さようでございます。債権は権利でございまして、平和条約第四条でも、請求権というところにカッコして、債権を含むと書いてある。これは木原委員の御質問に対してもお答えしたのでありますが、要するに、この請求権というのは、いわゆる債権よりは広い観念である。それじゃどういうことであるかということは、今御説明したような経緯であります。
さようでございます。債権は権利でございまして、平和条約第四条でも、請求権というところにカッコして、債権を含むと書いてある。これは木原委員の御質問に対してもお答えしたのでありますが、要するに、この請求権というのは、いわゆる債権よりは広い観念である。それじゃどういうことであるかということは、今御説明したような経緯であります。
そういうことでございます。
債権というのは、その権利の内容がはっきりきまっておるわけでございます。請求権の中には、それ以外のものも含まれるわけでございます。要するに、韓国側がいろいろ請求した、たとえば、日韓交渉で、平和条約四条に関連して言えば、韓国側が自分の方に権利ありとして主張する、これは債権もありましょう。それ以外に、いろいろ、たとえば今まで四十年間の日本の圧政云々ということで請求するものもある。いずれも韓国側が権利ありという根拠で主張するわけであります。しかしながら、日本側は、それがほんとうに債権であれば、たとえば公文書の入っておる債権であれば、権利として当然承認しなければならないが、そうではないものは、必ずしも日本から見て法的根拠がないものでありまして
この点については、もとより、その前提としての国連の信託統治制度がなくなるかという実質問題があるわけでございます。これは実質問題として当分なくなることはないのではないかと考えます。しかし、その問題を離れまして、仮定の問題として、純理論的な問題として申しますと、第三条の前段の信託統治制度というものがなくなる、前段が実現するということが全然あり得ないという場合に、後段の、アメリカが施政権を行なう、こちらの方が無効になる、あるいはこれが全然意味のないもので、要するに実施できないものになって無効になるかという問題につきましては、どうも必ずしもそうは言えないのじゃなかろうか。これはもちろん詳細な検討を必要とする問題でございますが、その前提がなか
信託統治はだんだん減っていることは事実でございます。今御指摘になりましたような三つの地域が今残っておる。従って、この三つの地域がいつ信託統治を解除されるか、今のところは予定は立っていないわけでございます。ことに、われわれ考えますのに、いわゆる日本の昔の南洋、アメリカの信託統治地域になっておるところ、ここをアメリカが自分の領土に吸収してしまうということは、ちょっとその精神から見ておもしろくないようでございます。あそこだけが独立するということもちょっと実際的でないように考えます。ほかとくっつけるといっても、くっつける相手もちょっと見つからないようでございます。どうも、あれは、いつ信託統治を解消するか、われわれちょっと見通しがつきかねてお
現在この条約に入っております国は三十数カ国あるのでございますが、その中にアメリカは入っておりません。日本がこれにまだ加盟していないことは、ただいま猪俣先生の御指摘がありましたように別にアメリカに追随しておるわけではないのでありまして、日本政府部内では、主として法務省が主管でありまして、法務省と御相談しておりますが、いろいろ条約の解釈等につきまして若干不明確な点がある。また、これに加入いたしますと、日本はこれを完全に実施する意欲を持って入らなければいかぬわけでありますが、そういうことも考えまして、もう少し的確な判断をつけてから入ることにしたいということで、まだ加盟していないわけでございます。
北の方に朝鮮人民共和国という政府があることはわれわれも認めておるわけでございます。しかし、これをいわゆる朝鮮における合法政府あるいは正統政府として認めているかということになりますと、そうは認めていないのでございまして、やはり、国際連合で認めていると同様に、オーソリティである、つまり、そこに実際上の政権がある、こういうことでわれわれは考えておるわけでございます。
要するに、朝鮮半島に二つの国家があるというふうには考えておりません。
日本はサンフランシスコ平和条約で朝鮮が独立したことを認めたのでございますが、この日本が認めた朝鮮というのは、やはり一つの国家として認めておる。また、世界の各国も、今、あるいは韓国を認め、あるいは北鮮を認めておりますが、いずれもこれは朝鮮という一つの国家にあるところの政府というふうに認めておるわけでございまして、朝鮮を二つの独立国になったと考えて認めている国はまずないのでございます。従って、日本も同様な立場に立っておるわけであります。
中国につきましても、やはり、いわゆる中国というものは一つであるというふうに考えている。その意味では朝鮮と同じでございますが、御承知の、日華平和条約、これはいわゆる限定条約であると普通言われておりますが、実は、あの中には全中国に適用する意味で書かれている条項もあるのでございます。しかし、今われわれが韓国に対して考えておりますのは、韓国は朝鮮という国家の政府であるけれども、その施政というものはいわゆる三十八度線以南に限られておる、かように考えておるわけでございます。その間にやはり少し違いはあると言わざるを得ないのであります。
外交交渉をやっております間は第二項の関係で外交案件としてやっておるわけでございます。その結果条約ができます際には、これは当然第三項になりまして、条約を結ぶにあたりましては国会の御承認を必要とする、かようになると思います。
いわゆる俗に宣言方式と称せられておりますが、それは、どういう内容を盛るかによって、条約であるかあるいは条約にならないか、内容によって判断すべきものだと思います。
今、日韓間で交渉しております内容は、請求権、法的地位、あるいはその他いわゆる李ライン問題等実質的な問題がございまして、これらを解決するには、これはどうしても条約でなければいけないと思います。従って、当然国会の御承認を経る条約ができることは明らかでございますが、そのほかに何か共同宣言というものが要るかどうかということが共同宣言の問題だと思います。その共同宣言、つまり、国交回復の内容を盛った文書、これが一体国会の御承認を経る内容を持つものかどうか、それはその内容いかんによってきめなければいかぬと思います。しかし、実質のことをきめる条約、協定等につきましては、これは当然国会の御承認を経る条約になると思います。
そうではないのでございまして、日韓間の交渉が妥結いたしますと、四つか五つか数はわかりませんが、おそらく数個の文書ができると思います。その中の大部分は国会の御承認を必要とする内容を盛った文書になると思います。それから、いわゆる共同宣言というのは、国交を回復すると申しますか、国交を樹立する、正常化することをきめる内容の文書があるだろうと予定されるわけでございますが、それがはたして国会の御承認を経る内容を盛ったものになるかどうか、ここが実はまだわからないわけでございます。従って、その一つだけ、あるいはまだほかにもあるかもしれませんが、一部国会の御承認を必要としない文書があるかもしれない、こういう意味で申し上げておるわけでございます。
順次私から説明させていただきますが、国交樹立と申しますことは、要するに、外交関係を樹立するということでございまして、端的に申せば、大使館を相互につくる、大使を交換するということでございます。これは、新しくいろいろな国が独立してできるのでありますが、これに大使館をつくる際には、通常、ほとんど公文も要らない、要するに、了解で、いつからつくるということでやるのが大体の例でございます。あるいは、公文を交換いたしまして、いつからお互いに大使館をつくる、これが普通のやり方でございます。従って、日韓間に国交が樹立される、正式な大使が交換されるということも、それだけから言えば、普通のやり方で、いつから大使館をつくろうという政府限りの了解のもとに、お
外務省、主として条約局が中心になって研究いたしております。今までのところを、暫定的といいますか、今までのところとして申し上げたわけであります。
ヘーグ陸戦法規というのは、今から五十数年前にできました戦時における要するに陸軍の行動を律する基準を国際条約できめたものでございます。その中にいろいろな規定がたくさんあるわけでございますが、ガリオアの関係で問題になってきておりますのは、四十三条というのがございまして、これは占領した場合、占領地においてどういうことをするかということを書いた条項の一つでございますが、占領者はその支障のない限り占領地の公共の生活を回復し確保することに努めるべきものである、こういうような規定でございます。したがって、これから占領地の公共の生活を回復をするということについてできるだけ努めろということでございますが、問題は、これが無償でやるべきものであるか、ある
その点も非常に重要な点でございますが、これは五十数年前にできました条約でございますので、第一次大戦以前にできた条約でございます。したがって、それまでの戦争というものは、戦争が終わればせいぜい数カ月で平和条約ができて、したがって、占領というものも数カ月で終わってしまうという実情であったわけでありまして、したがって、ここにいう占領者の義務ということは、結局は戦争中の占領ということを原則として考えていたことは、これは間違いないようでございます。したがって、これが戦後十年に近く占領が続くという今次戦争のあとのいわば占領というものにそのまま当てはめ得るかどうか、これは非常に疑問があるのでございますが、その意味では相当古い規定であると見ざるを得
琉球は日本の主権のもとにある日本の領土でございますが、平和条約第三条によりまして、現在アメリカの立法、司法、行政三権のもとにある地域でございます。したがって、現実に日本の施政権の及ばない地域でございます。
そのとおりに考えております。