滝井委員の御指摘の点、われわれも非常に同感を覚える点はあるのでございまして、沖繩自体というものは、日本の一部でありまして、今さら何も信託統治に付せなければならぬような地位にはないわけでございますが、しかし、敗戦に伴う講和の条件の一環として、信託統治に付することもあり得るという平和条約第三条の規定を日本は受諾せざるを得なかったのでございます。しかして、もし信託統治に付せられた場合には、ただいま御指摘になりましたような七十六条による基本目的に従って信託統治協定が作られるということは当然であると思うのでございますが、全然敗戦というような事実がない場合に、沖繩自体を日本から引き離して信託統治に付するだけの必要があるか、あるいはそういう実態が
