これは必ずしも適当でないように思います。この交換公文自体は、実は英語で作成いたしました。英語だけが正文であります。ここへ一応仮訳の意味で日本訳をつけておりますが、この翻訳は必ずしも適当でなく、むしろ「取極」というふうな訳の方が適当であろうと思います。英語の本文ではアレンジメントというふうになっておりますので、この訳は今後改正いたしたいと考えております。
これは必ずしも適当でないように思います。この交換公文自体は、実は英語で作成いたしました。英語だけが正文であります。ここへ一応仮訳の意味で日本訳をつけておりますが、この翻訳は必ずしも適当でなく、むしろ「取極」というふうな訳の方が適当であろうと思います。英語の本文ではアレンジメントというふうになっておりますので、この訳は今後改正いたしたいと考えております。
お説の通りでありまして、この第六項にある「この取極」というのは、この交換公文の内容をなしておる取りきめの意味であります。交換公文の最初の前文に、本全権委員は、これこれの「取極を確認する光栄を有します。」という字句が出ておりますが、ここに書いてあります「取極」が、第六項に書いてある「取極」と同じものになるのでありまして、実資、内容について表現しておるのであります。「この交換公文は」と書くことも可能であったかと思いますが、この内容の合意をさす意味におきまして、「この取極」という字句を使ったのであります。
そうしたいと思っております。
御指摘の通りでありまして、もし一方が有効期限延長の協議をしようということを申し出ました際は、その協議に応じなければいけないのでありますが、協議が不調に終った場合には、当然この交換公文は失効するわけであります。協議を行なってまた向うの申し出に応じなければならない義務までは、定めていないのであります。
これはニッケルも考えております。
その他の中には何でも入ることになっております。
ええ、ニッケルは、協定の本文の方にいきまして、附属表に掲げてあるもののほかどんなものでもできるということを、書いております。
わかりました。
第六の公共事業諸計画の中の九に「道路及び橋りょう建設用設備及び資材」とうたいまして公共事業諸計画の方にうたってございます。
今いろいろ日本で困っているという中小企業の方々が、フィリピンの賠償を契機としてフィリピンにも進出できると思うということを、高碕長官がきのうも言われたわけでありますが、これは主として賠償の関係からでなくてもう一つの経済協力借款、あの方の関係から現在でも日本の中小企業者と提携したいという空気が非常に起ってきておる。従って案外大企業だけかと思っておったところが、中小企業の方に相当見込みがあるという趣旨で言われたわけであります。賠償の、項目自体の問題といたしましては、ただいま鮎川先生から御指摘があったように、これは非常に多くの品目を掲げていることは事実でありまして、これだけの品目を全部出せば、十数億にはどうしてもなるものなのであります。従っ
そう大ぜいの人はいないと思いますが、的確な数は実は今承知しておりませんので、調べて御報告いたします。
これは附属書の中から選択するわけでありますが、選択したものについて両国政府が合意しなければいけないのであります。従って、日本側と合意の上で初めてきまるのでありますから、その意味では拒否権というのが適当であるかどうかわかりませんが、ある意味では、日本政府としてはもちろんそれに対しノーを言い得る権限があるわけであります。
この点は前からの問題点であったわけでありますが、なるほどサンフランシスコ条約を正確に解すれば、あるいは純粋の役務だけに限るべきであるという論も出てくるわけでありまして、日本政府が当初三、四年前にフィリピン、インドネシア等と交渉を始めた際は、もっぱらその狭義の解釈によりまして、役務だけということで進んだのであります。ところが、この交渉がどうしてもそれでは進行しない。ことにインドネシアもフィリピンも、単なる役務では満足しないということを、桑港条約調印の際にすでに留保しておるのであります。その意味で、そのような狭義の解釈のみでは賠償交渉は進捗しないということが明らかになったわけであります。そこで、日本側としてそれではもう少し広い解釈をする
桑港条約調印国全部にその解釈についての了解を求めたわけではないのでありますが、主要な国であるアメリカにつきましては、賠償に関連いたしまして常時連絡いたしておりまして、その解釈についても連絡いたしております。必ずしも桑港条約調印国全部の了解をとる必要はないのではないかと考えております。
六十日いないに決定することができると考えてこの規定を作ったわけであります。双方とも六十日以内にできるものと考えてこの規定を作りました。もしかりにどうしても六十日いないに何らかの事情でこれができなかったという場合に、それでは協定違反になるかという問題があるわけでありますが、そのような場合は、結局両国政府のいわば責任においてこれが延期されるわけでありまして、必ずしも日本のみが怠るがために六十日以内にできない、フィリピンのみが怠るがために六十日以内にできないということではなく、おそらくそういう際には、双方の協議がいろいろな状況から六十日以内にできないということが、あるいは起るのではないかと想像されますが、そういう場合には、お互いに協定違反
紛争が起るということは予想していないのでありますが、もしかりに紛争が起ったといたしますと、協定第十二条に紛争処理に関する規定がございます。この規定によって紛争を処理するということになるわけであります。
御指摘の通りでありまして、契約は日本政府の認証したところに従って、直接フィリピン政府機関と日本の業者との間に締結されるわけであります。
通例の場合はこの原則によりまして賠償協定――すなわち、先方の政府機関と日本の業者との間に直接行う方式によって賠償が提供されるわけでありますが、事柄の性質上、直接そういう取りきめをするよりは、日本政府が中に入って、いわば間接方式と申しますか、その方式でやった方が適当なものがあるわけであります。一つの例は、現在行われております沈船引き揚げでありまして、これはこの間接方式、すなわち日本政府が日本の業者と契約を結びまして、その契約に基づいて日本の業者がフィリピンで役務を行うという形をとるわけてございます。沈船引き揚げの作業が今後も継続される場合には、この間接方式が、あるいは引き続いて採用されることに相なろうかと思います。 またそのほか、
その場合々々によるわけでありますが、もしも賠償契約を取り結ぶ際に、いわゆるCIFによりまして、運賃、保険料も含めて賠償契約を結んだ場合には、これは日本の船会社、日本の保険会社によってその役務が行われるということが前提となるのでありましてそのような場合には当然賠償から支払い得るわけであります。しかしながら契約のやり方によりましては、FOBによりまして運賃、保険料は別扱いにすることもできるわけでありまして、そのような場合運賃、保険料が果して賠償に繰り入れられるや、あるいは一般の商業ベースによって支払われるやは、その際にきまるわけであります。これはもし日本の船会社、保険会社によってその役務をやってもらう場合には賠償に入れることも可能であり
現在予定されておりますのは東京だけでございます。将来のこともおもんばかりまして、東京以外にも置ける余地は残しておりますが、今聞いておりますところでは東京だけのようであります。