おのおの品目につきまして、合同委員会において実施計画をきめる際に、きめていきたいと思っております。
おのおの品目につきまして、合同委員会において実施計画をきめる際に、きめていきたいと思っております。
その通りでございます。
日本との貿易を拡大させ、また均衡させるということにつきましては、先方も全く異存がないのでありまして、一年間にわたりまして数次の会談と申しますか、何回もそういう機会があったわけですが、その間いつでも話が出ておるのであります。今回マニラにおきまして賠償協定の交渉が行われております二カ月の間におきましても、その問題がいつも出たのであります。ことに藤山代表はそういう問題に非常に重点を注がれまして、先方の朝野の人と話されたのであります。いずれも異存はないのであって、賠償が片づけばぜひさっそくそういうふうに持っていきたいということには、意見が実質的に一致しておるのであります。それでは賠償協定を作るのと並行して貿易の取りきめをやるということはどう
第一の点の、方針はきまったけれども具体的な話し合いはなかったのだろうというお尋ねでございますが、具体的な話という面も若干はあったの、であります。たとえば友好通商航海条約を作る場合に、これが全面的な最恵国待遇——全面的と申しますのは、単に関税のみならず、入国あるいは商売をすることとか航海あるいは船の入ること、そういういろいろな面における最恵国待遇を含めたものであるというようなことにつきましては、ある程度の語はしておるのであります。しかし貿易協定を改訂いたします場合に、どのような形のものにするかという点までの細目という意味では、まだ具体的な話し合いまでには至っていないのであります。いずれにせよ大方針が、均衡及び拡大された貿易を両国間にも
ただいま御質問の使節団の法的性格でございますが、これはフィリピン政府機関でありまして、日本に駐在いたしまして、もっぱら賠償に関する事務、この協定の実施に関する事務を扱う機関になっておるのであります。権限につきましては、第七条に規定してあります通り、この使節団がフィリピン政府にかわりまして、フィリピン政府の名前において賠償契約を結ぶことができる、これが一番大きな権限であります。これの人数につきましては正確に規定してございませんが、これは結局今後の両国政府間の合意によってきまると思います。どうしてこれが合意によってきまるかと申します。と、使節団自体はフィリピンの機関でありますが、これの経費はお手元に配付してあります参考、資料の実施細目に
その場合にはフィリピン政府の職員がその地位を利用いたしまして、いわば不正を働いたということになるわけでございます。従ってフィリピン側におきまして当然懲戒、解職、免職等の措置がとられると思うのであります。なおそういう事実を日本側で発見したというような場合には、フィリピン政府に対しまして、最も適当な措置をとるように注意を喚起いたしたいと考えております。
そう解釈して差しつかえないと思っております。
この一年前に行われました専門家会議というのは、賠償交渉の解決を促進する意味で、お互いに事実問題から先に入っていこうじゃないかということでやった会議であります。従って正式の国際会議というものではないのでありまして、その合意議事録というものも、そういう意味での事務当局の話し合いの一応結論と申しますか、最後のところをまとめてみよう、結局話が合わない部分が相当あったわけでありますが、合わないのは合わないままに、どういう会議の模様であったかということを将来のために議事録をとっておこうという意味で、この合意議事録というものができたのであります。従ってそれ以外の何らの法的拘束力はないわけであります。しかし、今度の協定でこの専門家会議に言及いたしま
大体その通りでございますが、将来この実施に当っても、これは参考程度でございまして、必ずしもこれが準則になるとか、それに基いてやるというほどの強いものでもない。参考の資料となるわけでございます。
インドネシアとの賠償交渉も、フィリピンと同じときに始まりまして、もう三、四年たつわけでありますが、インドネシアの方との交渉は、フィリピンよりも若干おくれて進んでおります。その主たる理由は、やはり先方の政府が何回も変ったということが相当大きな理由になっておるかと思うのでありますが、今回総選挙の結果として、ある程度の安定政権ができましたから、従って今後は賠償交渉も進捗することと思うのであります。しかしながらまだ具体的な交渉段階まで、実は今度の政府との間に入っておりませんので、果してその方式がどんな方式になるかということは、今のところちょっとわからないのでありますが、従来からインドネシアよりいろいろ言われております要求の中で、フィリピンと
大体の構想は、穗積委員のただいま御指摘になった通りであります。しかしながら毎年々々四百万ドルずつ最初の五年間こういうことが続くわけでありますが、その関係で、どのような品物をこれに充てるか、また充てた場合にそのおのおのの品物について、その価格の何%が加工役務に当るかということについては、毎年の初めの実施計画をきめる際にあわせてきめたいと考えております。その計画に基いたものが向うから育ってきました場合に、その経路に従って今のような参舌によって処理されるということになります。
日本で支払います分は、政府が円貨で日本の小産業者に支払うわけです。その分が、たとえばもし全体の価格の三割であると仮定いたしますと、三割分は日本政府が円貨で日本の業者に支払う。あとの七割分は、フィリピンにおける最終消費者というか、注文者が外国為替のルートを通じてこれを送ってくるわけです。従って日本の業者はその七割フィリピンから来たものと、日本の政府から受け取る三割を合せて金を全部入手できるわけです。一方フィリピンの業者は七割は日本の業者に外国為替で送って参りますが、三割相当する分は日本に送らずにフィリピン政府にペソ貨で納めるわけです。従ってフィリピン政府はその金を税金収入として入手される、こういうことになるわけです。
詳細なやり方は今後合同委会できめることになっておりますが、われわれが今大体こうなるだろうと予測しているところでは、結局その価格というものもフィリピン側の需要者と日本の供給者との間に普通の商談の形で契約させる、従ってそのとき価格がきまってしまうわけです。そのうちの何割をどうするということにしたいと思っております。
そう考えております。
これは、現在すでにこの種の借款が行われます際には、外国為替に関する法令及び外資に関する法令に従ってやっておるのであります。またなお行政的ないろいろな法規もあるのでありまして、たとえば外資委員会にかけてきめるとか、大蔵省におきまして、これこれの形式に従ったものだけを認める、そういう規則があるわけでありまして、それらの規則が全部適用されるということでございます。 フィリピン側にはさしあたってのところ外資法というようなものはまだできておりません。従って行政的な規則によってこれが実施されておる状況であります。
仰せの通りフィリピンにおきまして統一的な法律がまだできていないということは、不便はあるのでありまして、これにつきましてはフィリピン側としてもできるだけ近い機会に外資の導入に関する基本的な法律を作りたいということを言っております。遠からずそのような措置がとられるものと考えております。
日本にありますこれに最も該当をいたします法律といたしましては、御承知のように日本輸出入銀行法によりまして輸出入銀行が設置されております。これによって日本から海外に投資あるいは借款等を行う際に政府の資金を利用し得るという道が開かれておるのでありまして、これが最も大きなこの容易化及び促進化に関連する日本の法規であると考えております。 フィリピン側には、ただいま申しました通り外資に関する法律がございませんので、直接これに当てはまる現存の法律はないのでございます。
最も大きな日本政府のとります容易化、促進化の措置は、輸出入銀行の制度を利用することができるという点でありますが、それ以外にも行政的措置として、あるいはこういう制度があるということを周知徹底せしめるとか、あるいはこういう投資をしたいという希望者がある場合に、それにいろいろ知恵をかすとか、そういう実際上の措置はこのほかにもあるわけでございます。
ただいま御指摘になりましたような、今度のフィリピンの場合とそれからタイ、ビルマの場合の経済協力の違いでありますが、御承知のようにこの三つの場合には若干の相違があるわけであります。協定上若干の相違が出てきております。一番強い形のものがタイの協定でありまして、これは協定文自体に「日本国は、両国間の経済協力のための措置として、合意される条件及び態様に従い、九十六億円を限度額とする投資及びクレディットの形式で、日本川の資本財及び日本人の役務をタイに供給することに同意する。」とありまして、九十六億円の限度では経済協力といたしまして、投資及びクレジイットの形ではありますが、日本国の資本財及び日本人の役務を供給するということを政府が約束しておりま
支払うのではないのでありまして、つまり日本の経済協力が行われるということを約束しているわけであります。従って行われる態様は投資及びクレジィットとなるわけであります。