第一の点からお答えいたしますが、三十年協定の第三条に、タイ政府は、この次にあげておる請求権を含む特別円問題に関するすべての請求権、日本国政府及び国民に対するすべての請求権を放棄する、しかも、タイ政府、国民にかわって放棄するということを言っておるのであります。これによって、タイ特別円問題に関するすべての請求権は、あとに第一項、第二項、第三項に掲げてあるものはもちろん含むのでありますが、もしかりにそれ以外のものがあっても、すべてこれを放棄しておるということをはっきりしておるのでありまして、従って、これで完全に殺しておると考えるのでございます。 第二点につきましては、われわれが持っているだけの資料を全部調べたのであります。しかしながら
