四条の(b)項も、書く方といたしましては抽象的に書いてあるわけでございまして、朝鮮とは限らないわけでございますが、しかし、現実に具体的に問題になる、つまり、日本の財産が没収されたという意味では、南鮮だけに実際上は意味のある規定だと思います。
四条の(b)項も、書く方といたしましては抽象的に書いてあるわけでございまして、朝鮮とは限らないわけでございますが、しかし、現実に具体的に問題になる、つまり、日本の財産が没収されたという意味では、南鮮だけに実際上は意味のある規定だと思います。
四条の(b)は、日本から分離された地域、第三条地域まで含んでおりますが、日本から分離された地域、及び、日本の潜在主権がありますけれども、日本の施政から離された地域、これらにおきまして合衆国軍政府により日本財産について何らかの処理が行なわれた場合、その効力を承認する、こういう規定でございます。観念的には、従って、どのような指令により、どのような処理が日本財産について行なわれましても、日本はそれを承認しておるわけでございます。具体的にいろいろの指令、たとえば琉球でありますとかあるいは南洋群島でありますとか、いろいろな処理が行なわれておるわけでございますか、日本の私有財産を没収するまでの処置は行なわれていない。従って、具体的に直接問題にな
オーソリティズという言葉は、先ほど申しましたように、普通名詞でございます。要するに、日本語に訳せば当局というような訳が一番いいのではないかと思います。国連で使うオーソリティズという言葉、その使う場合々々によって、いろいろ前後の関係からその意味を把握することになると思いますか、当局あるいは政権とか、そういうことに訳するのか一番適当な訳じゃないかと思います。
同じお答えを繰り返すことになりますか、やはり、オーソリティズという一つの普通名詞でございますので、それを使う場合には、前後の関係から見て、具体的にどういう政府なり当局なりを意味しておるかということは、そこから出てくるわけでありまして、オーソリティズという言葉自体が国連で完全に一つの場合にだけ使うということもないのではないかと思います。従って、それ以上のことはどうも私ちょっと御答弁できかねます。
池田総理の言われましたことは、北鮮についての請求権は残る、残るということは、結局、あるということを前提とするわけですが、要するに、残るということを言われたのでございまして、私はそれには全然同じ意見でございます。
アメリカ合衆国憲法第六条によりますと、この憲法に従って合衆国が締結する条約は、アメリカ合衆国の最高の法規である、各州の裁判官はこれに従わなければならないという規定があるわけでございます。
お答え申し上げます。 ヘーグの陸戦法規は、現在においてもなお有効な国際条約でございます。しかしながら、ヘーグの陸戦法規はずいぶん前にできた条約でございまして、あの当時の戦争と最近の戦争とはずいぶん態様を異にしておりますので、必ずしもヘーグの陸戦法規の規定そのものが、戦後十年以上にわたって占領が続くというような現状の占領というものにはたしてそのまま適用できるかどうかという点については、いろいろ疑問を出す者もあるわけでございます。国際法としてあの条約が依然有効であるということは、これは疑いのないところでございます。
ヘーグの陸戦法規は今日においても有効な国際条約でございます。
三十二年末の合意の内容でございますが、その内容は、ただいま大平外務大臣の言われた通りの趣旨のものでございます。今、日本側がこの請求権をそのとき放棄したというような御発言でございましたが、あの合意の際の発表を見ましても、請求権を放棄したというのではないのでありまして、請求権に関して第一回の日韓会談で日本の代表がいたしました発言、主張、これを撤回する、言ったことを撤回すると言ったのでございまして、第一回の際に、日本の代表は、請求権について、その請求権は残っているのだ、日本側の最終的な権利は残っているのだという主張をしたことは事実でございます。しかしながら、これは交渉の初めにおきまして、日本側の主張を有利にするために、いわば交渉上そういう
三十二年十二月三十日の日韓の合意は、共同声明といたしましてその当時発表されておるのでございます。ただいま御要望でございますから、共同声明のコピーをとりましてここへ御配付いたしたいと思いますが、若干時間の御猶予を願いたいと思います。
ただいまの御質問は、資料をお届けするということだと思います。ここに資料を持っておりますから……。
これは非常に長いものですから……。
全部は読めませんが、今の御質問の趣旨は、コンテインという言葉、プリベントという言葉、この二つが出てきているわけでございますが、このコンテインという言葉、プリベントという言葉と、両方がケネディ発言に出てくるわけでございます。したがって、両方使っておりますので、コンテインという言葉もプリベントという言葉も、結局同じ意味で使っているのじゃないか。それで、コンテインということは、たとえば共産主義をコンテインする。今あるものをそこに要するにそれ以上発展しないように封じ込めるという場合であれば、封じ込めという訳が適当でありましょうが、共産主義が発展することを封じ込めるというのでは、論理的にちょっとおかしいので、やはりこれは、共産主義の発展を阻止
国際法におきまして平時封鎖ということが言われるわけでございますが、これは、平時におきまして、何か紛争がある相手国、あるいは国際義務を履行しない相手国に対しまして、一国が兵力を用いまして封鎖をするという措置でございます。十九世紀の初めごろからだんだんと発達した制度でございます。その当初におきましては、第三国の船舶に対しても封鎖の効果を及ぼした例が相当あったわけでございますが、十九世紀末から漸次第三国には平時封鎖の効果を及ぼすべきでないという論が強くなりまして、大体第一次大戦ごろまでが行なわれた時期でございますが、そのころになりますと、第三国には原則として封鎖の効果を及ぼすべきでないという論が支配的となってきた。かような制度でございます
その当時の日本海軍の布告によりますと、第三国船舶にはその効果を及ぼさないということが書いてあるわけでございます。
従来、たとえば南米の国に対しましてイギリスが平時封鎖をいたしました際に、アメリカその他の国がこれに抗議をいたしまして、第三国に影響を及ぼすべきでないと言った事例は、ただいま森島委員御指摘のような事例があったと記憶いたします。なお、今回キューバにつきましてアメリカがとりました措置は、アメリカの一貫して言っておりますところによりますと、これはいわゆる平時封鎖として行なうのではない、クワランティーンという制度として行なうのであるということを言っておるのでございます。
アメリカがキューバにつきまして今回の措置をとるにあたりまして、いわゆるリオ条約第六条及び第八条によりまして、あそこに規定してあるように、この米州諸国に対して安全を脅かすような事態が起きた際には協議をする、そうしてどのような措置をとるべきかをきめるという第六条の規定、このような協議をして、とる措置の内容として列挙してある第八条の規定、これによりまして、いわゆる封鎖の措置をとることにリオ条約の諸国がきめたわけでございまして、なお、国連憲章第五十四条によりますと、リオ条約のようないわゆる地域的な安全保障機構、これがとる措置については安保理事会に報告する規定が国連憲章五十四条にあるわけでございます。この規定に基づきまして、国連安保理事会にこ
全米機構にもともとはキューバが入っていたことは、ただいま御指摘の通りでございますが、キューバが不幸にしてほかのアメリカ諸国との間に意見が合わず除名の処分を受けたわけでございます。除名せられましたキューバの行動と申しますか、あるいはキューバに関連する事態が、今全米機構に入っておりますそのほかの二十の国の安全を脅かすという事態が起きました際には、その二十の国、つまり、現在の全米機構に入っている国が全部集まりまして、どういう措置をとったらいいかということをきめるのが、リオ条約の趣旨でございます。そういう危険な事態は、全米機構に入っている国の間から起きることもございますし、入っていないほかのところから起きることもあるわけでございまして、その
第一の点からお答えいたします。キューバは、なるほど全米機構に入っていたわけでありまして、それが除名せられましたために、今回、全米各国がとりました措置には、キューバはその議に入っていなかったわけでございます。しかし、全米機構の精神、考え方というものは、やはり、いわば米州が一連の関係にある、従って、アメリカにある地域、一つの国に対して危険が迫れば、アメリカ全体の危険であるというところからそもそも出発しておるわけでございます。その意味で、先ほども森島委員から御指摘のありましたようなモンロー主義というようなものとも関連のある機構であることは御承知の通りであります。現に、このリオ条約の国が十月二十二日に集まりました際には、これらの国がほとんど
憲章の五十二条は、地域的安全保障機構というものをきめました規定でございますので、今のリオ条約はやはりこの地域的安全保障機構である、かように考えるわけでございます。五十三条は、地域的安全保障機構が、いわゆる強制行動と申しますか、あるいは制裁行動と申しますか、これをとる際にどういう方式でやれ、安保理事会との関係を規定したのが五十三条でございます。この五十三条もアメリカは援用していないのであります。その点から見ましても、今度の措置はむしろ直接五十四条に規定する措置である、かように考えているのではないかと思うのでありますが、ここらの点も、安保理事会の討議を通じて、もう少し国連自体の考え方をきわめたいと考えておる点の一つでございます。