金売却に関する七協定のテキストを出せという御要求でございましたので、これは、前回には、三十年のあの協定、あれに載っております三つの取りきめの写しをお出しいたしました。実は、そのときにも、相当長い内容のものもございまして、実は、金売却と直接関係のない項目も含まれておりましたような関係から、あのときにも、この項目で省略というのを書かしていただいてお出ししたことがあったわけでございますが、今回準備いたしました際も、この石井臨時代理大使の書簡につきましても、同じような手続をとりまして、直接関係はないと思われるところは省略ということに実はしたのでございますが、それが、事務上の不手ぎわで、実は、第三項は関係があるのでございましたが、そこが省略と
