日華平和条約の問題でございますが、御承知のように平和条約は台湾、澎湖島を日本が中華民国に渡したという意味の規定はしていないのでありまして、台湾及び澎湖島についての日本の権原及び新南群島、西沙群島に関する権原を桑港条約の規定の通りに日本は放棄するということをまず大原則として規定しているわけであります。従って領土条項に関しましては、少くとも形式上は桑港条約をそのまま中華民国政府に対しても認めたということになっているわけでございます。もっとも具体的な内容につきましては、たとえば財産権の問題あるいは住民の国籍の問題等につきましては、台湾が中華民国政府の管轄権のもとにあるということを前提とした規定は事実ございます。しかしながら領土に関する限り
