協定できまりましたところといたしましては、ただいま御指摘になりましたように、これの現実の、実施方法については、細目については合同委員会の勧告に基いて両政府が別にきめるとなっておりまして、今のところきまっていないのでございます。しかし実際上大体考えられますことは、毎年の賠償実施計画を定めるに当りまして、この加工役務に相当する金額、つまり毎年四百万ドルに相当する分につきましては、この加工役務によってやらなければいけませんから、どのような品物についてこれを行うか、またその行う際の加工役務に相当する金額は、大体こういうものについてはどの程度にすべきであるかというようなことを打ち合せまして、その実施計画に基きまして、現実に加工役務の賠償をその
