まず第一点でございますが、十九条には、前段には、戦争から生じ、または戦争状態が存在したために生じたいろいろな請求権ということが書いてございますが、その後段では、要するに、平和条約の発効以前に、日本に占領軍がおったこと、あるいはその占領軍あるいは占領軍当局、連合軍当局の行動から起きた請求権、そういうものをすべて放棄しておるのでございまして、戦後のアメリカの経済援助というものは、しばしばここでお答えしておりますように、スキャッピンという連合国の指令に基づいて提供されたものでございます。まさしく連合国の行動から起きた問題であります。従って、この連合軍の行動から起きました経済援助、これに基づいて日本国民が持っておる、あるいは日本国自体が持っ
