ただいま御指摘の、見返り資金のうち行政費にどれくらい使うことになるかというような点は、これは見返り資金の運用の問題で、ECAの見返り資金では、ECA法というので、その中の五%をいわば天引きでアメリカが行政費に使えるという規定があるわけでございまして、それに基づいて、欧米各国との協定では五%の天引き行政費という制度があるわけでございますが、日本の場合の見返り資金については、そういう制度がない、そういうことを言ったことであろうと思います。なお、ヴォルヒーズ証言の中で、対日援助というものが平和条約の際に片づけられるんだということを言ってる点は確かにあることでございまして、たとえば一九五一年度の予算を審議いたしました一九五〇年二月二十八日の
