは何であるかということになるのでありますが、それは前を受けまして、要するに朝鮮における相当部分、あるいは大部分と申しますか、相当部分を実効的に支配して、かつその地域において、国連の監視委員会が行きまして、その監視のもとに自由な選挙が行なわれた。その選挙に基づいてその合法政府ができたということが前に書いてあるの
今、北原参事官から御説明申しました通り、コンゴーにおける正統政府が何であるかということは、われわれとしても、いろいろ時々刻々にその政府の様子が変わりますので、ずっと見ておりました。最近松原領事が帰朝いたしました、その報告等により、また、御承知の通り、カサブブ大統領が国連におきましてコンゴーの代表者として正式に認められたというような経緯もあり、この点について現在においては何ら疑念がない、かように考えまして、今回大使館昇格の法案を国会に御提出した次第でございます。従いまして、現在のカサブブ大統領によって代表されております政府を日本政府としては正式政府としてかように認めておる次第でございます。
これらの国は大体、すぐ通商条約を結ぶというよりも、具体的な企業の場合には、まず経済協力協定というようなもので進んでいった方が実際的じゃないか。現に、先ほど御説明があったように、ガーナとやっております。チュニジアともある程度そういう話し合いをやっておりますので、これは、通商航海条約よりも、かえって経済協力協定という方で進んでいった方が日本の企業の安全のためにいいんじゃないか。また、必要なときは、今後その交渉を進めていきたいと考えておる次第でございます。
御承知の通り信託統治制度は国際の平和と安全を維持するというのが一つの目的になっておりますが、御承知の通り信託統治制度そのものにいわゆる戦略地域というものが認められるのでございます。この趣旨は、結局国際の安全を維持するためにはある程度現段階ではやはり戦略的措置が必要である。集団安全保障、そういう措置が必要であるという見地からこのような戦略的信託統治地域というものも国連憲章のもとにおける信託統治制度の一つとして認められておるのであります。おそらく沖繩がアメリカによって信託統治に付せられる場合には、この戦略信託統治地域ということになるのじゃないかと思いますが、これは決して国連憲章のただいま御指摘になりました規定に違反するものとは、国連憲章
信託統治地域が設定されました場合には、その信託統治協定に従いまして一定の国連機関による査察を受けることがあると思うのでありますが、はたしてソ連が入りますかどうか、それはその協定を見ないと何とも言えないと思います。
平和条約締結以来今日に至るまで沖繩が信託統治にまだ付せられていないという事実は、ただいま受田委員の仰せられましたようになかなかこれが実現が困難であるという事実から来ておるものと考える次第であります。
平和条約第三条は、そのまま実施されまして沖繩が信託統治地域になった場合に、それが国際紛争の新しい根源になるかどうかという点、必ずしも私御承服できないのでありますが、もし信託統治に付せられるという場合には、安保理事会にこれは当然かかると思います。その場合にロシヤがこれに賛成いたしますれば、ロシヤとしてもある程度の考え方を持ってこれに賛成するのでありましょうから、そのために沖繩が国際紛争の新たな根源になるということとは必ずしもならないのじゃないか。そのときの状況によることはもちろんでございますが、当然そうなるというふうにも考えられないように思います。
一般的に信託統治地域が、その地域を将来においては独立させるというのが目的であることは事実でございます。受田委員の仰せられるのは、おそらく、日本という国を独立させる平和条約を実施するという時期に、沖繩だけ切り離して信託統治にするということは、その精神に反するということであろうかと思うのでありますが、第七十七条というのがございます、これによりますと、敵国から分離される地域というものを信託統治に付し得るということが書いてあるのでありまして、日本も敵国であったわけであったのでありますが、この敵国に対する措置というものは、またおのずから一つの例外的な措置が国連憲章のもとでも認められておるのでありまして、必ずしも沖繩を信託統治に付するという平和
日韓間の問題、主として李ラインをめぐりまして、日本の漁夫が抑留されておりますが、この八百名以上にすでになっております漁夫の方をできるだけ早期に日本に帰国するようにして差し上げたい、この問題につきまして、御指摘のように、交渉がすでに一年以上も続いておりまして、いまだに解決しないのははなはだ申しわけないと思っておるのでございます。 これは、御承知のように、先方の交渉当事者がかわったというような事情もありまして、ちょっとおくれたのでございますが、その後新しい金大使が見えまして以来、岸総理ともすでに三回ほど会っておられます。なお、岸総理が東南アジアを旅行しておられる間には、石井外相代理及び大野事務次官、また外務省の事務当局と先方との話し
これはすでに相当長い間の問題でもあるのでありますが、漁夫の釈放を実現する、引き続いて約一カ月の後には日韓会談を再開する、第四次会談を再開するということで話を進めたのであります。で、根本原則については、もちろん異存はないのでありますが、具体的にどういう形で、どういう方式でということで、書いたものでその点をはっきりしようということで、書いたものの交渉がこの二月以来行われておるのであります。その書いたものの話し合いもほとんど全部妥結しておるのでありますか、二つの点につきまして、まだ意見が必ずしもつかない点がある。 二つの点と申しますのは、結局、今度向うから漁夫が帰ってくるということになるわけでありますが、その帰ってくる漁夫の人たちが韓
問題となっておりますのは字句の表現の点ではございますけれども、表現の仕方によって、もし将来の正式会談の際において取り上げられて討議される内容について、若干でも影響があるようなおそれがあるような字句は使いたくないというのが、こちらの基本的な考え方でありますので、その点について、従って、簡単といえば簡単ではございますけれども、できるだけ悪影響のないようにするという考慮から、折衝しておるわけでございます。
十六日と申しましても、あと一週間でございますので、その間にこの二つの字句の問題点をできるだけ解決したい。そうしますと、彼我の間に意見の一致を見るわけでございまして、文書の交換ということが行われると思います。文書の交換が行われれば、できるだけ早く、すぐにでも日本の漁夫の方の、抑留されている人たちの釈放を実現したい。またそうする運びになっておりますので、もしかりに十五日に話がきまりますとすれば、具体的な釈放が実現いたしますのは、十六日以後にこれはならざるを得ません。従って、総理の渡米後ということになりますけれども、いずれにせよ、話し合いだけはそれまでにきめておきたいというのが、ただいまの考え方でございます。
われわれも、ぜひ抑留漁夫の方を一日も早く帰国できるようにして差し上げたいと思う心で一ぱいでございますので、単なる少々の字句とか、形式にこだわるつもりは少しもないのでありますが、もしもかりに、将来実質的な李ライン問題でありますとか、そういう実質的な問題に悪影響を及ぼすおそれがもしありと考えられるような字句であるとすると、これは相当重大なことでございますので、そういうことのないような内容で、これを一日も早く実現したいという考え方で進んでおるのであります。これは日本側と韓国側と、両方の考え方が寄って初めて解決できる問題でありますので、われわれだけの一方的な考え方だけで、果して十六日までに必ず、十中九までできるということは、実は申し上げかね