この点も、木内委員のお考えと全然同じに考えております。十四条で占領の直接軍事費についての請求権を放棄していると書いている裏から申しますと、直接軍事費以外の占領軍事費というものがありとすれば、それは放棄していないということになるわけでございます。しかし、もちろん間接軍事費というようなものがカテゴリーとしてあるのかどうかということは、これは議論の種になると思いますが、ガリオア・エロアというものを要するに放棄していないんだということは、裏から言うことができるのじゃないかと、そのような意味で木内委員のお説に私ども賛成いたすものであります。
