ただいま御指摘になりました昭和三十二年十二月三十一日付の日韓間の合意議事録で、日韓双方ともいわゆる米国解釈に異存がないということを確認しておるわけでございます。しかしながら、この日本側の考え方、解釈というものは、昭和三十二年に初めてとったのではないのでございまして、これは結局そういう解釈が一番適当である、それが正当な解釈であるということを、いわばはっきりしたというだけのことでありまして、平和条約そのものの解釈であります。したがいまして、平和条約第四条(b)項のいわゆる米軍司令官のとった措置というものは、やはりそういう意味に解釈すべきあるというのが、そのときはっきり表に出しただけでございます。したがってその効果というものは、平和条約と
