これは平和条約第四条を根拠といたしまして、郵政当局からそういう通達を出してあるわけでございます。
これは平和条約第四条を根拠といたしまして、郵政当局からそういう通達を出してあるわけでございます。
平和条約第四条は、日本から分離いたします地域についての政府及び国民の請求権はお互いに相互に取りきめを結ぶ、こういう規定でございます。
憲法の条規によりまして、有効に成立いたしました条約は、あらゆる国家機関がこれを誠実に順守しなければならないことになっておるのでございまして、少なくとも法律と同等の効力があるという考えでおります。
北鮮の人が終戦のときからずっと日本におられて貯金通帳を持っておられる、これは先ほどの地域性から申しましても、あるいは平和条約から申しましても、このいわゆる四条には関係がないわけでございまして、日本におる人として支払いが行なわれる、こういうことでございます。
私は十一月の初めに韓国に参りましたが、そのときは政府の関係各省の方々とばかり参りまして、経済界の方は一緒に行っておりません。違うミッションであります。
ただいま御指摘の点は、そのような閣議決定になっておることを承知しております。
大臣の御答弁と違ってはいないのでありまして、政府は韓国に対して損害賠償請求権を留保しております。従ってこれは外交交渉によって損害請求の要求をして、もちろんそれによって韓国から、この損害補償は取るという考えでいるわけであります。そういうものが実現いたしましたら、その中からその分は差し引く、こういう考えで閣議決定ができておると思います。
今の閣議決定に基づく内払いの金は、すでに漁民の方々に渡っておるわけであります。従ってもしも将来万一韓国から金が取れない際に、それをもとへ戻すというようなことは、もちろん政府は考えておらないわけでございまして、お渡ししたものはもうそれで打ち切りでありますが、もし将来韓国から補償金が取れたら、その分だけは差し引いて、あとの分を漁民の方に差し上げる、お分けをする、こういう考えでおるわけでございます。
平和条約発効後におきまして、漁船の拿捕に基づく日本の損害というものは、これはもちろん平和条約第四条の問題ではないわでございます。しかしながら日韓間で漁業取りきめができます際に、これは非常に密接な関係がある問題でございまして、従ってこれは便宜漁業小委員会で一括して話をしようという考えでおるわけでございまして、なるほど平和条約それ自体に基づくものではございません。しかしながらいわゆる日韓間の漁業取りきめ自体も、必ずしも平和条約自体に基づいておるという観念でやっておるわけではないのでありまして、いわば戦後処理の一つの大きな問題として取り上げておるわけでございます。従って今の漁船補償の問題も一緒に取り上げて、一向差しつかえないと考えておるわ
昨年十二月、イギリスの下院におきましてこの条約の討論が行なわれたのでございますが、その際、討論の大きな趣旨、大きな流れというものは、イギリスとしても、この日英通商航海条約が、やはり今後の日本との貿易関係を増進する意味で非常に役立ついい条約だという趣旨の論議が行なわれたのでございます。しかし、やはり若干の心配の念も表明されました。これは政府与党である保守党の方からもそういう意見が出ました。労働党の方からも出たのでございますが、やはり、何と申しましても、イギリスの繊維業界、ことに毛織物の方の業界から、これが日本からの競争を防止するための十分な保障がないじゃないか、この条約の結果日本品がイギリスに入ってくる場合に、この条約の保障だけでは十
全体的には、ただいま外務大臣の御説明されましたように、この条約は別にイギリスがEECに加盟することを前提としてつくったものではないわけでございます。むしろ、経過から申しますれば、英国がEECに加盟するという考えが全然ないころに発足いたしまして、その後にイギリスの加盟という意向が相当はっきり出てきた。従って、ただいま御指摘になりましたような署名議定書第十四一項の規定等は、イギリスがEECに入った場合も日本に支障がないようにということで、念のために入れた規定でございます。従って、この署名議定書の第十四項は、御承知のように、イギリスがEECに入る際には事前に、また入ったあとにもできるだけさしつかえない程度で日本と協議する、スムーズに日本と
ただいま松本先生からお尋ねの点でございますが、第一議定書、第二議定書と二つ議定書がございまして、この二つがいわば合わさりまして、イギリスに対する、日本品がイギリスの市場を撹乱するようなことはしないということの保障になっておるわけでございます。第一議定書というのは、いざという万一の場合のことを書いてあるわけであります。これはいつも発動しているわけではないのでございまして、むしろ、現在の面で申せば、現在発動している分は第二議定書の方でございます。これが結局、今イギリスで対日差別待遇ということで日本品だけをほかの国の輸入品と区別いたしまして量的制限をしております。百八十品目ほどあるわけでございますが、これをぎりぎりにしぼりまして、十分の一
先生御指摘の通り、日本側の自主規制に関する交換公文がございます。これによりまして、日本側からの自主的な措置といたしまして、繊維品その他の約六十一品目につきまして自主規制をやるということになっておるのでございます。これはやはり従来百八十品目という制限があるのでございまして、それにつきまして、イギリスという通商航海条約をつくって最恵国待遇の原則を認めさせる、完全なガット関係に入る、こういうことをイギリスをして承知せしめるためには、いわゆる議定書によるセーフガードのほか、日本側の自主規制の措置ということがどうしても必要であったわけでございます。なお、この自主規制は、たとえば繊維品などがそのおもなものでございますが、これは、先ほど松木先生が
この条約におきましては、日本人のイギリスにおける事業活動及びイギリス人の日本における事業活動につきましては、最恵国待遇を与えておるわけでございます。 御承知のように、アメリカとの条約におきましては、内国民待遇及び最恵国待遇を与えておるのでありまして、この点、イギリスと規定のやり方が違うのでございますが、これは、考えました結果、結局内国民待遇という規定にいたしますと、いろいろ例外をたくさん設けなければいけないわけでございます。アメリカとの関係でも、内国民待遇を与えながら、制限業種という形でいろいろ事業活動を制限する業種が列挙されているのでございます。イギリスとの場合は、アメリカとはまた事情が少し違いますから、制限業種の種類がまたア
特にイギリスとこの条約が難航したという事情はないわけでございますが、何と申しましても、通商航海条約をぜひつくりたいというのが日英当局の非常に強い希望でございましたので、この税の方の条約はむしろ通商航海条約と一体として考えていたわけでございます。従って、現実に署名するに至りましたのも、結局通商航海条約ができることがわかりまして、これが署名されたのでございまして、むしろ通商航海条約との相関関係という点で六年間交渉がかかったわけでございます。内容自体についてはさして難航した事実はございません。
OECDが、パターンというものをつくりまして、これはOECDの諸国の中で租税条約をつくる場合の一つの。パターンとしてつくったものでございますが、これが先進国同士の間の租税条約についての一つのいわば理想的な形を示しておりますので、日英間で租税条約を交渉いたすにあたりましても、このOECDパターン、日本はOECDに入っておりませんが、そのOECDパターンにできるだけよろうということにしたのでございます。これは、一括して御審議願っておりますオーストリア及びニュージーランドとの租税条約でもやはりこのOECDパターンというものを採用いたしておるのでございます。 それでは、今まで日本がつくりましたほかの国との租税条約とどこが違うかという点で
各国によって税の名前が違うわけでございまして、イギリスでは、いわゆるインカムタックスという中に個人の税も法人の税も両方含んでおるのでございまして、別に法人税という名前がイギリスではないわけでございます。従って、各国ごとに税の名前を掲げておるのはそういう趣旨でございます。実質は全く同じわけでございます。
日本国と申します場合に、国家としての日本、一つの法人格を持った団体と申しますか、国家としての日本国ということを言う場合もあるわけでございまして、また、地理的な意味で用いる日本国という場合もあるのでございまして、この定義は、後者の場合には日本の租税に関する法令が施行されている領域をいうのだという意味の規定でございます。従って、国家として用いている場合にはこの定義は当てはまらないわけでございます。
これは現実に日本の行政権の及んでいる地域でございます。従って、ここからはずれておりますものは、日本国の領土でありましても、潜在主権を持っている沖繩、小笠原は今はずれております。なお、北方領土もはずれております。
これは税に関する条約では大体こういう定義を用いております。現に、御提案いたしておりますニュージーランドとの条約、それからオーストリアもそうだと思いますが、同じ意味での同じ定義を置いております。