この賠償使節団は、賠償契約を締結するという仕事の面では、ちょうどたとえば購買ミッションと申しますか、外国から来ます商業活動をするミッションに似ておるのでありますが、しかしこれはやはり賠償という政府機関の権利義務を実行するための手段としての仕事をするわけでありましてその見地から見ますと、やはりこれは公的な仕事をするものと見ざるを得ないのであります。従ってフィリピン政府の公的な仕事をする機関でありますので、これは外交機関ではありませんが、できるだけやはり特権及び免除を与えるのが、国際間の儀礼であると考えまして、このような規定になっておるわけであります。
