交渉の過程なり、あるいは現在までにおきましてカンボジアの方でそういう考えを持っていたのだという事実は聞いたことはないのでございます。
交渉の過程なり、あるいは現在までにおきましてカンボジアの方でそういう考えを持っていたのだという事実は聞いたことはないのでございます。
あの各項目については、大臣も前から言っておりますが、決して反対ではなく賛成であります。しかしながらあの項目に限定するということは、どうも意味がわからないというのがわれわれの考え方であります。もっといい理屈がほかにもあるだろうというのが、われわれの考えであります。
数を幾つにするかということにはそう拘泥する必要はないと考えておるのでありましてバンドン会議で提案いたしました十項目というのは、いずれも非常にいいことであり、われわれとしては、ぜひ国際社会において現夫に実現したいと考えておることを提案したのでありまして、数は五つでなくても、十でも十五でも、その点については別にこだわる考えはないのであります。
ただいま岡田委員の御指摘になられましたところの、友好条約の運営に当ってカンボジアを従属国のように扱うものであってはいかぬというお話でございますが、そういう考えは毛頭ないのでございまして、あくまでも平等の二つの国の間の親等関係を増進するための協定であります。またそういう意味で運労していくことは当然でありまして、われわれといたしましては、先方の希望に基きまして、できるだけの協力をこれにいたしたいという趣旨にほかならないの、でございます。
カンボジアとラオスとの関係でございますが、これはいわゆるインドシナ三国と申しましても、相互の関係は、交通その他の関係もあり、決して、密接な不可分な関係にあるとか、あるいは非常に緊密な関係にあるというような状況ではないようであります。たとえばラオスの問題でありますが、ラオスはカンボジアの隣国でありますが、カンボジアから行きますよりは、タイから行った方がはるかに便利な国であります。従って、カンボジアとラオスとの間に直接どういう関係があるかということは、一言にしていえば、そう深い関係はないということが言えると思います。 それからラオスの国内情勢ですが、ラオスの情勢は、結局問題はホーチミンの方からの影響がどの程度ラオスに入るかということ
インドシナに関する賠償問題は、サンフランシスコ平和条約を作ります際に、インドシナの三国がいずれも当事国としてこれに調印いたしました関係上、フランスには賠償請求権がなくて、インドシナ三国に賠償請求の権利があるという解釈になっておるのであります。従いましてヴェトナムにつきましても賠償問題があるわけであります。これは約三年前に中間賠償といたしまして、二百二十五万ドルに及ぶ沈船引き揚げをしようという約束の仮調印までしたのでありますが、その後先方の国内事情から、これは正式調印を見るに至っていないのであります。一方最近国内情勢が相当固まって参りました関係から、現在ヴェトナムのゴ・ディンディエム政権は、日本に対して賠償問題を一つこの際相談しようじ
ホーチミン政権と日本とは何らの関係もないのでございまして北ヴェトナムと日本は話し合いその他はやっていないのであります。
お答えいたします。日韓会談に関係して、韓国側が従来主張しております一つの会談再開の前提条件として、ただいま申されました久保田全権の発言の撤回ということを前から言っておるのであります。それにつきましては、日本側は前から同全権の発言というものは、会談の過程においてほんとうの非公式に、しかも前後の関係からいわば久保田代表のほんとうの私的な意見として言っただけのことであって、決してこれは政府の公式数見解を表明するものでないという意味合いから、これがもし会談再開の支障となるようであるなら、これを撤回することは考慮してもよいということは、前から言っておるのでありまして、重光外相が先般外務委員会で申されましたのも、その趣旨にほかならないのでありま
約一週間ほど前でございますが、韓国代表部から文書をもって、今回政府が考えておるという措置が新聞に出ておるけれども、それが事実であるかどうか。もし事実であるとするならば、自分らとしては日韓交渉がまだきまらないこの際、政府がそういう措置をとることについては重大なる関心を持たざるを得ない。こういう趣旨の意思表示が来ておるのでございます。
韓国側が、日本において閉鎖機関の措置をとっております朝鮮銀行、主として朝鮮銀行でありますが、これの残余財産について関心を持っておるということは、前からわかっていたのでありますが、これにつきましては日韓交渉の当初から先方の主張と日本側の考え方とは食い違っておるのでありまして、先方は朝鮮銀行等朝鮮に本店のあります会社の在日財産というものは、全部自分の方のものであるという主張から全面的にこれに対して権利を主張しておるのであります。日本側はこれらの会社の財産というものは、一般の既定方針に従いまして一般法人と同じように措置をすべきものである、 従って韓国の株主が持っております分は韓国に返すけれども、それ以外の財産は日本の株主なりそれぞれの方針
御指摘の通り先方の考え方と申しますのは、サンフランシスコ条約四条(a)項によりまして、双方の財産をどう措置すべきかということをお互いに取りきめしようということになっておりますが、その会議でそういう問題を持ち出そうという考えから、これに対して留保してきておるものと思うのであります。日本側といたしましてもサンフランシスコ平和条約四条(a)項による取りきめをしなければいかぬのでありまして、これに対する交渉をぜひ急速にやりたいと思って、韓国及び国民政府双方と交渉したのでありますが、いろいろな事情でこれが延引いたしまして、すでに三年を経てもまだ解決しないのであります。一方日本側といたしましてはこれらの閉鎖機関の財産の措置というものをいつまでも
日韓会談におきまして、先方から要求のありましたことは、私が先ほど申しましたように、韓国に本店のある日本の会社について、在日資産をみな返してもらいたいということを言ってきたことがあるのでありますが、詳細な内容、数字等については一切先方からの資料はまだ出ていないのであります。出ていないうちに主義上の問題で双方の意見が対立いたしまして、結局会議は決裂したのであります。従ってただいま御指摘になりました韓国側で一九四七年に作ったといわれておる資料は、われわれ会談においては提示を受けていないのでありまして、先方から何らそういう数字的な資料の提示はありませんし、またそれに韓国に本店のある会社につきまして、たとえばそのうちの債務は自分の方で引き受け
今御指摘になられましたように、正確な文字は私も記憶しておりませんが、内容について若干相違があるのでありまして、その相違のあるまま両方の決議を伝達いたしたのであります。
両院の決議を渡して、この趣旨で政府もぜひやっていきたいと思いまして、そのまま説明して、要請したのであります。
アジア・アフリカ会議の第二回をどうするかということにつきましては、ただいま御指摘のように、バンドン会議で、主催国である五つの国がまず相談いたしまして、その上で参加国に協議をしてきめるということになっておるのでありますが、その際、あるいはこの次はエジプトのカイロで開こうというような話も内々はあったようでございますが、しかしはっきりきまったのではないのであります。また果して毎年開くかどうかという点についても、はっきりきまってはいなかったのでありまして、ある国は毎年開く必要はないので、一年置きに開いたらいいじゃないかということを言った国もあるそうであります。いずれにせよ、正式の決定としては、いつ、どこで開くかということはきめてなかったと思
第二回のアジア・アフリカ会議が、果してことし開かれるかどうかということにつきましては、日本政府もこれは重要な関心を持っておるのでありまして、その意味でいろいろ主催国の意向というものを内々は聞いておるのであります。しかし正式に照会を発したという事実はございません。なおこれがどうしてことし開くのがむずかしいのであるかという事情につきましては、もちろん正式の通報というものはないのでありますので、はっきりは申し上げかねますが、結局アジア・アラブ諸国の中におきましては、いろいろ複雑な問題が存在する。一番端的な問題は、中近東地区におきまして、アラブ諸国とイスラエルとが対立しておる。そのほか同じアラブ諸国の中でもいろいろグルーブが分れて対立してお
主催国の意向というものをいろいろ非公式に聞いておるのでありまして、外交の方法といたしまして、正式に聞くことももちろんけっこうでありますが、非公式で大体わかるものは、その程度で一応とめておくというのもやり方でございますので、これは今後の発展等を勘案してきめていきたいと思います。
御説明いたします。その点はその通りでございます。
その問題は経緯が非常に長いのでありますが、かいつまんで申しますれば、財産権の問題に関連して日本側が、韓国にある日本の財産というものは、平和条約の規定だけで当然になくなったということは言えないという主張をしていたのでありますが、それに対応しまして日本がそういうことを言うなら韓国側でも言い分がある、つまり四十年間の日本の圧制に対して補償を要求しなければいけないということを言い出したわけであります。そこから今のお話が始まるわけでありますが、そう悪いことばかりじゃなかったじゃないかということを久保田全権がそれに対する反駁として言ったのが実情でございます。従って韓国側は日本から賠償を要求するということをまだ正式に言い出しているわけではないので
向うが、わが方の代表の発言を撤回せよと言っておりますことは、実質についてまで特に入って、これによって決定しようという趣旨ではないとわれわれは理解いたしております。あの会議の席上での久保田代表の発言は、これは相当長い向うとの応酬でありますから・いろいろな議論があったわけでありますが、先方はそのうち久保田代表の発言の数点を取り上げまして、それを個条書きにして、これが久保田発言なりと主張しまして・その発言を取り消せということを言っておるのでありまして、内容までさかのぼってどうこうということでは、必ずしもないと私は思っております。