ただいま御指摘になりました日タイ協定の中の九十六億円分でございますが、これは御指摘の通り協定文でははっきり九十六億円は日本の生産物、もしくは役務というものがクレジットまたは投資というような格好でタイに供与されるというように書いてあるのであります。従ってクレジットまたは投資、借款というようなものでありますから、これは向うにやってしまいきりというものではないわけでありますが、どういう事情からでしょうか、先方の交渉者であるタイの外相は、これはこうは書いてあるのだけれども、ほんとうはもらったものなのだと自分は了解しておるということを言われたために、この問題がこんがらかってきたのでございます。一方五十四億円の現金払いの方は、順調にどんどん進行
