今回アメリカ及び米州諸国がとりました措置、これは憲章に違反しないものとしてとったことは明白でございます。憲章に違反する意味でこういう措置をとったのではないことは明らかであると思うのでございます。それでは、この間の法律的解釈がどうなるのか。ただいま申しましたように、国連憲章五十四条は安保理事会に出しました提案自体で引用しておるのでございまして、五十四条に基づく措置であるということはわかるのでございます。五十一条あるいは五十三条との関係がどうであるかという点につきましては、先ほど申しましたように、安保理事会の審議の様子を待ってから日本政府としても見解をきめるべきである、今世界各国の注視の的であるこの問題につきまして軽々に日本政府の法律的
